平井義一の発言 (本会議)

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○平井義一君 ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案外一法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 まず、航空法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本法案は、最近におけるわが国の民間航空の発展に即応して、航空の安全及び航空輸送の秩序を確保するため、現行法に所要の改正を加えようとするものでありまして、主要な改正点を申し上げますと、
 第一点は、運輸大臣が行なう航空機及び装備品の修理または改造の検査について、運輸大臣が認定した事業場において当該修理または改造を行なった場合には検査を省略することができるようにするものであります。
 第二点は、公共の用に供する飛行場について、水平表面の上に出る物件の設置を制限するとともに、一定の空港について、新たに延長進入表面、円錐表面または外側水平表面を設定して、これらの表面の上に出る物件の設置を制限し、また、地表または水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者に対して、航空障害灯あるいは昼間障害標識の設置義務を課そうとするものであります。
 第三点は、運輸大臣が指定する空域を飛行する場合には、計器飛行方式によらなければ飛行できないこととするとともに、政令で定める自衛隊の飛行場の航空交通管制業務を防衛庁長官に委任しようとするものであります。
 第四点は、利用航空運送事業を新たに免許制にするとともに、爆発物の輸送禁止規定の整備、航空機の検査手数料の適正化をはかろうとするものであります。
 本法案は、三月十六日本委員会に付託され、同月二十二日、政府より提案理由の説明を聴取し、四月六日、十三日、二十日、二十七日質疑を行ないましたが、その内容は会議録により御承知願います。
 かくて、同二十七日、討論を省略し採決の結果、本法案は全会一致をもって政府原案通り可決いたしました。
 なお、日本社会党久保三郎委員より、政府は、航空の安全を確保するため、管制本部の移転、管制諸施設の整備拡充、管制官の待遇改善等の措置を講ずべき趣旨の附帯決議案が提出され、採決の結果、これまた全会一致をもって可決いたしました。
 次に、臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 現行法は、戦後のわが国外航商船隊の再建をはかるために、船舶の建造を調整する必要上、昭和二十八年に制定されたものでありまして、法律の存続期間は昭和三十六年三月三十一日までと規定されております。しかしながら、今後予想される貿易量の増大に伴い、外航船舶を整備拡充することは、わが国経済の自立発展をはかるために欠くことのできないものでありますので、政府は、今後も外航船舶の建造に積極的な助成策をとることとなっておりますが、その目的を達成する上において、なお引き続き船舶の建造を規制する必要がありますので、わが国の国際海運の現状から見て、法律の存続期間を昭和四十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
 本法案は、去る二月二十六日本委員会に予備付託となり、三月二日、政府より提案理由の説明を聴取し、四月十三日本付託となり、四月二十日、二十七日質疑を行ないましたが、その内容は会議録により御承知願います。
 かくて、五月四日、討論を省略し採決の結果、本法案は全会一致をもって政府原案通り可決いたしました。
 右、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 平井義一

speaker_id: 27107

日付: 1960-05-06

院: 衆議院

会議名: 本会議