本会議

1960-03-29 衆議院 全72発言

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会議録情報#0
昭和三十五年三月二十九日(火曜日)
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 議事日程 第十四号
  昭和三十五年三月二十九日
    午後一時開議
 第一 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三 国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
 日程第一 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の締結について承認を求めるの件
 関税及び貿易に関する一般協定へのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 じん肺法案(内閣提出)
 国鉄貨物運賃公共政策割引に関する緊急質問(菊川君子君提出)
 中国地方開発促進に関する決議案(遠藤三郎君外五十名提出)
    午後四時二十六分開議
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清瀬一郎#1
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。
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 日程第一 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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清瀬一郎#2
○議長(清瀬一郎君) 日程第一、地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
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清瀬一郎#3
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長濱地文平君。
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    〔報告書は会議録追録に掲載〕
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    〔濱地文平君登壇〕
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濱地文平#4
○濱地文平君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
 本案は、国民負担の軽減をはかるために昨年行われました所得税の減税に対応して、昭和三十五年度以降において住民税の減税を行なうことを主眼とし、その他、所得税法及び法人税法の改正に伴い、必要な規定の整備を行なおうとするものであります。本案施行の結果、昭和三十五年度におきまして約百二十二億円、平年度において百三十八億円の減税となる見込みでありますが、この減税に伴う地方財源の減少に対しましては別途提出されております臨時地方特別交付金に関する法律によって所要の措置を講ずることとしております。
 本案は、二月十一日本委員会に付託され、翌十二日石原国務大臣より提案理由の説明を聴取し、自来、地方財政関係法案及び地方財政計画とも関連せしめて審査を行なうとともに、地方税法の一部を改正する法律案等審査小委員会を設けまして、本案はもとより、地方税財政制度全般にわたる根本問題にも触れて検討を加えるなど、審査に慎重を期したのでありますが、これら詳細については会議録によって御承知願いたいと思います。
 去る三月二十五日、本案について、小委員長より、小委員会における審査の経過及び結果について報告がありました後、本案に対する質疑を終了し、直ちに討論に入りましたところ、委員太田一夫君は、日本社会党を代表して反対、委員渡海元三郎君は、自由民主党を代表して賛成の意を表されました。
 採決の結果、本案は賛成多数をもって原案の通り可決すべきものと決しました。
 右、御報告申し上げます。拍手
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清瀬一郎#5
○議長(清瀬一郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。加賀田進君。
    〔加賀田進君登壇〕
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加賀田進#6
○加賀田進君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対しまして反対の討論を行なわんとするものであります。
 まず、反対理由の重要な一つといたしまして、この地方税の改正案の中には、国民や地方自治体が長年にわたって政府に要請し続けて参りました地方税の負担の均衡と適正化の内容が一点として盛られていないということであります。
 元来、地方税法は、その実施にあたっては、地方議会という調節機関を持っているために、国税と異なって、国民の関心に比較して、国会ではややともすれば軽視されがちな性格を持っているのであります。従って、かかる日陰者の地方税を適正に守るために、担当委員会であります地方行政委員会では、よく住民の意思を反映するために、特に、与野党の立場を越えて、国民の声に十分耳を傾けつつ討議を重ねてきたのであります。そのために、牛歩のごとく遅々としたものではありましたが、毎年改善が加えられて、今日まで進んできたのであります。しかるに、今度の改正案は、ただいま御報告のあった通り、昨年の所得税法の改正に伴う関係事項の整備で、いわゆる義務的改正にのみとどめまして、今までたどって参りました改善への歩みの前に大手を広げて立ちふさがった反動性を内包した改正案であります。これは、まさに、民意を無視する岸内閣の独善的な性格をそのまま暴露したものといわなければなりません。拍手
 さらに、本案に対する自民党の不可解千万なる豹変ぶりであります。昨年の第三十一回国会において、本年と同じく地方税法に関する小委員会を設け、種々論議を重ねて意見の調整をはかった結果、与野党一致で、具体的な内容を列挙した附帯決議が決定され、昨年の地方税改正に付されているのであります。つまり、三十五年の改正にあたって、政府に対しては、具体的な内容を示してその実施を要求するとともに、国民の前に改正の方向を明らかにして、その決意を表明したのであります。しかるに、本国会になって、その附帯決議の一端すら含まれていない政府原案に修正を加えようともせず、そのまま、まるのみにしようとする諸君の卑怯きわまる裏切り的態度には、今さらながら、国民とともにあきれざるを得ないのであります。拍手聞くところによりますと、自民党の地方行政部会では、次から次へと同僚諸君から改正点が持ち込まれて参りまして、収拾がつかなくなったとか。つまり、遊興飲食税を軽減しようとすれば、公給領収書の廃止問題が出てくる、電気ガス税を検討すれば、非課税範囲の拡大で次から次へとメジロ押しのように要求が飛び出してくる、娯楽施設利用税に目を向ければ、逆にゴルフ場から減税の圧力がくる、たばこ消費税では、もちろん大蔵省がかぶりを振って言うことを聞かない、というような工合で、あちらの岸にもこちらの岸にも上がりかねたこの地方税が、進退ここにきわまって、最後のきめ手として、逃げるにしかずと、しゃにむに原案を通過させようとすることになったということであります。これでは自民党の内部はおさまっても、長い間期待を持っておりました国民は、かかることでは承服しないと存じます。国民不満の累積は、政治への信頼をだんだんと失い、やがては民主政治が崩壊の一途をたどる要因を作り上げることを、われわれは知らなければなりません。公約無視は自民党のお家芸であるかもしれませんが、われわれは、かかる無節操な態度は一日たりとも許すことはできないと存ずるのであります。
 従って、社会党は、従来の態度を堅持して、国民への約束を忠実に守るために、去る二十二日、地方税法の一部改正法案を別個に議員立法として提出いたしました。その内容には自民党の諸君もまた賛成される点が多々あると存じますので、ただいま政府原案に賛成されようとする諸君の再考をうながし、反省を求めるためにも、その主要な点を二、三明らかにいたしたいと存じます。
 まず第一に、遊興飲食税の改正についてでありますが、戦後、国民生活の向上に伴って、食生活も漸次上昇をたどって参りまして、そのつど、遊興を伴わない、家庭生活の延長にひとしい、いわゆる大衆飲食に対しましては、その免税額が引き上げられて参ったのであります。百円が百五十円に引き上げられ、百五十円が二百円に、さらに、昭和三十二年の第二十六回国会で、二百円を三百円に引き上げて、大衆課税の軽減がはかられて今日に至っておるのであります。自来二年後の現在、食水準の上昇と比較して、これを当然五百円に引き上げるべきだと私たちは信じております。自民党の議員も、昨年は、そのことについて了承されていたはずであります。その証拠に、昨年の秋、京都の岡崎公園の勧業会館で催されました全国料理飲食組合の全国大会の席上におきまして、自民党を代表して大野さんが、きれいどころを前にして、遊興飲食税は自民党にまかしてくれ、社会党ではだめなのだ、来年は必ずやると、ぽんと胸をたたかれたのも、私はそういう裏づけがあったのではなかろうかと思います拍手さらに、これに見合って、旅館の宿泊料につきましても、現行の八百円から二百円免税点を引き上げることにいたしております。
 次に、娯楽施設利用税につきましては、ゴルフ場の利用税を五百円にすることにいたしております。ゴルフは現在のところ、社用族や特定の政界人または財界の人々の娯楽場であって、大衆娯楽としての要素を持っていないのであります。従って、利用者の担税力も、三百円程度の値上げでは私は問題にならない思います。この際、地方自治体の自主財源に資するために増額すべきだ、とわが党は信じます。
 なお、これに関連いたしまして、ゴルフ場の固定資産税についても、われわれはメスを入れました。現在のゴルフ場は、雑草や雑木のはえております原野と同様の評価額でもって、同じ税率が課せられているのでありますが、その利用価値や収益は他に比較して格段の相違がありますので、他の固定資産税との均衡を保つ上からも、担税力からも、別途に、制限税率を百分の七に引き上げることにいたしております。拍手
 第三点は、電気ガス税についてでありますが、これは全くの大衆課税であります。近代社会の生活で、電気ガスの光熱は一般家庭生活と不可欠の関係にあることは、諸君も御存じの通りであります。従って、かかる大衆課税を、電気ガス税として一割もの税率を課しているということは、今日の社会では許されないことだ、とわれわれは考えます。そこで、わが党は、さしあたり、これを本年度百分の七に引き下げることにいたしまして、住民の要望にこたえたのであります。そのために起こる減収の補てんの一部としましては、従来政府が輸出の振興や資本の蓄積、低物価政策などの美名に隠れて独占資本や大企業を守ってきましたいわゆる租税特別措置法と同様の性格を持っております電気ガスの非課税品目に検討を加えるとともに、新たに百分の二の税率を課すことにしたのであります。家庭の主婦が使う電気ガスについては税金を取り、収益を目的とした製造会社に税金を免除することは、本末転倒もはなはだしい愚策といわなければならぬと存じます。拍手
 なお、社会党は、青少年を初めとする犯罪防止のためにも、明るい町を築き上げるためにも、街灯設備の充実を企図いたしまして、このたび、市町村長の指定する街灯には電気税を課さないことにいたしました。電気料につきましても、別個に考慮いたしまして、電気料の引き下げを考えております。
 第四点といたしましては、消防施設税でございます。消防施設税は、長年の懸案となっておったのでありまして、消防関係の各級機関はもちろんのこと、自治庁においても賛成されてきた税目でありますが、どうしたことか、少し頭をもたげて参りますると大蔵省は損害保険会社と協力して政府内部に圧力をかけ、現在まで日の目を見なかった、いわくつきの税金であります。社会党も、一昨年、この消防施設税を提案して審議を求めたのでありますけれども、これまた与党の良識を得ることができずして、やみに葬り去られました。現在、市町村では、財源不足の中にも消防施設の充実をはかり、消防思想、防火思想の普及徹底に努力して、火災から住民の資産を守ることに鋭意努力をいたしておりますが、これはみな国民の負担による財源で行なわれておるのであります。国民負担による防火施設の向上は、もちろん火災被害の減少となっておりますが、その反面に、自動的に損害保険会社の利益の増加をもたらして参っております。負担は住民、利益は会社と、かかる矛盾を少しでも解消するために、収入火災保険料の百分の三を課税率といたしまして、市町村の財政に貢献しようといたしたのであります。
 その他、中小企業育成のための事業税の軽減、自動車税の軽減等、なお多く内容として持っておりますけれども、時間の関係上、省略いたします。
 このようにして、地方住民の意思にこたえて、適切なる改正案を今次国会にわれわれはすでに提出いたしました。政府原案のごとき、一切の声に耳をおおい、ほおかむりして中央突破をはからんとする悪政案に対しましては、社会党としては断固として反対をいたします。拍手
 私は、最後に、地方税に関連して、今日の地方財政の問題に少し触れてみたいと存じます。
 産業の二重構造による弊害は、経済の発展とともに、独占資本と中小企業との間にいよいよ激しい断層をもたらしております。それと同様に、政治の二重構造からくる独占資本と同じような立場にある中央政府と、その下請企業的性格に転落をいたしました地方自治体との断層も、また黙過できない現状にあると存じます。民主政治の基盤である地方自治体が、国の財政圧力の前に、その自主性と自律性を失いつつあるということであります。御存じのように、国の事業計画の遂行は、そのほとんどが地方公共団体に依存しております。教育、労働、社会保障、公衆衛生、道路整備、治山治水、あるいは産業開発、農地改良等、国民へのサービス行政のすべては、自治行政の手を経て現在行なわれておるのであります。これらの財源は、一部を国から負担金、補助金として支出され、他は自治体の負担となって、財源負担の区分が明確にされておるのであります。しかしながら、その負担金、補助金に見積もられているいわゆる予算単価と、現在実行されつつある実行単価には相当の相違がございまして、これらの不足額のすべては現在自治体と住民の負担に転嫁されて、今日まで事業が遂行されておるのであります。中小企業の犠牲の上に膨大な利益をむさぼっている独占企業と同じように、国は地方自治体や住民の犠牲の上に健全財政を堅持しているということを、われわれは忘れてはならないと存じます。拍手
 政府は、この際、民主政治の土台である地方公共団体の財政事情に正しく目を向けて、自主財源を与えるための抜本的改正を行なわなければ、民主政治も砂上の楼閣となってくずれ去ることを、私はここに政府に強く警告をいたしまして、反対討論を終ります。拍手
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清瀬一郎#7
○議長(清瀬一郎君) 田中榮一君。
    〔田中榮一君登壇〕
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田中榮一#8
○田中榮一君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題になりました地方税法の一部を改正する法律案について、原案に賛成の討論を行なおうとするものであります。拍手
 御承知の通り、本年度当初におきまして、国税、地方税を通じて平年度七百億円の減税を行なうというわが党の公約に基づき、国税においては、所得税の三百七十九億円を中心として、初年度四百十三億円、平年度四百六十五億円の減税を行なうとともに、地方税におきましても、零細負担の排除と負担の均衡化を重点として、個人事業税の基礎控除額の引き上げ、法人事業税の軽減税率の引き下げと、その適用限度額の引き上げ、固定資産税の制限税率の引き下げと免税点の引き上げを行ない、これにより初年度百一億円の減税措置を講じたのであります。その際、住民税につきましても所得税の減税に対応して減税を行なう方針を決定し、これによって地方税全体として平年度二百二十九億円の減税を見込んだのであります。ただ、住民税につきましては、所得税の減税に伴い、その影響が翌年度において自動的に現われて参ります関係から、その機会において、また、その限度において減税を行ない、あわせて、これに伴う地方団体の減収の補てん措置を講ずることとし、従って、法の改正はこれを昭和三十五年度において行なうことといたしたのであります。
 今回提出されましたこの改正案は、この前年度決定した方針を実施に移すことを主眼として提案されたものでありまして、そのほかに、昨年行なわれました所得税法及び法人税法の改正に伴い、必要なる規定の整備を加えたにすぎないのであります。すなわち、その内容は、住民税の減税方法として、まず第一に、道府県民税の所得割の課税総額算定の基礎となる標準率及び市町村民税の所得割のうち、所得税額を課税標準とする、いわゆる第一課税方式の標準税率はこれを据え置くこととして、所得税における扶養控除の引き上げ及び最低税率適用範囲の最高限度額引き上げによる減税の影響をそのまま受け入れることとするとともに、これと均衡のとれるよう、その他の課税方式の準拠税率を改めることとしておるのであります。なお、このほか、ただし書き方式を採用する市町村につきましては、扶養親族の数に応ずる税額控除額を引き上げるよう指導する方針をとったのであります。
 以上のごとく、本改正案自体は、実質的にはすでに本年度当初において決定を見たものといえるのでありまして、当時すでに適切妥当な措置として各方面から歓迎せられ期待されて参ったところでありまして、今さらあらためて論議を繰り返すまでもないと思うのであります。この措置により、わが党の減税公約は完全かつ忠実に実現されることとなるのでありまして、私は双手をあげて賛意を表するものであります。拍手
 ただ、ここで問題になりますのは、今回の改正によって生ずる減収に対し、いかなる措置を講ずるか、ということであります。御存じのように、この措置は、別途提案されておりまする臨時地方特別交付金に関する法律案によって行なわれることになっておるのでありますが、その額を国税三税の〇・三%相当額とし、これを、本年度から当分の間、減税によって生ずる地方財源の減少に対して、特別交付税の例によって交付することといたしておるのであります。この措置につきましては論議の余地があり、地方財政の現状に照らして、われわれも必ずしも満足するものではないのでありますが、明年度は幸い経済界の好況が持続するという見通しのもとに、地方税収入において、本年度当初計画に比し約八百億円の自然増収が見込まれており、また、地方交付税も増額されましたので、大多数の地方団体については、減税による影響はさして懸念すべきものではないと思われるのであります。ただ、税収のきわめて乏しい団体や、災害によって大きな被害をこうむった団体等にとりましては、相当な痛手となることが予想されます。また、昭和三十六年度以降の諸情勢の変化をも考慮せねばなりませんので、この補てん措置の実施につきましては、政府当局が特に慎重な態度をもって臨み、事態の推移に即応して適処されるよう要望してやまないのであります。
 さらに、本案に関連しまして、かねてから懸案となっておりました大衆飲食及び宿泊に対する遊興飲食税の軽減、合理化を初め、一連の減税措置をこの際実施すべきであるという意見が各方面から主張されておりますことは御承知の通りであり、現に、日本社会党からは、これらを含めた相当広範な改正案が提出されているのであります。申すまでもなく、現行の地方税制につきましては、たび重なる改正にもかかわらず、今なお負担の過重な面、均衡を欠くに至っているものなど、是正を要する点が少なくないことは、われわれもよく承知いたしておるのでありまして、修正を主張される御意見の多くの部分につきましては、趣旨においてまさに同感であり、それゆえにこそ、その実現のためには年来努力を傾けて参ったのでございます。しかしながら、一方、地方財政の現状は、今なお赤字の再建過程にありながら、わが国産業経済の発展と国民生活水準の向上に即応できるよう、行政水準の維持向上をはからなければならないという強い要請のもとに置かれており、これに加うるに、本年度の大災害に伴う災害復旧、災害防除等の事業費は、明年度において大きな負担増となっているのでありまして、税の自然増収が相当程度見込まれるといたしましても、減税の余地については、われわれはなお慎重に考慮を要するものと考えるのであります。また、目下税制調査会または地方制度調査会におきまして、国・地方を通ずる租税制度の抜本的改革が鋭意検討されている段階でありますので、現行税制の部分的改正は、よほど緊急を要するもの以外は、増減税ともにこの際はこれを回避して、地方財政に無用の混乱を生ぜしめないよう努めることが適当であろうと思うのであります。
 なお、この際、特に強調しておきたいことは、長い間の懸案であり、また、われわれの強く主張して参りました税外負担の解消という問題が、明年度から日の目を見るに至った、ということであります。御承知のように、従来、地方団体は、財源が乏しいために、本来公費でまかなうべき教育、消防等の経費の負担をPTAその他の寄付金に求めるという慣行が生じており、その額は、現在、明確なものだけでも二百五十億円に達しておるのでありますが、明年度より、これらの税外負担の漸進的解消のため、法令を整備するとともに、財政的にその実施を裏づけるため、約七十億円の財源措置を行なったのであります。その効果いかんは地方団体の今後の努力に待つところが大きいのでありますが、これは消極的ながら大きな減税方策とも考えるのでありまして、本来、あらゆる減税に先たって行なわれるべき措置であったとも言えるのでありまして、私は、その成果が今後十分に達成せられ、住民負担の軽減に、減税にかわって大きく寄与することを念願いたしまして、私の賛成討論を終わります。拍手
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清瀬一郎#9
○議長(清瀬一郎君) 門司亮君。
    〔門司亮君登壇〕
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門司亮#10
○門司亮君 私は、民主社会党を代表しまして、ただいま議題になっています地方税法の一部を改正する法律案に対しまして、この政府原案に反対の意思表示をするものでございます。拍手
 この政府提案は、昨年の所得税の七百億減税に伴う地方税の住民税の点だけに対するきわめて事務的な調整案でございまして、本質的には、私は、税法改正と銘を打つほどのものではないと考えております。同時に、もし今の賛成演説のようなことがあるといたしまするならば、もう少し考えていただきたいことは、この法案によって、当然、地方の税金は、三十五年度に百二十二億、平年度で百三十八億の減収を見るのでございます。政府が、ほんとうに、ただいま賛成演説のございましたように、地方財政を十分に見る御意思があるならば、私は、いまだ十分でない、ことに決算の面ではまだ赤字をたどりつつありまする現在の地方財政にかんがみて、当然、この百三十八億は交付税その他のものによってこれが補てんさるべきであったと考えておるのでございます。ところが、この処置はちっともとられておらない。わずかに三十億ばかりのものを出してこれをごまかそうとすることは、政府の地方財政計画に対する認識がいかに不足であるか、不親切であるかといわざるを得ないのでございます。
 さらに、この問題をもう一つの面から見て参りまするならば、もし、政府の意図するような、住民の負担の均衡を考えておるといたしまするならば、今日の税法の中で、国民の所得に対する税負担に対して最も不均衡なものはこの住民税でございます。いわゆる第一方式、第二方式、第三方式、さらに、第二、第三には、ただし書きがついておる。五つの税金を徴収する方法が講ぜられておる。従って、その結果は、Aの地区におりまする場合に納めた税金と、Bの地区に移動いたしました場合には、所によっては、同じ所得者でありながら、二倍、三倍、五倍というような、課税が非常に過酷になるということは、この税法のこの条文の持つ最も大きな欠陥であると私どもは考えておるのでございます。拍手従って、政府の言うように、税の負担の均衡をはかろうとするならば、なぜこの税法を第一方式一つにまとめることができなかったかということであります。この点、この法案を審議するにあたりまして、きわめてわれわれは納得のいかないものであるということを、はっきり申し上げなければなりません。
 次に問題になって参りますのは、先ほどからも申されましたように、昨年の国会で地方税改正をいたします場合に、附帯決議をつけて、三十五年度におきましては、ことに遊飲税を中心にして税の根本的改革を行なわなければならないということが、衆議院においても、参議院においても、院議として決定をされておるのでございます。ところが、どうしたことか、自由民主党の税制調査会がまだその結論を得ていないから、この程度で一応ごまかそうということではないか、と私は考える。もし、そうだといたしますならば、院議で決定したものを、自由民主党の党内事情によってこの遂行ができないとするならば、政府や与党は、院議の決定に対してきわめて不忠実であるというそしりを私は免れないと考える。この点は、この法案を出された自民党の最も大きな悩みではなかったかと私は考えます。しかし、実質的には、今申し上げましたようなことをいわざるを得ないのでございます。
 さらに、この税法についてのもう一つの問題は、先ほどから話がされておりますように、国民負担の軽減と、さらに税の負担の均衡をぜひ期したいという御意思がございますならば、私は、この機会に申し上げておきたいと思いますが、これとは別に、政府原案として、与党の諸君もお考えになって、ただいま賛成演説にありましたような内容を盛ったものを、ぜひこの会期中に一つ提出してもらいたいということを強く要求いたしまして、私の本案に対する反対討論を終わりたいと思います。拍手
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清瀬一郎#11
○議長(清瀬一郎君) これにて討論は終局いたしました。
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清瀬一郎#12
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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清瀬一郎#13
○議長(清瀬一郎君) 起立多数と認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。拍手
     ————◇—————
 日程第二 糸価安定特別会計法の
  一部を改正する法律案(内閣提
  出)
 日程第三 国有林野事業特別会計
  法の一部を改正する法律案(内
  閣提出)
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清瀬一郎#14
○議長(清瀬一郎君) 日程第二、糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案、日程第三、国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案、右二案を一括して議題といたします。
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清瀬一郎#15
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長植木庚子郎君。
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    〔報告書は会議録追録に掲載〕
    —————————————
    〔植木庚子郎君登壇〕
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植木庚子郎#16
○植木庚子郎君 ただいま議題となりました二つの法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について報告申し上げます。
 まず、糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 昭和三十三年及び三十四年産の生糸及び繭の価格の安定対策は、昭和三十三年七月に制定されました繭糸価格の安定に関する臨時措置法に基づいて行なわれて参ったのでありますが、繭糸界の不況に対処するため、同法により糸価安定特別会計において行なう生糸及び繭の政府買い入れ資金を補強することが必要になりまして、昨年、一般会計から二十億円をこの会計に繰り入れるとともに、同会計の借り入れ限度額を七十億円から一挙に二百七十五億円に引き上げる措置が講ぜられたのであります。しかるに、その後、糸価は次第に回復しまして、三十五年産の繭及びこれを原料とする生糸につきましては、臨時措置法によるような異常な事態に対処するための措置を引き続き継続する必要がなくなりましたので、今回、糸価安定特別会計法を改正いたしまして、この会計の借り入れ限度額を二百七十五億円から百十五億円に引き下げることといたそうとするものであります。
 次に、国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 この法律案は、別途今国会に提出されております治山治水緊急措置法案に定めている治山事業十カ年計画の実施に伴い、同法に規定する治山事業に関する経理を一般会計と区分して行なうこととし、もって事業の収支及びその成果を明らかにいたそうとするものであります。
 すなわち、まず第一には、現行の国有林野事業特別会計を国有林野事業勘定と治山勘定との二つの勘定に区分いたしまして、国有林野事業勘定におきましては、従来からこの会計で行なっております国有林野の事業に関する経理を行ない、治山勘定におきましては、さきに申し上げました治山治水緊急措置法に基づき、民有林野について国が直轄で行なう治山事業及び都道府県等が行なう治山事業に対する補助金の交付等に関する経理を行なうことといたしておるのであります。
 第二には、治山勘定の歳入及び歳出でありますが、歳入といたしましては、国が直轄で行なう治山事業に要する費用にかかる国及び地方公共団体の負担金、都道府県等が行なう治山事業にかかる国の補助金、負担金に相当する金額等を予定し、歳出といたしましては、国が直轄で行なう治山事業に関する費用及び都道府県が行なう治山事業にかかる国の補助金、負担金その他を予定いたしております。
 なお、国が直轄で行なう治山事業及び災害復旧事業に関する事務取扱費は、国有林野事業勘定において一体的に支弁することとし、これに相当する金額は治山勘定から国有林野事業勘定に繰り入れることとするほか、この会計を二つの勘定に区分したことに伴い、必要な規定の整備をはかることといたしております。
 右の両法律案につきまして、審議の結果、去る二十五日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。
 以上、報告申し上げます。拍手
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清瀬一郎#17
○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。
 両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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清瀬一郎#18
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。
     ————◇—————
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の締結について承認を求めるの件
 関税及び貿易に関する一般協定へのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
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天野公義#19
○天野公義君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 すなわち、この際、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定へのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件、右両件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
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清瀬一郎#20
○議長(清瀬一郎君) 天野君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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清瀬一郎#21
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定へのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
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清瀬一郎#22
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員長小泉純也君。
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    〔報告書は会議録追録に掲載〕
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    〔小泉純也君登壇〕
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小泉純也#23
○小泉純也君 ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の締結について承認を求めるの件、並びに、関税及び貿易に関する一般協定へのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 わが国は、インドとの間に、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための協定を締結するため交渉を行なった結果、協定の全条項につき両国間に意見の一致を見、東京において仮調印を行ない、本年一月五日、ニューデリーにおいて、この協定が署名をされました。
 この協定の内容は、わが国が、米国、スカンジナヴィア三国及びパキスタンとの間に結びました二重課税防止条約とほぼ同様でございます。従来のこの種協定に見られなかった新しい規定といたしましては、インドが経済開発のためにとっておりまする特別措置により軽減された税額は、日本の納税者がインドで払ったものとみなして、日本で税額を控除することとしております。
 この協定は、目印両国間の経済協力の推進に寄与するのみでなく、文化等の分野における両国の交流を緊密にするものと思われます。
 次に、スイスのガット仮加入宣言について御説明申し上げます。
 スイスは、かねてから関税及び貿易に関する一般協定、すなわちガットに加入したい意向を表明いたしておりましたが、ガットの規定を完全に実施することができないので、ガットヘの正式加入が不可能でありましたため、暫定的加入が許されることになったのであります。
 スイス政府は、昭和三十一年のガット総会に対し、ガットの若干の規定を留保してガットに仮加入することを要請し、同総会で、スイスがガットに仮加入するための関税交渉会議開催等を条件とする諸取りきめが、締約国団により承認されました。
 この関税交渉会議は、昭和三十三年五月からジュネーブで開催され、わが国を含む十八カ国が参加し、十一月二十二日にこの宣言が作成されたのであります。この宣言は、ガット締約国でこの宣言の当事国となるものと、スイスとの間に一般協定に基づく通商関係を設定し、スイスとの関税交渉の結果作成された譲許表を相互に許与することを規定しております。
 わが国は、スイスとの関税交渉において、スイスからサケ、マス・カン詰等、五税目の関税譲許を獲得するとともに、同国に対し、ほぼこれに見合う薬品等、五税目の譲許を許与することになりました。この譲許表は、両国間の交渉が宣言作成の日までに間に合わなかったため、調書の形で別に作成されておりますが、法律的には宣言の附属譲許表と一体をなすものであります。わが国は、昨年十一月十三日に、この調書に署名を了しました。
 この宣言が発効し、譲許が実施に移されますれば、わが国は、新たな譲許を、スイスを含めた全ガット締約国に与えるとともに、スイスの全譲許品目を含め、他国の譲許についてもガット関係に基づいて利益にあずかることとなり、関税引き下げの面からする貿易の増大に寄与するところ大なるものがあると期待される次第であります。なお、現在までに、この宣言には、すでにスイスを含めて二十一カ国が署名を了しております。
 第一の目印協定は、三月二日外務委員会に付託され、また、第二のスイスのガット仮加入宣言は、二月五日予備審査のため本委員会に付託され、その後、参議院において承認の上、本院に送付され、三月二十一日本委員会に付託されました。よって、本委員会は会議を開き、二件につき政府の提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細については会議録により御了承を願いたいと存じます。
 かくて、この二件は、本三月二十九日、討論を省略し、採決の結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。
 以上、御報告申し上げます。
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清瀬一郎#24
○議長(清瀬一郎君) 両件を一括して採決いたします。
 両件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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清瀬一郎#25
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件は委員長報告の通り承認するに決しました。
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 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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天野公義#26
○天野公義君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 すなわちこの際、内閣提出、運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
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清瀬一郎#27
○議長(清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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清瀬一郎#28
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
 運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
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清瀬一郎#29
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長福田一君。
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    〔報告書は会議録追録に掲載〕
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    〔福田一君登壇〕
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