植木庚子郎の発言 (本会議)
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○植木庚子郎君 ただいま議題となりました二つの法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について報告申し上げます。
まず、糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。
昭和三十三年及び三十四年産の生糸及び繭の価格の安定対策は、昭和三十三年七月に制定されました繭糸価格の安定に関する臨時措置法に基づいて行なわれて参ったのでありますが、繭糸界の不況に対処するため、同法により糸価安定特別会計において行なう生糸及び繭の政府買い入れ資金を補強することが必要になりまして、昨年、一般会計から二十億円をこの会計に繰り入れるとともに、同会計の借り入れ限度額を七十億円から一挙に二百七十五億円に引き上げる措置が講ぜられたのであります。しかるに、その後、糸価は次第に回復しまして、三十五年産の繭及びこれを原料とする生糸につきましては、臨時措置法によるような異常な事態に対処するための措置を引き続き継続する必要がなくなりましたので、今回、糸価安定特別会計法を改正いたしまして、この会計の借り入れ限度額を二百七十五億円から百十五億円に引き下げることといたそうとするものであります。
次に、国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、別途今国会に提出されております治山治水緊急措置法案に定めている治山事業十カ年計画の実施に伴い、同法に規定する治山事業に関する経理を一般会計と区分して行なうこととし、もって事業の収支及びその成果を明らかにいたそうとするものであります。
すなわち、まず第一には、現行の国有林野事業特別会計を国有林野事業勘定と治山勘定との二つの勘定に区分いたしまして、国有林野事業勘定におきましては、従来からこの会計で行なっております国有林野の事業に関する経理を行ない、治山勘定におきましては、さきに申し上げました治山治水緊急措置法に基づき、民有林野について国が直轄で行なう治山事業及び都道府県等が行なう治山事業に対する補助金の交付等に関する経理を行なうことといたしておるのであります。
第二には、治山勘定の歳入及び歳出でありますが、歳入といたしましては、国が直轄で行なう治山事業に要する費用にかかる国及び地方公共団体の負担金、都道府県等が行なう治山事業にかかる国の補助金、負担金に相当する金額等を予定し、歳出といたしましては、国が直轄で行なう治山事業に関する費用及び都道府県が行なう治山事業にかかる国の補助金、負担金その他を予定いたしております。
なお、国が直轄で行なう治山事業及び災害復旧事業に関する事務取扱費は、国有林野事業勘定において一体的に支弁することとし、これに相当する金額は治山勘定から国有林野事業勘定に繰り入れることとするほか、この会計を二つの勘定に区分したことに伴い、必要な規定の整備をはかることといたしております。
右の両法律案につきまして、審議の結果、去る二十五日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。
以上、報告申し上げます。(拍手)
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