小平忠の発言 (農林水産委員会)
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○小平(忠)委員 この際、諸君の御同意を得まして、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表いたしまして、三党共同提案によります開拓関係三法律案について附帯決議を付するの動議を提出いたします。
まず最初に、開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の内容を朗読いたします。
開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、今回の措置に引き続き、基本営農類型に基く開拓事業の積極的な展開方式を確立すべきであるが、当面、本法の施行に関しては、左記各項の実現に努むべきである。
記
一、災害、過剰入植地の整理等の理由により営農改善計画及び振興計画の変更を必要とするに至った農家又は組合については事態の変化に即応する修正計画の提出を認めるよう措置すること。
二、災害資金については内地及び北海道を通じておおむね資金の種類別及び災害の程度別に貸付条件を定めるものとすること。
なお、開拓者に対する災害金融制度はその内容を改善しつつ逐次この制度に一元化するよう検討を進めること。
三、昭和二十九年以降の入植者のうち経営不振となっているもの、非振興農家であってその後に災害その他の原因で経営不振となっているもの、組合が該当基準からもれているため振興農家たるべくして振興農家にならないもの等に対しても営農改善資金、災害資金等を同様条件で所要の資金を貸付けることができるよう措置すること。
四、営農改善資金の償還の全期間を通じ利子補給を行なうことができるよう措置すること。
五、開拓地の営農改善計画及び振興計画等を円滑に実施せしめるため、開拓農営指導員を充実強化し、農業改良普及員と同様の活動ができるよう諸般の待遇を与えること。
右決議する
昭和三十五年五月十七日
衆議院農林水産委員会
次に、開拓者資金融通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の内容を朗読いたします。
開拓者資金融通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、農林漁業金融公庫を開拓者に貸付ける主務大臣指定施設資金についても振興対策資金との均衡を保つようその貸付条件の緩和措置にいかんなきを期すべきである。
右決議する。
昭和三十五年五月十七日
衆議院農林水産委員会
最後に、開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措潰法案に対する附帯決議を朗読いたします。
開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法案に対する附帯決議
政府は本法の実施に当っては左記の如く措置すべきである。
記
一、据置期間中の利子については、明年度以降減免するよう所要の措置を講ずること。
二、農林中金、農林漁業金融公庫等から貸し付けられている資金についても、政府資金と併せ債権債務の確認及び整理を行ない、必要に応じて資金の一本化、貸付条件の緩和等の措置を講すること。
三、開拓者資金の法人貸し制度は今後個人貸し制度に切り替えられることになるが、これに伴なう地方行政機関及び開拓農協等の事務態勢はかなり不充分であると認められるので、すみやかにその充実強化を促進するものとし、なかんずく開拓農協に対しては財務内容の健全化、経済事業の刷新等のための施策を講ずるとともに、事務費等の補助を考慮すること。
右決議する。
昭和三十五年五月十七日
衆議院農林水産委員会
以上でございます。
本附帯決議に対しましては、ただいま通過されました開拓三法の趣旨を体しさらにこの完璧を期する意味において三党の間において意見の一致を見たのであります。何とぞ本決議案が満場一致通過されますよう特にお願いする次第であります。