久保三郎の発言 (運輸委員会)

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○久保委員 御研究になる問題だといいますと、条約で一応取りきめて大綱をきめたら、その中身について取りきめてない場合、この文言だけで持っていかれるわけになりますな。防空上緊急の必要がある場合、それ以外なければ……。これは早く言えばそんなに時間がないと思う。そういう場合に何らかの取りきめがなければ、ここにある取りきめだけで、一切の航空管制は向こうが掌握するということになると思うのです。これは航空局長、実際問題としてどうなるのですか。

発言情報

speech_id: 103403830X01819600427_020

発言者: 久保三郎

speaker_id: 5660

日付: 1960-04-27

院: 衆議院

会議名: 運輸委員会