地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十五年三月二十九日(火曜日)
午前十一時三分開議
出席委員
委員長 濱地 文平君
理事 纐纈 彌三君 理事 田中 榮一君
理事 渡海元三郎君 理事 吉田 重延君
理事 加賀田 進君 理事 阪上安太郎君
理事 門司 亮君
相川 勝六君 加藤 精三君
亀山 孝一君 川崎末五郎君
津島 文治君 富田 健治君
川村 継義君 佐野 憲治君
安井 吉典君
出席政府委員
自治政務次官 丹羽喬四郎君
総理府事務官
(自治庁財政局
長) 奧野 誠亮君
総理府事務官
(自治庁税務局
長) 後藤田正晴君
委員外の出席者
議 員 渡海元三郎君
議 員 加賀田 進君
議 員 安井 吉典君
大蔵事務官
(主計官) 大村 筆雄君
大蔵事務官
(主税局税制第
一課長) 塩崎 潤君
大蔵事務官
(主税局調査課
長) 川村博太郎君
専 門 員 圓地與四松君
—————————————
三月二十六日
道路交通法案反対に関する請願(下平正一君紹
介)(第一五五四号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第一五五五号)
同(井岡大治君紹介)(第一七二一号)
遊興飲食税減免に関する請願外八件(淺沼稻次
郎君紹介)(第一七一七号)
同(飯塚定輔君紹介)(第一七一八号)
同外一件(島上善五郎君紹介)(第一七一九
号)
同(坊秀男君紹介)(第一七二〇号)
交付公債制度廃止等に関する請願(小川平二君
紹介)(第一七二二号)
全日制市町村立高等学校教職員の退職手当全国
通算に関する請願(淺香忠雄君紹介)(第一八
四四号)
同(渡海元三郎君紹介)(第一八四五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
行政書士法の一部を改正する法律案(渡海元三
郎君外二名提出、衆法第一六号)
地方税法の一部を改正する法律案(安井吉典君
外七名提出、衆法第二一号)
地方交付税法の一部を改正する法律案(加賀田
進君外七名提出、衆法第二二号)
臨時地方特別交付金に関する法律案(内閣提出
第三八号)
地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の
一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第一〇三号)
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この発言だけを見る →午前十一時三分開議
出席委員
委員長 濱地 文平君
理事 纐纈 彌三君 理事 田中 榮一君
理事 渡海元三郎君 理事 吉田 重延君
理事 加賀田 進君 理事 阪上安太郎君
理事 門司 亮君
相川 勝六君 加藤 精三君
亀山 孝一君 川崎末五郎君
津島 文治君 富田 健治君
川村 継義君 佐野 憲治君
安井 吉典君
出席政府委員
自治政務次官 丹羽喬四郎君
総理府事務官
(自治庁財政局
長) 奧野 誠亮君
総理府事務官
(自治庁税務局
長) 後藤田正晴君
委員外の出席者
議 員 渡海元三郎君
議 員 加賀田 進君
議 員 安井 吉典君
大蔵事務官
(主計官) 大村 筆雄君
大蔵事務官
(主税局税制第
一課長) 塩崎 潤君
大蔵事務官
(主税局調査課
長) 川村博太郎君
専 門 員 圓地與四松君
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三月二十六日
道路交通法案反対に関する請願(下平正一君紹
介)(第一五五四号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第一五五五号)
同(井岡大治君紹介)(第一七二一号)
遊興飲食税減免に関する請願外八件(淺沼稻次
郎君紹介)(第一七一七号)
同(飯塚定輔君紹介)(第一七一八号)
同外一件(島上善五郎君紹介)(第一七一九
号)
同(坊秀男君紹介)(第一七二〇号)
交付公債制度廃止等に関する請願(小川平二君
紹介)(第一七二二号)
全日制市町村立高等学校教職員の退職手当全国
通算に関する請願(淺香忠雄君紹介)(第一八
四四号)
同(渡海元三郎君紹介)(第一八四五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
行政書士法の一部を改正する法律案(渡海元三
郎君外二名提出、衆法第一六号)
地方税法の一部を改正する法律案(安井吉典君
外七名提出、衆法第二一号)
地方交付税法の一部を改正する法律案(加賀田
進君外七名提出、衆法第二二号)
臨時地方特別交付金に関する法律案(内閣提出
第三八号)
地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の
一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第一〇三号)
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濱
濱地文平#1
○濱地委員長 これより会談を開きます。
去る十八日本委員会に付託となりました渡海元三郎君外二名提出にかかる行政書士法の一部を改正する法律案を議題とし、まず提出者より提案理由の説明を求めます。渡海元三郎君。
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この発言だけを見る →去る十八日本委員会に付託となりました渡海元三郎君外二名提出にかかる行政書士法の一部を改正する法律案を議題とし、まず提出者より提案理由の説明を求めます。渡海元三郎君。
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渡
渡海元三郎#2
○渡海議員 ただいま議題に供せられました行政書士法の一部を改正する法律案について、その提案理由の説明をいたします。
行政書士法は昭和二十六年、行政書士の業務の公共性にかんがみ、その業務の適正な執行を確保して、一面その利用者の便益に資するとともに、行政書士の資質の向上と職務執行上の利益をはかるため制定せられたのでありますが、その後の本法の施行状況を見るに、従来任意設立、任意加入であった行政書士会並びにその連合会を、司法書士、税理士等類似の業務の場合と同様、義務設立、強制加入とすることによって、行政書士会の自主的な指導力を強化して行政書士の品位の保持、業務の改善、適正化に資する必要があるので本改正案を提案いたした次第であります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。拍手
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この発言だけを見る →行政書士法は昭和二十六年、行政書士の業務の公共性にかんがみ、その業務の適正な執行を確保して、一面その利用者の便益に資するとともに、行政書士の資質の向上と職務執行上の利益をはかるため制定せられたのでありますが、その後の本法の施行状況を見るに、従来任意設立、任意加入であった行政書士会並びにその連合会を、司法書士、税理士等類似の業務の場合と同様、義務設立、強制加入とすることによって、行政書士会の自主的な指導力を強化して行政書士の品位の保持、業務の改善、適正化に資する必要があるので本改正案を提案いたした次第であります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。拍手
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濱
濱地文平#3
○濱地委員長 去る二十四日本委員会に付託されました安井吉典君外七名提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案及び加賀田進君外七名提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、それぞれ提出者より提案理由の説明を求めます。安井吉典君。
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安
安井吉典#4
○安井議員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案されました地方税法の一部を改正する法律案につきまして提案理由の御説明をいたします。
最近の政府の税制改正に対する態度は、国税が中心となり、地方税は従になっているやに思われます。従って、減税措置も国税中心になされ、地方税は結果的には逆に増税になっている面が多々あります。神武景気とか、岩戸景気とかいわれながらも、一部の大企業、大所得者層を除いては、依然として低生活水準にあえいでいる現状のもとで、国税より以上に大衆課税の要素の濃い地方税の減税は当面の急務であると断言できると思います。しかしながら、政府におきましては、そういう事態に対して何ら考慮を払わず、かつ大企業等に対する課税減免の特例措置その他現行地方税制の数多い矛盾を全く放置し、おざなりな改正案で地方住民の切なる要望を無視する態度に出ているやに思われますので、日本社会党といたしましては、独自の改正案を提案する次第であります。
次に改正案等の概要を御説明いたします。
第一事業税の軽減につきましては、個人事業税では基礎控除を三十万円にすること。法人事業税につきましては、特別法人に対する標準税率を現行百分の七から百分の六とすること。その他の法人に対する課税標準率は、所得のうち年五十万円以下の金額の現行百分の七を百分の六とすること。
第二、遊興飲食税については、遊興を伴わない飲食店、喫茶店等における免税点を現行一人一回の料金が三百円以下とあるのを五百円以下に引き上げること。また旅館における免税点は現行八百円以下とあるのを千円以下に引き上げること。
第三は、娯楽施設利用税でありますが、ゴルフ場の利用税の標準税率を現行二百円から五百円に引き上げること。
第四、固定資産税、田畑に対する課税標準は評価額の三分の二の金額とすること。またゴルフ場の芝、休閑地等の特殊な資産に対しては、特に制限税率を現行百分の二・一からこれらに限って百分の七まで引き上げること。
第五、電気ガス税、これについては税率を現行の百分の十から百分の七に引き下げるとともに、非課税範囲を制限し、これについて税率百分の二の電気ガス税を課すること。さらに市町村長の指定する街灯に使用する電気については電気税を課さないものとすること。なお社会党では同時に街灯に対する電気料金の引き下げをも考慮いたしております。
第六、消防施設税の創設、これは都道府県は市町村における消防の費用に充てる財源を交付するため消防施設税を設けることとし、その納税義務者は民営損害保険会社であり、その道府県内の収入火災保険料を標準とし、税率は百分の三とし、その徴収方法については申告納付の方法によるものとすること。なお農業共済、火災共済等の共済事業は除外し、また道府県が市町村に配分する方法は、市町村の人口、家屋の床面積等を基準として別に命令で定めることとすること。
第七、自動車税。トラック、これは現行一万五千円及び三輪小型自動車、これは現行四千三百円でありますが、それぞれの自家用については千円ずつ引き下げること。
以上でありますが、特に遊興飲食税の減税については、さきの国会において満場一致で実況をきめた経過があるものであります。
以上、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由の概要を申し上げたわけでございますが、何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたす次第でございます。拍手
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この発言だけを見る →最近の政府の税制改正に対する態度は、国税が中心となり、地方税は従になっているやに思われます。従って、減税措置も国税中心になされ、地方税は結果的には逆に増税になっている面が多々あります。神武景気とか、岩戸景気とかいわれながらも、一部の大企業、大所得者層を除いては、依然として低生活水準にあえいでいる現状のもとで、国税より以上に大衆課税の要素の濃い地方税の減税は当面の急務であると断言できると思います。しかしながら、政府におきましては、そういう事態に対して何ら考慮を払わず、かつ大企業等に対する課税減免の特例措置その他現行地方税制の数多い矛盾を全く放置し、おざなりな改正案で地方住民の切なる要望を無視する態度に出ているやに思われますので、日本社会党といたしましては、独自の改正案を提案する次第であります。
次に改正案等の概要を御説明いたします。
第一事業税の軽減につきましては、個人事業税では基礎控除を三十万円にすること。法人事業税につきましては、特別法人に対する標準税率を現行百分の七から百分の六とすること。その他の法人に対する課税標準率は、所得のうち年五十万円以下の金額の現行百分の七を百分の六とすること。
第二、遊興飲食税については、遊興を伴わない飲食店、喫茶店等における免税点を現行一人一回の料金が三百円以下とあるのを五百円以下に引き上げること。また旅館における免税点は現行八百円以下とあるのを千円以下に引き上げること。
第三は、娯楽施設利用税でありますが、ゴルフ場の利用税の標準税率を現行二百円から五百円に引き上げること。
第四、固定資産税、田畑に対する課税標準は評価額の三分の二の金額とすること。またゴルフ場の芝、休閑地等の特殊な資産に対しては、特に制限税率を現行百分の二・一からこれらに限って百分の七まで引き上げること。
第五、電気ガス税、これについては税率を現行の百分の十から百分の七に引き下げるとともに、非課税範囲を制限し、これについて税率百分の二の電気ガス税を課すること。さらに市町村長の指定する街灯に使用する電気については電気税を課さないものとすること。なお社会党では同時に街灯に対する電気料金の引き下げをも考慮いたしております。
第六、消防施設税の創設、これは都道府県は市町村における消防の費用に充てる財源を交付するため消防施設税を設けることとし、その納税義務者は民営損害保険会社であり、その道府県内の収入火災保険料を標準とし、税率は百分の三とし、その徴収方法については申告納付の方法によるものとすること。なお農業共済、火災共済等の共済事業は除外し、また道府県が市町村に配分する方法は、市町村の人口、家屋の床面積等を基準として別に命令で定めることとすること。
第七、自動車税。トラック、これは現行一万五千円及び三輪小型自動車、これは現行四千三百円でありますが、それぞれの自家用については千円ずつ引き下げること。
以上でありますが、特に遊興飲食税の減税については、さきの国会において満場一致で実況をきめた経過があるものであります。
以上、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由の概要を申し上げたわけでございますが、何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたす次第でございます。拍手
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濱
加
加賀田進#6
○加賀田議員 私は、日本社会党を代表しまして、ただいま提案になりました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして提案理由の御説明をいたします。
地方財政の不安定なことについては今さら言うまでもありません。さらに地方財政の現状をめぐって、大蔵省、自治庁、地方自治六団体等の間に、毎年同じような紛争があり、年とともに激化して来ているのも御存じの通りであります。このように毎年問題になり、悪化してきている地方財政の原因は、一つは政府の経済政策の失敗による景気変動が地方財政にすぐに波及するような仕組みになっていること、一つは補助単価や人件費の過小見積り、税収の過大見積り等によるずさんな地方財政計画、一つは道路整備五カ年計画、公立文教施設整備五カ年計画等の公共事業を、地方財政の現状を無視して中央政府が強行し、そのしわ寄せを受けていること、一つは数度にわたる国税の改正が地方財政を犠牲にして行なわれたこと等がおもなるものであると思います。
さらに本年度の地方財政計画を見ましても、政府は、財政規模は二千億円増となり、本年度の地方財政は健全化し行政水準の引き上げになると宣伝していますが、確かに昨年度よりは幾らかよくなるとは思いますが、なお地方税の自然増の過大見積り、特別交付金三十億円等の不確定な財源や、災害事業関係に重点が置かれ、県単位、市町村単位事業は縮小されている点、さらに財源配分が大都市、大府県に有利になり、小都市、農漁村、後進県に不利になる傾向にある等未解法の問題は数々残されています。従って、行政水準の引き上げなどとうてい考えられないことであります。
以上のような地方財政上の問題点の解決の一助にするためには、地方交付税率の引き上げによって地方財政の確立をはかり、地域間の不均衡もあわせて是正することが当面の急務であると信ずる次第であります。さらに、この地方交付税率の一・五%引き上げは、日本社会党のみならず、地方行政を実際にあずかる地方自治六団体の切なる要望でもありますので、何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →地方財政の不安定なことについては今さら言うまでもありません。さらに地方財政の現状をめぐって、大蔵省、自治庁、地方自治六団体等の間に、毎年同じような紛争があり、年とともに激化して来ているのも御存じの通りであります。このように毎年問題になり、悪化してきている地方財政の原因は、一つは政府の経済政策の失敗による景気変動が地方財政にすぐに波及するような仕組みになっていること、一つは補助単価や人件費の過小見積り、税収の過大見積り等によるずさんな地方財政計画、一つは道路整備五カ年計画、公立文教施設整備五カ年計画等の公共事業を、地方財政の現状を無視して中央政府が強行し、そのしわ寄せを受けていること、一つは数度にわたる国税の改正が地方財政を犠牲にして行なわれたこと等がおもなるものであると思います。
さらに本年度の地方財政計画を見ましても、政府は、財政規模は二千億円増となり、本年度の地方財政は健全化し行政水準の引き上げになると宣伝していますが、確かに昨年度よりは幾らかよくなるとは思いますが、なお地方税の自然増の過大見積り、特別交付金三十億円等の不確定な財源や、災害事業関係に重点が置かれ、県単位、市町村単位事業は縮小されている点、さらに財源配分が大都市、大府県に有利になり、小都市、農漁村、後進県に不利になる傾向にある等未解法の問題は数々残されています。従って、行政水準の引き上げなどとうてい考えられないことであります。
以上のような地方財政上の問題点の解決の一助にするためには、地方交付税率の引き上げによって地方財政の確立をはかり、地域間の不均衡もあわせて是正することが当面の急務であると信ずる次第であります。さらに、この地方交付税率の一・五%引き上げは、日本社会党のみならず、地方行政を実際にあずかる地方自治六団体の切なる要望でもありますので、何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。拍手
濱
濱地文平#7
○濱地委員長 以上をもちまして、提案理由の説明は終わりました。
この際お諮りいたします。すなわち、ただいま提案理由説明を聴取いたしました二法案は、さきに設置いたしました地方税法の一部を改正する法律案等審査小委員会の審査に付したいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際お諮りいたします。すなわち、ただいま提案理由説明を聴取いたしました二法案は、さきに設置いたしました地方税法の一部を改正する法律案等審査小委員会の審査に付したいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
濱
濱
濱地文平#9
○濱地委員長 内閣提出にかかる臨時地方特別交付金に関する法律案、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。
質疑の通告がありますので順次これを許します。加賀田進君。
この発言だけを見る →質疑の通告がありますので順次これを許します。加賀田進君。
加
加賀田進#10
○加賀田委員 本年の財政計画の中で最も大きく地方団体の関心を引かれているのは、地方交付税に対する措置だと私は思うのであります。従って本年度は、国税三法の自然増収並びに今度地方交付税の中であらためて基準財政収入額の中に、従来目的税として地方団体の財源にしております軽油引取税と道路譲与税が含まれることになったのです。従って私は、この交付税という性格と目的税という性格の中に、非常に大きな矛盾を感ずるわけであります。そこで私は質問いたしたいのは、この軽油引取税と道路譲与税というものは、法律でも決定された通り、目的税として道路に使用するということが決定されておりますが、その目的税があらためて用途を明確にしない——いわゆる交付税としては目的税的に用途を明確にして地方公共団体に交付する性格のものではないわけですから、一たん目的税がその基準財政収入額の中に含まれて、あらためて単位費用等が計算されて地方公共団体の目的税の性格がなくなって地方公共団体に再配分されていく、こういうところに一つの矛盾があるんじゃないかと私は思うのです。この点に対して、本案を提出された自治庁としてどういう見解でこういうものを含まれたのか、明らかにしてもらいたいと思います。
この発言だけを見る →奧
奧野誠亮#11
○奧野政府委員 軽油引取税も、地方道路譲与税も、道路に関する目的財源である従来の性格は、今回の地方交付税法の改正案によりましても何ら異動は生じないわけであります。現状は、軽油引取税、地方道路譲与税のような道路に関する目的財源による財源手当と、もう一つは、それだけでは道路に関する財源が十分でございませんので、一般財源もある程度道路に充当しなければならないという建前のもとに、基準財政需要額の中で道路費を算定しておるわけであります。そうしますと、一方では一般財源を予定して基準財政需要額の中で道路費を算定する、他方では軽油引取税や地方道路譲与税が目的財源だということでこの計算からはずしておくということになりますと、たまたま軽油引取税が非常に多いあるいは少ないという団体は、地方交付税の財源配分において逆な損得が生じてしまうわけであります。そこでやはり計算は全体を一つにして計算をして、足りないところを地方交付税で補てんをするという措置をとることが公平な財源配分になるのではないだろうか、こういうふうな考え方を持っておるわけであります。
もとより軽油引取税と地方道路譲与税は目的財源でございますので、道路に関する基準財政需要額がこれらの財源以下であることはあり得ないわけであります。以下である場合には、そこまで基準財政需要額を引き上げなければならない、かように考えておるわけであります。そうすることによって、目的財源が十分であれば地方交付税の補てんは必要でないのじゃないか、かように考えるわけであります。また目的税源が十分でございませんければ、従来以上に道路財源を一般財源によって補給していかなければならないのじゃないか、そういうようなやり方をしたい、かような考え方でおるわけであります。
この発言だけを見る →もとより軽油引取税と地方道路譲与税は目的財源でございますので、道路に関する基準財政需要額がこれらの財源以下であることはあり得ないわけであります。以下である場合には、そこまで基準財政需要額を引き上げなければならない、かように考えておるわけであります。そうすることによって、目的財源が十分であれば地方交付税の補てんは必要でないのじゃないか、かように考えるわけであります。また目的税源が十分でございませんければ、従来以上に道路財源を一般財源によって補給していかなければならないのじゃないか、そういうようなやり方をしたい、かような考え方でおるわけであります。
加
加賀田進#12
○加賀田委員 この軽油引取税と道路譲与税とは、おのずから性格が異なっていると思うのです。都道府県並びに五大市がこの軽油引取税を課せられておるわけでありますが、そういたしますと、この案で見ますと、単位費用等におきましては、道路並びに橋梁等に対しては四倍ないし三倍半程度に単位費用が値上げされていて、そういう裏づけは、ある程度私は了承する点があると思う。しかしながら個々の団体におきますると、目的税として賦課されて参りまする道路譲与税、軽油引取税というものが引き続いて市町村間の中において全部義務的に目的税として道路に使用されなければならぬ。ところが実際はそれが一たん交付税の中に入ってきて、それが単位費用等に基づいて再配分されていくという形になってくると、その財源の裏づけが、はたして目的税として二つの税の税収入と同じ額になるかどうかという問題が起こってくるわけです。この中では、基準財政収入のいわゆる一〇〇%をこえた分に対する十分の二ですかは、逆に交付団体の方に道路目的税として配分されることになっております。そうなって参りますると、一方では目的税として一つのワクがはめられて財源が与えられている。その財源は一たん交付税として入ってきて、完全にそれが補てんされればいいけれども、その団体間においては、目的税の財源以外に、いわゆる多い、少ないという問題が起こってくるのじゃないかと思う。そうすると、この税を基準財政収入額に入れたために、比較的富裕府県といわれておるところは、かえってその目的税で義務は課せられているけれども、義務だけの財源は実質的になくなっているのではないか。もちろんそれは一般財源としてなお道路においてそれを補給しなければならない内容を含んでおりますけれども、目的税という形では、ワクを設けながら、一般財源に使用する交付税の中に入れてこれを算定した。もちろん目的としては、いわゆる公共団体間の財源調整ということが一つの目的だろうと思うのです。大きな目的として交付税の中に入れられたものと思いますけれども、どうも目的税と決定されたものを一たん交付税の中に入れて、一般財源のような形で配分するということは、目的税自体が性格がぼやけてくるのじゃないかと思います。もしそれを交付税の中に入れるとするなら、もちろん今度は道路譲与税の配分方法も変わって参りまして、道路に対する面積とかあるいは延長等によって比較して配分するということになっておりますけれども、もっと目的税の配分方法というものを考えなければならないのじゃないか。現在軽油引取税につきましては従来と同じような方法をとっております。従って、軽油引取税として五大市並びに都道府県間が得た収入というものは、今度は基準財政需要額の単位費用に決定された額、配分によって再配分されるという形が起こってくる。こういうような矛盾を含んだ今度の地方財政計画あるいは交付税の改正というものが行われてきているのじゃないかと思う。従来それを基準財政収入額に入れずして、完全なる地方団体の目的税として使用することを認めておきながら、今度はそれをその中に含めてしまって、いわゆる財源の再配分の要素の中に含めたいということに、私はどうも不可解な点があるのであります。従ってわれわれとしては、こういうようにして市町村間の財源の不均衡を是正するのは、既定財源でなくて別個の財源をやはり国からとってきて、そこの不均衡を是正しなければならないという性格を持っておると思う。既定の財源の中で、今申し上げたような目的税というものを交付税の中に入れてしまって、そして再配分の性格を持ったということには、どうも私は納得がいかないのです。従ってこれは自治庁自体の将来の考え方か、従来問題になっておりまするいわゆる未開発地域における公共事業費の補助金の率を上げてもらいたいという要求を押えるためにこういうことをやったのではないか、うがった考えかもしれませんけれども、やはりこういう考え方も含まれてくるわけです。従って、この目的税を交付税の基準財政収入額に含めて再配分したということについては、法の性格上も私はどうも納得いかない点があるのです。もう一度その点を説明していただきたい。
この発言だけを見る →奧
奧野誠亮#13
○奧野政府委員 問題は二つあろうかと思います。一つは道路の目的財源としながら基準財政収入の中に算定しておることがどうであるかという問題、もう一つは道路の目的財源としておきながら一般の財源が多いからこれを減額するという措置が妥当であるかどうかという問題、この二つの問題であろうと思います。
第一点の問題は、道路に関する財源は全部目的財源で充当するのだという建前になっておりますならば、地方交付税の財源計算から全く別個の取り扱いにしてよろしいと思うのであります。ところが、現状はそれだけでは十分でございませんので、ある程度一般財源を充当することを期待して基準財政需要額に道路費を算定しておるわけであります。そうしますと、両者別々に計算をした結果は非常な不公平が生じてしまうのであります。たとえば、くどいようでありますが軽油引取税の収入が非常に多額である。にもかかわらず、一般財源に充当される部分については普通に道路に関する基準財政需要額を算定していく。そうすると、一般財源が全体として十分でありません限りは地方交付税で差額が補てんされていくわけであります。逆にまた軽油引取税収入が非常に少ないにかかわらず、道路費に関する基準財政需要額が普通の計算をされる。そうすると、もっと財源がなければならないのに、一般の財源計算の部分だけ足りない財源が補てんされる結果になり、非常な不利な結果になってしまう。そうしますと、これはやはり全体を一つにして計算しなければならないのではないか、そうすることが財源の均衡化上必要ではないか、こういうように思われるわけでございます。もとより財源の均衡化を考える必要はない、それぞれの団体が独立財源でやっていけるようにすればよろしいのだというような考え方に立てば格別でございますけれども、財源の均衡化の制度として地方交付税の制度があり、しかもその地方交付税というものが地方独立税収入の半ばを占めるというような大きな分量になっております今日におきましては、やはり現在の姿には欠陥があるのではないか、これはやはり一歩前進させなければならないのではないか、かように私たちは考えるわけであります。ことに軽油引取税の収入額というものが、あの税の創設当時のようなごくわずかな金額であれば別でございますけれども、その後に非常に大きな金額になって参りまして、わずかな金額でありますと、不公平をそのまま存置しておっても、なるたけ独立財源に手を触れないのだというような考え方も成り立つであろうかと思います。しかしながら、今日のような軽油引取税収入額や道路譲与税の収入額が大きくなって参りますと、現状のままに置いておきますことはきわめて不合理だ、こういうような考え方を持って参ったわけでございます。
第二点は、地方道路譲与税を目的財源にしながら減額するという問題であります。しかしながら地方道路譲与税は、税金を徴収いたしました団体と、この収入の帰属する団体とは何ら特別に関係はございません。御承知のように全く国の支配下に置かれまして配分をする財源でございます。そうしますと、これをどういうような配分の仕方に変えるかということによっては別段地方団体の独立性に何ら影響を与えない、かように私どもは考えておるわけであります。従いまして道路の目的財源をどの程度の分量にするか、これはやはり道路譲与税を基準財政収入額に算定して参るわけであります。今までと違いまして、目的財源の部分を含めて全体を算定するわけでありますから、全体として基準財政需要額を補って余りありますならば、完全に国の支配下に置かれました地方道路譲与税を特にその団体に算定額通り交付しなければならないという必要はない。むしろそれは減額をしてしかるべきではないか、かように考えるわけであります。そうしますと、ゼロになる団体があっても、それはそれなりに私は理屈がつくと思う。今、加賀田さんが御心配になるようなこともおもんぱかって、目的財源にしておるのであるから、やはり幾らかでも残した方が目的財源の性格を将来とも一そう強くしていけるのではないか。こういうような配慮のもとに算定額が少なくとも三分の一だけは残るような配慮をいたしたわけであります。しかしながら、これは理論的に突き詰めて考えてみますならば、国の支配下におきまして国から配分される財源でありますから、地方交付税と地方道路譲与税との間に本質的には別段差異はない、このようなものの考え方もできるのではないか、かように考えるわけであります。しかし御心配になりますようなことも考えまして、現在提案しておりますような姿にいたしたい、かように考えているわけであります。
この発言だけを見る →第一点の問題は、道路に関する財源は全部目的財源で充当するのだという建前になっておりますならば、地方交付税の財源計算から全く別個の取り扱いにしてよろしいと思うのであります。ところが、現状はそれだけでは十分でございませんので、ある程度一般財源を充当することを期待して基準財政需要額に道路費を算定しておるわけであります。そうしますと、両者別々に計算をした結果は非常な不公平が生じてしまうのであります。たとえば、くどいようでありますが軽油引取税の収入が非常に多額である。にもかかわらず、一般財源に充当される部分については普通に道路に関する基準財政需要額を算定していく。そうすると、一般財源が全体として十分でありません限りは地方交付税で差額が補てんされていくわけであります。逆にまた軽油引取税収入が非常に少ないにかかわらず、道路費に関する基準財政需要額が普通の計算をされる。そうすると、もっと財源がなければならないのに、一般の財源計算の部分だけ足りない財源が補てんされる結果になり、非常な不利な結果になってしまう。そうしますと、これはやはり全体を一つにして計算しなければならないのではないか、そうすることが財源の均衡化上必要ではないか、こういうように思われるわけでございます。もとより財源の均衡化を考える必要はない、それぞれの団体が独立財源でやっていけるようにすればよろしいのだというような考え方に立てば格別でございますけれども、財源の均衡化の制度として地方交付税の制度があり、しかもその地方交付税というものが地方独立税収入の半ばを占めるというような大きな分量になっております今日におきましては、やはり現在の姿には欠陥があるのではないか、これはやはり一歩前進させなければならないのではないか、かように私たちは考えるわけであります。ことに軽油引取税の収入額というものが、あの税の創設当時のようなごくわずかな金額であれば別でございますけれども、その後に非常に大きな金額になって参りまして、わずかな金額でありますと、不公平をそのまま存置しておっても、なるたけ独立財源に手を触れないのだというような考え方も成り立つであろうかと思います。しかしながら、今日のような軽油引取税収入額や道路譲与税の収入額が大きくなって参りますと、現状のままに置いておきますことはきわめて不合理だ、こういうような考え方を持って参ったわけでございます。
第二点は、地方道路譲与税を目的財源にしながら減額するという問題であります。しかしながら地方道路譲与税は、税金を徴収いたしました団体と、この収入の帰属する団体とは何ら特別に関係はございません。御承知のように全く国の支配下に置かれまして配分をする財源でございます。そうしますと、これをどういうような配分の仕方に変えるかということによっては別段地方団体の独立性に何ら影響を与えない、かように私どもは考えておるわけであります。従いまして道路の目的財源をどの程度の分量にするか、これはやはり道路譲与税を基準財政収入額に算定して参るわけであります。今までと違いまして、目的財源の部分を含めて全体を算定するわけでありますから、全体として基準財政需要額を補って余りありますならば、完全に国の支配下に置かれました地方道路譲与税を特にその団体に算定額通り交付しなければならないという必要はない。むしろそれは減額をしてしかるべきではないか、かように考えるわけであります。そうしますと、ゼロになる団体があっても、それはそれなりに私は理屈がつくと思う。今、加賀田さんが御心配になるようなこともおもんぱかって、目的財源にしておるのであるから、やはり幾らかでも残した方が目的財源の性格を将来とも一そう強くしていけるのではないか。こういうような配慮のもとに算定額が少なくとも三分の一だけは残るような配慮をいたしたわけであります。しかしながら、これは理論的に突き詰めて考えてみますならば、国の支配下におきまして国から配分される財源でありますから、地方交付税と地方道路譲与税との間に本質的には別段差異はない、このようなものの考え方もできるのではないか、かように考えるわけであります。しかし御心配になりますようなことも考えまして、現在提案しておりますような姿にいたしたい、かように考えているわけであります。
加
加賀田進#14
○加賀田委員 道路譲与税の府県間の問題は、道路譲与税の配分方法が基準財政需要額の単位費用と見合って配分されるということになると、目的税は道路税でありますけれども、実質的にはあまり性格が変わってこないのじゃないかと思います。これは性格上の問題だけになってくると思うのですが、ただ五大市の場合に、御存じのように軽油引取税が課されてきている。これは市町村の土木費に対する道路費の単位費用というものはそうあまり上がっていないわけです。従って、五大市の軽油引取税の財源というものをこの基準財政需要額の中に含めて、全部の市町村にバランスをとったという形が起こってくる。従って、実質的には目的税と一般財源と合わせて道路の費用としているかもしれません。しかしそういうことは別としても、一方では五大市も目的税としてこれは決定された費用として出ておる。その財源は交付税として戻ってきて一般の市町村にばらまかれていくということになると、義務だけが課せられてきて、そしてその財源というものは実質的には市町村にばらまかれて、完全な補てんがなされてないという矛盾が起こってくる。そこに私は、いわゆる目的税と一般財源としての交付税の矛盾が今度の中に生まれてきておると思う。この点は自治庁としても将来の見通しについて明らかにしてもらいたい。
この発言だけを見る →奧
奧野誠亮#15
○奧野政府委員 加賀田さんの御心配になっていることはよくわかりました。これは同じ道路費でありましても、市町村のうちで五大市は特別な任務を負っているわけであります。国道や府県道の管理は五大市でございます。従いまして市町村の道路費の単位費用は、本来からいいますと、五大市の単位費用とその他の市町村の単位費用とを区分すべきであります。しかし現行法は市町村を一律にきめておりますので、態容補正をもちまして国道、府県道に相当いたします五大市の道路費については割増しを行なうわけであります。この割増しは、地方道路譲与税や軽油引取税あるいは軽油引取税交付金を基準財政収入額に算入いたします結果は、従来以上に割り増しをしなければならぬわけでございます。それは当然総理府令の改正をもって行なう予定にいたしておるわけであります。法律の上には表われて参りませんけれども、態容補正係数を従来よりも五大市の道路につきましてはずっと引き上げたい、かような考え方を持っているわけであります。
この発言だけを見る →加
加賀田進#16
○加賀田委員 そういう計画もある程度伺っておるのです。ところが今度の単位費用は、今申し上げた通り府県間の道路につきましては三倍ないし四倍の単位費用が上がっているわけです。市町村の場合には御存じのように一平方メートルについて六円四十銭が六円五十銭というわずかな値上げになっております。従って、もちろん態容補正で何とか考慮するといいながら非常に差額が激しい形になっております。しかも今奥野局長の言われた通り、五大市の方は一級道路、二級道路あるいは府県道路まである程度管理しなければならぬという立場に置かれて、財政支出は非常に多いと思う。そこで単なる態容補正だけでそれらの矛盾が——今まではある程度はなされたかもしれませんけれども、相当大幅の差額というものが市町村と府県との間にできているために、態容補正によってはたしてまかなわれるかどうかということを私は心配している。従ってその態容補正についての、わかっていれば具体的な問題を明らかにしてもらいたい。
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奧野誠亮#17
○奧野政府委員 府県分の単位費用の引き上げが行なわれるということは、もっぱら軽油引取税や地方道路譲与税の収入額が基準財政収入額に算入される結果であります。そうしますと、五大市につきましても同じ問題があるわけでありますので、同じ程度に道路費に関する基準財政需要額が引き上げられなければならないわけであります。そういう方法で態容補正の割り増しの改正を検討いたしているわけでございます。
この発言だけを見る →加
加賀田進#18
○加賀田委員 そこで私は、今度提出されました三十億の臨時特別交付税について質問いたしたいと思います。
これは一般の交付税、特別交付税と同じような配分方法をとって決定されると聞いております。それは総理府令に基いてその配分方法が決定されると思いますけれども、その性格が、従来われわれが論議いたして参りました通り、昨年の国税の減収補てんとして百二十二億ですか、大蔵省等に要求しておったわけですが、出てきたのは三十億というわずかな財源になってきた。しかし三十億は、依然として国税の改正に基づく減収補てんという目的を持っているわけです。そこで問題となりますのは、特別交付税というものはそういう性格ではなくて、当初算定いたしました基準財政収入額が極端に少なくなっておる、あるいは災害等に基づいて臨時の支出が必要になった、そういう特別な事情に基づいてこの六%という特別交付税というものは配分されることになっておる。全く目的が双方異なったものが三十億、特別交付税の中に入ってきた。そこで新たなる三十億の配分方法が検討されなければならない状態になってきておる。特に総理府令等によって決定されると思いますけれども、その三十億というのは、別個に配分方法を決定されて市町村に配分されるのか、あるいは一般交付税の中に加算されて、その中の一部として財源補てんという形で加算されるのか、その点を明確にしてもらいたい。
この発言だけを見る →これは一般の交付税、特別交付税と同じような配分方法をとって決定されると聞いております。それは総理府令に基いてその配分方法が決定されると思いますけれども、その性格が、従来われわれが論議いたして参りました通り、昨年の国税の減収補てんとして百二十二億ですか、大蔵省等に要求しておったわけですが、出てきたのは三十億というわずかな財源になってきた。しかし三十億は、依然として国税の改正に基づく減収補てんという目的を持っているわけです。そこで問題となりますのは、特別交付税というものはそういう性格ではなくて、当初算定いたしました基準財政収入額が極端に少なくなっておる、あるいは災害等に基づいて臨時の支出が必要になった、そういう特別な事情に基づいてこの六%という特別交付税というものは配分されることになっておる。全く目的が双方異なったものが三十億、特別交付税の中に入ってきた。そこで新たなる三十億の配分方法が検討されなければならない状態になってきておる。特に総理府令等によって決定されると思いますけれども、その三十億というのは、別個に配分方法を決定されて市町村に配分されるのか、あるいは一般交付税の中に加算されて、その中の一部として財源補てんという形で加算されるのか、その点を明確にしてもらいたい。
奧
奧野誠亮#19
○奧野政府委員 特別交付税も臨時地方特別交付金も、一応それぞれの理由に基づいて算定をして、団体別の総額を算出したい、こういう考え方を持っておるわけであります。その方が公平な配分ができるのではないかというふうに考えております。しかし、臨時地方特別交付金の制度ができましたので、従来の特別交付税の配分事項の中にこの臨時地方特別交付金を設けた趣旨に基づく配分事項を加えるべきだ、そうして全体を合わせまして個々の団体に交付すべき額を決定して、そのうち一定部分を臨時地方特別交付金制度に基づく配分額だというように決定をして参りたいと考えております。
この発言だけを見る →加
加賀田進#20
○加賀田委員 そういたしますと、三十億というのは別個の配分方法じゃなくて、特別交付税の中に含まれてしまう。しかし、新たな事項としては減税の減収補てんという性格を入れるということになって参りますと、どうも内容がぼけてしまって、入っておるような入っていないような、しかも三十億が入らない前の特別交付金の総額と現在の特別交付金の総額との比較も何%になるか知りませんけれども、これもはたしてそういう性格を明確に区分した入り方をするかどうかという問題で、地方公共団体に、入っておるような入ってないような非常な疑義を生むのじゃないか。従ってやはり三十億は明確に区分して、この間要求されておった百二十二億がわずかに三十億になったけれども、結局税収入の減少に基づく三十億としての形で各地方公共団体にこれを補てんするんだという形の方が明確になるのではないかと思います。総理府令に基づきその性格を一つふやした、従って全部プールして配分してしまったということでは、各市町村間においては、国税の減税に基づく影響でいろいろアンバランスが起こってくると思う。そのアンバランスを三十億で補てんするということが、どうも内容的に表面に浮かんでこないような性格を持つのです。その点に対して自治庁はどう考えるか。
この発言だけを見る →奧
奧野誠亮#21
○奧野政府委員 先ほど申し上げましたように、特別交付税と臨時地方特別交付金とを全く切り離して配分額を決定するということになりますと、臨時地方特別交付金の三十億を、それじゃどういうような姿において配分すればよろしいかということになってくると思います。たとえて申し上げますと、特別交付税の場合には、競輪の収入が相当多額にのぼっておりますと、減額項目に立てるわけであります。あるいはまた不交付団体につきましては超過額の一定部分を減額項目に立てるわけであります。やはりそういうことも配慮して臨時地方特別交付金の額を決定した方が公平な配分になるのではないだろうか、こういうように思われるわけであります。そこで、総額は全体を合わせまして決定をするわけでありますけれども、その結果、いずれにしましても臨時地方特別交付金というものは別な金額になっておりますので、配分した額のうちの幾らが臨時地方特別交付金であるかということを明示しなければなりません。その場合に特別な一項目を立てた部分の金額を指摘して、それが臨時地方特別交付金なんだという言い方もございますし、総額のうちに占める臨時地方特別交付金の割合に基づいて、これだけが臨時地方特別交付金だ、こういうような示し方をすることもできるわけであります。その両者のいずれによるかということにつきましては、なお政府部内においても検討をしていきたい、かように考えておるわけでございます。しかしながら、項目の中に臨時地方特別交付金制度が生まれました事項を明らかに示すわけでございますし、またその趣旨は地方団体にも当然通知をするわけでございますので、臨時地方特別交付金が宙に消えてしまうというような心配は私たちはないのではないか、こう思うわけでございます。どういうような配分方式をとればこの制度の趣旨も生き、同時にまた特別交付税を通じまして公平な配分になるかという点に重点があるのではないだろうか、かように考えておるわけであります。そういうようなところから、現在のところは今まで申し上げておりますような方向で検討いたしているわけでございます。
この発言だけを見る →加
加賀田進#22
○加賀田委員 そういたしますと、臨時交付金の配分の場合には、地方公共団体にはその三十億の分を明確にして出すわけですか。いわゆるこの分が三十億の分であり、残りどれだけかが特別交付金だということは明確にして出すわけですか。大体百二十二億の四分の一程度の財源でありますから、税収入の不足額の四分の一ですから、不交付団体が交付団体の方に変わって参りますから、その金額だけがプラスされるという性格を持っております。大体地方公共団体として、金額の明示によって明らかになると思いますが、それに見合った財源を裏づけするという趣旨でその点が明確になっておるのかどうか。
この発言だけを見る →奧
加
加賀田進#24
○加賀田委員 それから、これは当分の間ということになっておるわけですが、大体どういう現象が起こった場合にはこれを廃止するとかなんとかという目的があるだろうと思いますが、当分ということは言葉の上では明確ではございませんけれども、廃止するような場合は、何か明確な事項があった場合には廃止するとか、こういう事態になったときには廃止するということがあるのかどうか。
この発言だけを見る →奧
奧野誠亮#25
○奧野政府委員 率直な話、別段いつまでというようなことを政府部内でも詰めた話はいたしておりません。地方財政に関係する者の立場からいいますと、二八・五%を二八・八%にしてもらいたいという希望を持っております。また、国庫財政の立場から考えますと、むしろ今おっしゃいますようにこれを廃止する方向において解決するということであるかもしれません。いずれにしましても、現在地方制度調査会や税制調査会におきまして財源配分等の問題が検討されておるわけでございます。税制調査会の方は三年間というような期間を切って審議されておりますので、そういう結論の出ます際には、いずれにしてもこのような暫定的な措置を何らかの方法ですっきりしたものにしなければならない、こう考えておるわけであります。その場合にどういう形になるかということについては、なお今後の問題になるだろうと思います。
この発言だけを見る →加
加賀田進#26
○加賀田委員 それで大蔵省とのいろいろな折衝の過程でそういう形になったと思いますが、そうしますと、当分の間ということはまだ明確に話し合いがついていない。たとえばこの交付税が税率がうんと大幅に上がるような場合には、その中に含まれるかもわからないし、あるいは地方財政全般を検討中だから、それが根本的に解決すれば、その中で消滅していくかもしれないというばく然としたものですか。そういう正解でいいのですか。
この発言だけを見る →奧
奧野誠亮#27
○奧野政府委員 地方財政の現状にかんがみまして〇・三%相当額の地方財源の追加が行なわれたわけでございますので、地方財政の現状が特に変わりません限り、財源としては必要だと思うのでございます。将来どういうような結論をたどるかということにつきましては、今お話のございましたように、いろいろな問題とあわせて検討されるということになっておるわけでございます。
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渡
渡海元三郎#29
○渡海委員 合併後、大体年数が経過いたしたのでございますが、今度の交付税法の提案理由の説明の中に、合併によって地方交付税上の特例措置が設けられておったその割り増しがだんだんと減少して参りますので、その分は市町村の財源の総体的な充実をはかる方向においてこれを確保する。そのために、「その他の諸費」の「人口」及び「面積」を測定単位とするものにかかる単位費用を引き上げる。こういうふうに説明されたのでございますが、その総額は大体どのくらいになるのでございますか。大体の金額がわかっておりましたら承りたい。
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