久保三郎の発言 (運輸委員会)

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○久保委員 行政協定第五条第一項によって領域外から入ってくるあるいは出ていく、こういうものには着陸料というかそういうものは課さない、そういうものがあるから当然これは出入りできるのだ、こういうことであります。第二項では、その施設及び区域の間を出入りしたり、その間を移動したりということ、それから今の御説明では、その施設及び区域の間と日本の国の空港、飛行場、その間を移動する権利を与える、こういうことですが、それではそれ以外の航空、たとえば演習のための飛行、こういうものは現実にやっておると思うのですが、そういう場合の規定はこれにはないと思うのです。これはどうなんですか。

発言情報

speech_id: 103403830X01819600427_006

発言者: 久保三郎

speaker_id: 5660

日付: 1960-04-27

院: 衆議院

会議名: 運輸委員会