安井吉典の発言 (地方行政委員会)
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○安井議員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案されました地方税法の一部を改正する法律案につきまして提案理由の御説明をいたします。
最近の政府の税制改正に対する態度は、国税が中心となり、地方税は従になっているやに思われます。従って、減税措置も国税中心になされ、地方税は結果的には逆に増税になっている面が多々あります。神武景気とか、岩戸景気とかいわれながらも、一部の大企業、大所得者層を除いては、依然として低生活水準にあえいでいる現状のもとで、国税より以上に大衆課税の要素の濃い地方税の減税は当面の急務であると断言できると思います。しかしながら、政府におきましては、そういう事態に対して何ら考慮を払わず、かつ大企業等に対する課税減免の特例措置その他現行地方税制の数多い矛盾を全く放置し、おざなりな改正案で地方住民の切なる要望を無視する態度に出ているやに思われますので、日本社会党といたしましては、独自の改正案を提案する次第であります。
次に改正案等の概要を御説明いたします。
第一事業税の軽減につきましては、個人事業税では基礎控除を三十万円にすること。法人事業税につきましては、特別法人に対する標準税率を現行百分の七から百分の六とすること。その他の法人に対する課税標準率は、所得のうち年五十万円以下の金額の現行百分の七を百分の六とすること。
第二、遊興飲食税については、遊興を伴わない飲食店、喫茶店等における免税点を現行一人一回の料金が三百円以下とあるのを五百円以下に引き上げること。また旅館における免税点は現行八百円以下とあるのを千円以下に引き上げること。
第三は、娯楽施設利用税でありますが、ゴルフ場の利用税の標準税率を現行二百円から五百円に引き上げること。
第四、固定資産税、田畑に対する課税標準は評価額の三分の二の金額とすること。またゴルフ場の芝、休閑地等の特殊な資産に対しては、特に制限税率を現行百分の二・一からこれらに限って百分の七まで引き上げること。
第五、電気ガス税、これについては税率を現行の百分の十から百分の七に引き下げるとともに、非課税範囲を制限し、これについて税率百分の二の電気ガス税を課すること。さらに市町村長の指定する街灯に使用する電気については電気税を課さないものとすること。なお社会党では同時に街灯に対する電気料金の引き下げをも考慮いたしております。
第六、消防施設税の創設、これは都道府県は市町村における消防の費用に充てる財源を交付するため消防施設税を設けることとし、その納税義務者は民営損害保険会社であり、その道府県内の収入火災保険料を標準とし、税率は百分の三とし、その徴収方法については申告納付の方法によるものとすること。なお農業共済、火災共済等の共済事業は除外し、また道府県が市町村に配分する方法は、市町村の人口、家屋の床面積等を基準として別に命令で定めることとすること。
第七、自動車税。トラック、これは現行一万五千円及び三輪小型自動車、これは現行四千三百円でありますが、それぞれの自家用については千円ずつ引き下げること。
以上でありますが、特に遊興飲食税の減税については、さきの国会において満場一致で実況をきめた経過があるものであります。
以上、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由の概要を申し上げたわけでございますが、何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたす次第でございます。(拍手)
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