石井通則の発言 (運輸委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○石井政府委員 御承知のように、外国との条約あるいは協定というものは、法律のほかに、いわゆる国会の承認を求めなければならぬということになっておりますが、沖縄は先ほど申し上げましたように日本の領土であり、その住民は日本の国籍を持っておるということになっておりますので、私どもは沖縄を外国というものに解釈していないのでございます。従来も、アメリカの了解を得まして、たとえば軍人遺家族等の援護法のように、沖縄の関係当月にその手続等につきまして委託をいたすような法律がございます。その委託の充際のやり方につきましては、琉球政府と私どもの方と、あるいは交換公文みたいなものによりましてその実施の内容をきめておりますし、あるいはそれに対しましては、予算で事務委託費を流しておるわけであります。この事務委託費も、都道府県に準じたような計算の基礎をとりまして、琉球政府に対して委託契約をやって交付しておるというような状況でございまして、琉球政府との間の、これは協定になりますか、覚書になりますか——従来の二つの例は覚書となっています。昨年文部省の指導主事派遣に関しましては、了解事項という言葉を使っておりますが、そういうような形で、琉球政府の関係当局と日本政府の関係当局との取りきめをいたしまして、この法律なり予算なりを実施していく、こういうようなことになっているのでございます。