芳賀貢の発言 (内閣委員会農林水産委員会連合審査会)

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○芳賀委員 今の問題は後刻また質問しますが、それでは総務長官にお尋ねします。
 この法律の中には、第二条によりますと調査の対象を明らかにしておるわけですね。これは旧自作農創設特別措置法の第三条一項または第五項一号から六号まで、農地法施行法の第二条第一項第一号に該当する被買収者の社会的問題調査ということになっていますが、これはおのずからこの調査内容に区分が設けられておる。それはたとえばこの旧自作農創設特別措置法の第三条第一項の場合においても、これは一、二、三の区分が設定されておるわけです。
 その第一は、これはいわゆる不在地主ですね。自己の所在する町村以外に農地を所有しておった地主、これはもう全部買収対象になって所有地というものは残っていないわけです。第二の点は在村地主といいまして、自己の居住する町村内において土地を所有しておるが、みずから耕作はしておらない。これらの地主に対しましては、保有の制限がありまして、たとえば北海道におきましては四町歩以内、内地の府県においては平均して一町歩程度でありますが、主管大臣が府県別に保有限度を定めるというのが第二の該当ですね。第三の該当は、自己の居住する町村の中において農地を所有しておる。しかもそのうち一部はみずから耕作に供しておる、他の一部は貸し付けを行なっておるという、いわゆる耕作地主でありますが、これに対しましても自作地並びに小作地に対する保有の限度というものが示されて、北海道においては十二町歩以内、内地府県においては府県別にこれを定めるという、この三つの区分が行なわれておることは御承知の通りだと思います。
 以下、そのようにこの法律の中でも、調査の対象になる被買収者の区分というものは明らかになっておるわけでありますが、ここでお尋ねしたいのは、これらの法律に示されたそれぞれの区分のもとにおける被買収者の当時の現況というものは、たとえば世帯の数等においてもどうなっておったかという、その点は明らかになっておると思いますが、その点をまず御説明願います。これは総務長官にお願いします。

発言情報

speech_id: 103404945X00119600401_008

発言者: 芳賀貢

speaker_id: 28868

日付: 1960-04-01

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会農林水産委員会連合審査会