本会議
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会
会議録情報#0
昭和三十五年五月六日(金曜日)
—————————————
議事日程 第二十五号
昭和三十五年五月六日
午後三時開議
第一 船主相互保険組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案(第三十一回国会、内閣提出)
第三 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第六 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第九 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第十 医療金融公庫法案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同意を求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件
西村榮一君の故議員小西寅松君に対する追悼演説
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
日程第一 船主相互保険組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案(第三十一回国会、内閣提
出)
日程第三 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第六 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第九 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第十 医療金融公庫法案(内閣提出)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出
農地法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び農業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及びこれに対する質疑
午後三時三十七分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第二十五号
昭和三十五年五月六日
午後三時開議
第一 船主相互保険組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案(第三十一回国会、内閣提出)
第三 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第六 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第九 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第十 医療金融公庫法案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同意を求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件
西村榮一君の故議員小西寅松君に対する追悼演説
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
日程第一 船主相互保険組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案(第三十一回国会、内閣提
出)
日程第三 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第六 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第九 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第十 医療金融公庫法案(内閣提出)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出
農地法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び農業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及びこれに対する質疑
午後三時三十七分開議
清
清
清瀬一郎#2
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたします。
議員吉田茂君及び同北澤直吉君から、日米修好百年祭に出席並びに米国及び西欧各国の政治事情視察のため、五月十二日から本会期中請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →議員吉田茂君及び同北澤直吉君から、日米修好百年祭に出席並びに米国及び西欧各国の政治事情視察のため、五月十二日から本会期中請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
清
清
清瀬一郎#4
○議長(清瀬一郎君) なお、お諮りいたします。
内閣から、日本電信電話公社経営委員会委員に大和田悌二君及び中山素平君を任命したいので、日本電信電話公社法第十二条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣から、日本電信電話公社経営委員会委員に大和田悌二君及び中山素平君を任命したいので、日本電信電話公社法第十二条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
清
清
清瀬一郎#6
○議長(清瀬一郎君) 次に、電波監理審議会委員に秋山龍君及び丹羽保次郎君を任命したいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
清
清
清瀬一郎#8
○議長(清瀬一郎君) 去る四月十四日逝去いたされました議員小西寅松君に対し弔意を表するため、西村榮一君から発言を求められております。これを許します。西村榮一君。
〔西村榮一君登壇〕
この発言だけを見る →〔西村榮一君登壇〕
西
西村榮一#9
○西村榮一君 本院議員従四位勲二等小西寅松君は、去る四月十四日早暁、東京の自宅において、にわかに逝去せられました。私は、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、つつしんで哀悼の言葉を申し述べたいと存じます。拍手
私は、小西君と、第二十二回総選挙以来、同じ選挙区から毎回出馬して今日に至り、政治的立場を異にはいたしておりましたが、平素から何かと親交を重ねて参ったものであります。前日まできわめて元気に活躍しておられた君が、突如として御逝去になったとの報に接し、驚愕おくところを知らなかった次第であります。
小西君は、明治三十五年九月、泉大津市に出生せられました。君は、幼時より貧家に育ち、小学校さえ中途で退学しなければならないほどでありましたが、独立独行、進んで自由労働者の中に身を投じ、実社会を通じて幾多の貴重な体験を重ねられたのであります。
終戦後、君は、政治家となって広く社会民衆に奉仕せんことを志し、昭和二十一年四月の第二十二回衆議院議員総選挙に出馬し、みごと本院議員の栄冠を得られたのであります。自来、現在まで、連続して当選すること七回、在職十四年の長きに及んでおります。
その間、君は、かつては海外同胞引揚に関する特別委員として、当時なお海外に残留していた多数同胞の引き揚げの促進に力をいたし、最近は、大蔵委員として、国民の税負担の軽減に努力したのを初め、国政上の諸般の問題について、多年の経験を生かして熱心に審議を続けられたのであります。よく国会議員の職務に精励された君の功績は、まことに顕著であると信じます。
君は、また、昭和二十五年には、第三次吉田内閣の賠償政務次官に抜擢せられ、戦後の困難な賠償問題の処理に参画せられました。昨年十月にはアメリカに渡り、土木事業を視察し、また、わが国の繊維品輸出市場の実態を調査するなど、政治・経済上の見聞を大いに広めて帰朝されたのであります。
党内にあっては、総務または相談役となって党務に尽瘁し、また、自由民主党の大阪府連合会長として、府下の党勢の拡大に大きな成果をおさめられたのであります
君は、また、郷土大阪において、府民の要望を中央に反映せしむるため、常時、格段の努力を続けて参られました。同時に、大阪府漁港協会会長、大阪府土木建築協同組合理事長等、多くの要職につき、その発展のために党派を超越して目ざましい活躍を示し、各方面の厚い信望を受けておられたのであります。中でも、昭和二十七年に大阪府消防協会が結成されまして以来、今日まで引き続いてその会長の職にあって、消防施設の強化拡充に、消防士の福祉増進に貢献せられたのであります。これは、府民の決して忘れることのできない、君の偉大な功績であると信じます。
小西君は、生来、強固な意思の持ち主であり、常に自己の信ずる道を堂々と邁進するという性格でありました。また、若くして世の辛酸をつぶさになめてとられた君は、すこぶる人情に厚く、逆境にある人に、いつも変わらぬ、あたたかい手を差し伸べておられました。中でも、受刑者並びに刑余者の保護更生には終始力を尽くし、刑事政策の推進に協力されたことは、君の大きな功績と申すべきであります。
君は、また、誠意の人でありました。しかも、度量はきわめて広く、人を信ずること、はなはだ厚かったのであります。近来、とみに円熟味を増してきたその人柄は、温情と相待って、接する人に深い敬愛の念を呼び起こさずにはおかなかったのであります。
小西君は、若いころからほとんど病気を知らぬ健康の持ち主であり、今国会においても相変わらず国政審議に尽瘁しておられました。この君が、病のために突然他界されようとは、私どもの夢にも思わなかったことでありまして、まことに惜しみても余りあるところであります。
顧みるに、小西君は、恵まれない家庭に生まれ、困苦の中におい立ち、ただ自己の努力のみによって人生苦難の道を開拓し、ついに名誉ある衆議院議員となり、多くの人々にその徳を慕われ、その功を仰がれて、最後を飾られたのであります。まさに立志伝中の人物と申さねばなりません。
今日の日本は、内治に、外交に、なお幾多の懸案を擁して、政局の前途はますます多事多難であります。このときにあたり、小西君のごときよわいはまだ六十に満たず、政治家としていよいよその本領を発揮すべき練達の士がにわかに長逝せられましたことは、邦家のため一大損失でありまして、まことに痛恨きわまりない次第であります。
ここに、小西君生前の風格をしのび、その業績をたたえ、もって追悼の言葉といたします。拍手
————◇—————
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
この発言だけを見る →私は、小西君と、第二十二回総選挙以来、同じ選挙区から毎回出馬して今日に至り、政治的立場を異にはいたしておりましたが、平素から何かと親交を重ねて参ったものであります。前日まできわめて元気に活躍しておられた君が、突如として御逝去になったとの報に接し、驚愕おくところを知らなかった次第であります。
小西君は、明治三十五年九月、泉大津市に出生せられました。君は、幼時より貧家に育ち、小学校さえ中途で退学しなければならないほどでありましたが、独立独行、進んで自由労働者の中に身を投じ、実社会を通じて幾多の貴重な体験を重ねられたのであります。
終戦後、君は、政治家となって広く社会民衆に奉仕せんことを志し、昭和二十一年四月の第二十二回衆議院議員総選挙に出馬し、みごと本院議員の栄冠を得られたのであります。自来、現在まで、連続して当選すること七回、在職十四年の長きに及んでおります。
その間、君は、かつては海外同胞引揚に関する特別委員として、当時なお海外に残留していた多数同胞の引き揚げの促進に力をいたし、最近は、大蔵委員として、国民の税負担の軽減に努力したのを初め、国政上の諸般の問題について、多年の経験を生かして熱心に審議を続けられたのであります。よく国会議員の職務に精励された君の功績は、まことに顕著であると信じます。
君は、また、昭和二十五年には、第三次吉田内閣の賠償政務次官に抜擢せられ、戦後の困難な賠償問題の処理に参画せられました。昨年十月にはアメリカに渡り、土木事業を視察し、また、わが国の繊維品輸出市場の実態を調査するなど、政治・経済上の見聞を大いに広めて帰朝されたのであります。
党内にあっては、総務または相談役となって党務に尽瘁し、また、自由民主党の大阪府連合会長として、府下の党勢の拡大に大きな成果をおさめられたのであります
君は、また、郷土大阪において、府民の要望を中央に反映せしむるため、常時、格段の努力を続けて参られました。同時に、大阪府漁港協会会長、大阪府土木建築協同組合理事長等、多くの要職につき、その発展のために党派を超越して目ざましい活躍を示し、各方面の厚い信望を受けておられたのであります。中でも、昭和二十七年に大阪府消防協会が結成されまして以来、今日まで引き続いてその会長の職にあって、消防施設の強化拡充に、消防士の福祉増進に貢献せられたのであります。これは、府民の決して忘れることのできない、君の偉大な功績であると信じます。
小西君は、生来、強固な意思の持ち主であり、常に自己の信ずる道を堂々と邁進するという性格でありました。また、若くして世の辛酸をつぶさになめてとられた君は、すこぶる人情に厚く、逆境にある人に、いつも変わらぬ、あたたかい手を差し伸べておられました。中でも、受刑者並びに刑余者の保護更生には終始力を尽くし、刑事政策の推進に協力されたことは、君の大きな功績と申すべきであります。
君は、また、誠意の人でありました。しかも、度量はきわめて広く、人を信ずること、はなはだ厚かったのであります。近来、とみに円熟味を増してきたその人柄は、温情と相待って、接する人に深い敬愛の念を呼び起こさずにはおかなかったのであります。
小西君は、若いころからほとんど病気を知らぬ健康の持ち主であり、今国会においても相変わらず国政審議に尽瘁しておられました。この君が、病のために突然他界されようとは、私どもの夢にも思わなかったことでありまして、まことに惜しみても余りあるところであります。
顧みるに、小西君は、恵まれない家庭に生まれ、困苦の中におい立ち、ただ自己の努力のみによって人生苦難の道を開拓し、ついに名誉ある衆議院議員となり、多くの人々にその徳を慕われ、その功を仰がれて、最後を飾られたのであります。まさに立志伝中の人物と申さねばなりません。
今日の日本は、内治に、外交に、なお幾多の懸案を擁して、政局の前途はますます多事多難であります。このときにあたり、小西君のごときよわいはまだ六十に満たず、政治家としていよいよその本領を発揮すべき練達の士がにわかに長逝せられましたことは、邦家のため一大損失でありまして、まことに痛恨きわまりない次第であります。
ここに、小西君生前の風格をしのび、その業績をたたえ、もって追悼の言葉といたします。拍手
————◇—————
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
清
清瀬一郎#10
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたします。
参議院から、内閣提出の原子力委員会設置法の一部を改正する法律案が本院に回付されております。この際議事日程に追加して右回付案を議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →参議院から、内閣提出の原子力委員会設置法の一部を改正する法律案が本院に回付されております。この際議事日程に追加して右回付案を議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
清
清瀬一郎#11
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案の参議院同付案を議題といたします。
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この発言だけを見る →原子力委員会設置法の一部を改正する法律案の参議院同付案を議題といたします。
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清
清
清瀬一郎#13
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、参議院の修正に同意するに決しました。
————◇—————
日程第一 船主相互保険組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案(第三十一回国会、内閣提出)
日程第三 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第一 船主相互保険組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案(第三十一回国会、内閣提出)
日程第三 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)
清
清瀬一郎#14
○議長(清瀬一郎君) 日程第一、船主相互保険組合法の一部を改正する法律案、日程第二、厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案(第三十一回国会、内閣提出)、日程第三、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
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この発言だけを見る →—————————————
清
清瀬一郎#15
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長植木庚子郎君。
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〔報告書は会議録追録に掲載〕
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〔植木庚子郎君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は会議録追録に掲載〕
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〔植木庚子郎君登壇〕
植
植木庚子郎#16
○植木庚子郎君 ただいま議題となりました三法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
〔議長退席、副議長着席〕
まず、船主相互保険組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現行の船主相互保険組合法は昭和二十五年に制定せられたものでありますが、その年この法律に基づいて設立せられた日本船主責任相互保険組合の行ないまする保険事業におきまして、その保険に付し得る範囲は、現行法によりますれば、船舶の所有者または賃借人たる組合員が、その所有または賃借船舶の航海に伴って生ずる事故による費用と責任とに限られておるのであります。従いまして、組合員が他から用船して運送に従事する場合や、船舶の回航を請け負う場合の費用及び責任につきましては、保険に付すことができないのであります。しかるに、最近におけるわが国海運界の傾向としまして、運航船舶の相当部分を用船によっている実情や、新造船、解体船等の回航を請け負う事例も少なくないのに顧みまして、この際、外国の例等にもならい、これらの場合におきましてもそれぞれ保険を付し得るよう、現行法を改正しようとするものであります。
本案につきましては、審議の結果、去る四月二十六日質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。
次に、厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、第三十一回国会に提出せられ、自来、本院において継続審査となっていたものでありまして、厚生保険特別会計法及び船員保険特別会計法につきまして、それぞれ次のような改正を行なおうとするものであります。
まず、厚生保険特別会計法の一部改正について申し上げます。
政府は、第二十二回国会におきまして、厚生保険特別会計の健康勘定における保険給付費の支払い財源の不足を補てんするため、昭和三十年度以降七カ年度間、毎年度一般会計から十億円を限度としてこの会計へ繰り入れ得る措置を講じ、その第一年度たる昭和三十年度においてはこれを実行したのであります。しかるに、その後、本特別会計の健康勘定に別途国庫補助金を繰り入れることになった関係もありまして、昭和三十一、二、三の各年度においては、そのつど法律を改正しまして、この一般会計からの繰り入れはこれを昭和三十四年度以降に繰り延べてきておるのであります。しかして、本改正案は、同様の理由により、昭和三十四年度においても、さらにこれを昭和三十五年度以降に繰り延べようとするものであります。
次に、船員保険特別会計法の一部改正について申し上げます。
船員保険につきましても、政府は、第二十二回国会におきまして、療養給付等の支払い財源の一部に充てるため、昭和三十年度以降六カ年度間、毎年度一般会計から二千五百万円を限度としてこの会計へ繰り入れ得る措置を講じ、その第一年度たる昭和三十年度においてはこれを実行したのでありますが、昭和三十一、二、三の各年度においては、前述の健康保険の例に準じまして、この一般会計からの繰り入れを昭和三十四年度以降に繰り延べてきたのであります。しかして、本改正案は、前述の健康保険の場合と同様、昭和三十四年度においても、さらにこれを昭和三十五年度以降に繰り延べようとするものであります。
本案に対しましては、各派共同提案にかかる修正案が提出せられました。すなわち、本案の成立を前提といたしまして、さらにこれに対する改正を行ないますため、別途、今国会に厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案が提出せられておりまして、その内容は、昭和三十五年度においても、厚生保険特別会計及び船員保険特別会計に対する前述の財源補てんのための一般会計からの繰り入れば、さらにこれを昭和三十六年度以降に繰り延べようとしておるのであります。そこで、すなわち、この内容をそのまま継続審査中の本案に織り込むこととしようとするのが修正案の趣旨でございます。
本案並びに修正案につきましては、審議の結果、去る四月二十八日質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって修正議決となりました。
最後に、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案によるおもなる改正点は次の二点であります。
まず、第一点は、御承知の通り、現在、国等と公庫等との間で人事の交流が行なわれておるのでありますが、現行の国家公務員等退職手当法によりますと、退職手当算定の基礎たる勤続期間の計算につきましては、引き続き公務員等としての身分を保有していた期間をもって在職期間とすることとしており、また、退職手当の支給割合につきましては、長期勤続者ほど優遇する建前をとっておりますため、国家公務員等であって、任命権者の要請により途中で一たん公庫等の職員となり、再び公務員等に復帰した者が退職する場合におきましては、退職手当の面で不利益をこうむる結果となっておるのであります。従いまして、今回、こうした場合における退職手当の計算について特例を設け、その不合理を是正しようとするものであります。すなわち、公庫等から復帰した職員が退職する場合においては、前後の公務員等の期間を通算した場合に受けることとなる退職手当の支給割合から前の公務員等の期間に対する退職手当の支給割合を差し引いた割合を当該退職者の最終俸給月額に乗じた額をもって退職手当として支給することにしようとするものであります。
なお、この特例は本年四月一日以降の退職者について適用することといたしております。
改正の第二点は、現在、国家公務員等が退職後失業している場合におきまして、すでに支給を受けた退職手当の額が失業保険法に定める給付相当額に達しておらないときは、その差額を当該失業者の退職手当として支給することとし、これが支給事務はすべて公共職業安定所の窓口において実施いたしておるのでありますが、季節的に多数の退職者が同一地域で発生するような場合におきましては、安定所本来の業務の運営が阻害される傾向がありますので、今同、この点について特例を設け、一定の職員につきましては、その者が退職の際所属いたしておりました官署または事務所等でこれを支給することができることとしようとするものであります。
本案に対しましては、各派共同提案にかかる修正案が提出せられました。修正の趣旨は次の通りであります。
すなわち、別途今国会で成立いたしました失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律によりまして、職業訓練施設に入所した者等、特定の失業者に対しまして、失業保険金の給付日数を特に延長してこれを支給し得ることとし、また、失業保険金を受ける資格のある者が就職した場合には就職支度金を支給し得ることとするなど、失業保険の給付内容が改正せられましたので、国家公務員等が失業している場合の退職手当の内容につきましても、右に準じて所要の改正を行なおうとするものであります。
以上の修正案につきましては、国会法第五十七条の三の規定により内閣の意見を求めましたところ、やむを得ないと認める旨の意見が述べられました。
本案並びに修正案につきましては、去る四月二十八日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって修正議決となりました。
なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。附帯決議の内容は次の通りであります。
すなわち、外地に在職し、引揚げ後再就職した公務員の退職手当算定の基礎となる在職期間の計算については、外地在職期間通算条件につきさらに検討を加えるべきである。というものであります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →〔議長退席、副議長着席〕
まず、船主相互保険組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現行の船主相互保険組合法は昭和二十五年に制定せられたものでありますが、その年この法律に基づいて設立せられた日本船主責任相互保険組合の行ないまする保険事業におきまして、その保険に付し得る範囲は、現行法によりますれば、船舶の所有者または賃借人たる組合員が、その所有または賃借船舶の航海に伴って生ずる事故による費用と責任とに限られておるのであります。従いまして、組合員が他から用船して運送に従事する場合や、船舶の回航を請け負う場合の費用及び責任につきましては、保険に付すことができないのであります。しかるに、最近におけるわが国海運界の傾向としまして、運航船舶の相当部分を用船によっている実情や、新造船、解体船等の回航を請け負う事例も少なくないのに顧みまして、この際、外国の例等にもならい、これらの場合におきましてもそれぞれ保険を付し得るよう、現行法を改正しようとするものであります。
本案につきましては、審議の結果、去る四月二十六日質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。
次に、厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、第三十一回国会に提出せられ、自来、本院において継続審査となっていたものでありまして、厚生保険特別会計法及び船員保険特別会計法につきまして、それぞれ次のような改正を行なおうとするものであります。
まず、厚生保険特別会計法の一部改正について申し上げます。
政府は、第二十二回国会におきまして、厚生保険特別会計の健康勘定における保険給付費の支払い財源の不足を補てんするため、昭和三十年度以降七カ年度間、毎年度一般会計から十億円を限度としてこの会計へ繰り入れ得る措置を講じ、その第一年度たる昭和三十年度においてはこれを実行したのであります。しかるに、その後、本特別会計の健康勘定に別途国庫補助金を繰り入れることになった関係もありまして、昭和三十一、二、三の各年度においては、そのつど法律を改正しまして、この一般会計からの繰り入れはこれを昭和三十四年度以降に繰り延べてきておるのであります。しかして、本改正案は、同様の理由により、昭和三十四年度においても、さらにこれを昭和三十五年度以降に繰り延べようとするものであります。
次に、船員保険特別会計法の一部改正について申し上げます。
船員保険につきましても、政府は、第二十二回国会におきまして、療養給付等の支払い財源の一部に充てるため、昭和三十年度以降六カ年度間、毎年度一般会計から二千五百万円を限度としてこの会計へ繰り入れ得る措置を講じ、その第一年度たる昭和三十年度においてはこれを実行したのでありますが、昭和三十一、二、三の各年度においては、前述の健康保険の例に準じまして、この一般会計からの繰り入れを昭和三十四年度以降に繰り延べてきたのであります。しかして、本改正案は、前述の健康保険の場合と同様、昭和三十四年度においても、さらにこれを昭和三十五年度以降に繰り延べようとするものであります。
本案に対しましては、各派共同提案にかかる修正案が提出せられました。すなわち、本案の成立を前提といたしまして、さらにこれに対する改正を行ないますため、別途、今国会に厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案が提出せられておりまして、その内容は、昭和三十五年度においても、厚生保険特別会計及び船員保険特別会計に対する前述の財源補てんのための一般会計からの繰り入れば、さらにこれを昭和三十六年度以降に繰り延べようとしておるのであります。そこで、すなわち、この内容をそのまま継続審査中の本案に織り込むこととしようとするのが修正案の趣旨でございます。
本案並びに修正案につきましては、審議の結果、去る四月二十八日質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって修正議決となりました。
最後に、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案によるおもなる改正点は次の二点であります。
まず、第一点は、御承知の通り、現在、国等と公庫等との間で人事の交流が行なわれておるのでありますが、現行の国家公務員等退職手当法によりますと、退職手当算定の基礎たる勤続期間の計算につきましては、引き続き公務員等としての身分を保有していた期間をもって在職期間とすることとしており、また、退職手当の支給割合につきましては、長期勤続者ほど優遇する建前をとっておりますため、国家公務員等であって、任命権者の要請により途中で一たん公庫等の職員となり、再び公務員等に復帰した者が退職する場合におきましては、退職手当の面で不利益をこうむる結果となっておるのであります。従いまして、今回、こうした場合における退職手当の計算について特例を設け、その不合理を是正しようとするものであります。すなわち、公庫等から復帰した職員が退職する場合においては、前後の公務員等の期間を通算した場合に受けることとなる退職手当の支給割合から前の公務員等の期間に対する退職手当の支給割合を差し引いた割合を当該退職者の最終俸給月額に乗じた額をもって退職手当として支給することにしようとするものであります。
なお、この特例は本年四月一日以降の退職者について適用することといたしております。
改正の第二点は、現在、国家公務員等が退職後失業している場合におきまして、すでに支給を受けた退職手当の額が失業保険法に定める給付相当額に達しておらないときは、その差額を当該失業者の退職手当として支給することとし、これが支給事務はすべて公共職業安定所の窓口において実施いたしておるのでありますが、季節的に多数の退職者が同一地域で発生するような場合におきましては、安定所本来の業務の運営が阻害される傾向がありますので、今同、この点について特例を設け、一定の職員につきましては、その者が退職の際所属いたしておりました官署または事務所等でこれを支給することができることとしようとするものであります。
本案に対しましては、各派共同提案にかかる修正案が提出せられました。修正の趣旨は次の通りであります。
すなわち、別途今国会で成立いたしました失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律によりまして、職業訓練施設に入所した者等、特定の失業者に対しまして、失業保険金の給付日数を特に延長してこれを支給し得ることとし、また、失業保険金を受ける資格のある者が就職した場合には就職支度金を支給し得ることとするなど、失業保険の給付内容が改正せられましたので、国家公務員等が失業している場合の退職手当の内容につきましても、右に準じて所要の改正を行なおうとするものであります。
以上の修正案につきましては、国会法第五十七条の三の規定により内閣の意見を求めましたところ、やむを得ないと認める旨の意見が述べられました。
本案並びに修正案につきましては、去る四月二十八日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって修正議決となりました。
なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。附帯決議の内容は次の通りであります。
すなわち、外地に在職し、引揚げ後再就職した公務員の退職手当算定の基礎となる在職期間の計算については、外地在職期間通算条件につきさらに検討を加えるべきである。というものであります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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中
中村高一#17
○副議長(中村高一君) 三案を一括して採決いたします。
日程第一の委員長の報告は可決、第二及び第三の委員長の報告はいずれも修正であります。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →日程第一の委員長の報告は可決、第二及び第三の委員長の報告はいずれも修正であります。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中村高一#19
○副議長(中村高一君) 日程第四、航空法の一部を改正する法律案、日程第五、臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
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この発言だけを見る →—————————————
中
中村高一#20
○副議長(中村高一君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長平井義一君。
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〔報告書は会議録追録に掲載〕
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〔平井義一君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は会議録追録に掲載〕
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〔平井義一君登壇〕
平
平井義一#21
○平井義一君 ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案外一法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、航空法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法案は、最近におけるわが国の民間航空の発展に即応して、航空の安全及び航空輸送の秩序を確保するため、現行法に所要の改正を加えようとするものでありまして、主要な改正点を申し上げますと、
第一点は、運輸大臣が行なう航空機及び装備品の修理または改造の検査について、運輸大臣が認定した事業場において当該修理または改造を行なった場合には検査を省略することができるようにするものであります。
第二点は、公共の用に供する飛行場について、水平表面の上に出る物件の設置を制限するとともに、一定の空港について、新たに延長進入表面、円錐表面または外側水平表面を設定して、これらの表面の上に出る物件の設置を制限し、また、地表または水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者に対して、航空障害灯あるいは昼間障害標識の設置義務を課そうとするものであります。
第三点は、運輸大臣が指定する空域を飛行する場合には、計器飛行方式によらなければ飛行できないこととするとともに、政令で定める自衛隊の飛行場の航空交通管制業務を防衛庁長官に委任しようとするものであります。
第四点は、利用航空運送事業を新たに免許制にするとともに、爆発物の輸送禁止規定の整備、航空機の検査手数料の適正化をはかろうとするものであります。
本法案は、三月十六日本委員会に付託され、同月二十二日、政府より提案理由の説明を聴取し、四月六日、十三日、二十日、二十七日質疑を行ないましたが、その内容は会議録により御承知願います。
かくて、同二十七日、討論を省略し採決の結果、本法案は全会一致をもって政府原案通り可決いたしました。
なお、日本社会党久保三郎委員より、政府は、航空の安全を確保するため、管制本部の移転、管制諸施設の整備拡充、管制官の待遇改善等の措置を講ずべき趣旨の附帯決議案が提出され、採決の結果、これまた全会一致をもって可決いたしました。
次に、臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現行法は、戦後のわが国外航商船隊の再建をはかるために、船舶の建造を調整する必要上、昭和二十八年に制定されたものでありまして、法律の存続期間は昭和三十六年三月三十一日までと規定されております。しかしながら、今後予想される貿易量の増大に伴い、外航船舶を整備拡充することは、わが国経済の自立発展をはかるために欠くことのできないものでありますので、政府は、今後も外航船舶の建造に積極的な助成策をとることとなっておりますが、その目的を達成する上において、なお引き続き船舶の建造を規制する必要がありますので、わが国の国際海運の現状から見て、法律の存続期間を昭和四十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本法案は、去る二月二十六日本委員会に予備付託となり、三月二日、政府より提案理由の説明を聴取し、四月十三日本付託となり、四月二十日、二十七日質疑を行ないましたが、その内容は会議録により御承知願います。
かくて、五月四日、討論を省略し採決の結果、本法案は全会一致をもって政府原案通り可決いたしました。
右、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、航空法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法案は、最近におけるわが国の民間航空の発展に即応して、航空の安全及び航空輸送の秩序を確保するため、現行法に所要の改正を加えようとするものでありまして、主要な改正点を申し上げますと、
第一点は、運輸大臣が行なう航空機及び装備品の修理または改造の検査について、運輸大臣が認定した事業場において当該修理または改造を行なった場合には検査を省略することができるようにするものであります。
第二点は、公共の用に供する飛行場について、水平表面の上に出る物件の設置を制限するとともに、一定の空港について、新たに延長進入表面、円錐表面または外側水平表面を設定して、これらの表面の上に出る物件の設置を制限し、また、地表または水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者に対して、航空障害灯あるいは昼間障害標識の設置義務を課そうとするものであります。
第三点は、運輸大臣が指定する空域を飛行する場合には、計器飛行方式によらなければ飛行できないこととするとともに、政令で定める自衛隊の飛行場の航空交通管制業務を防衛庁長官に委任しようとするものであります。
第四点は、利用航空運送事業を新たに免許制にするとともに、爆発物の輸送禁止規定の整備、航空機の検査手数料の適正化をはかろうとするものであります。
本法案は、三月十六日本委員会に付託され、同月二十二日、政府より提案理由の説明を聴取し、四月六日、十三日、二十日、二十七日質疑を行ないましたが、その内容は会議録により御承知願います。
かくて、同二十七日、討論を省略し採決の結果、本法案は全会一致をもって政府原案通り可決いたしました。
なお、日本社会党久保三郎委員より、政府は、航空の安全を確保するため、管制本部の移転、管制諸施設の整備拡充、管制官の待遇改善等の措置を講ずべき趣旨の附帯決議案が提出され、採決の結果、これまた全会一致をもって可決いたしました。
次に、臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現行法は、戦後のわが国外航商船隊の再建をはかるために、船舶の建造を調整する必要上、昭和二十八年に制定されたものでありまして、法律の存続期間は昭和三十六年三月三十一日までと規定されております。しかしながら、今後予想される貿易量の増大に伴い、外航船舶を整備拡充することは、わが国経済の自立発展をはかるために欠くことのできないものでありますので、政府は、今後も外航船舶の建造に積極的な助成策をとることとなっておりますが、その目的を達成する上において、なお引き続き船舶の建造を規制する必要がありますので、わが国の国際海運の現状から見て、法律の存続期間を昭和四十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本法案は、去る二月二十六日本委員会に予備付託となり、三月二日、政府より提案理由の説明を聴取し、四月十三日本付託となり、四月二十日、二十七日質疑を行ないましたが、その内容は会議録により御承知願います。
かくて、五月四日、討論を省略し採決の結果、本法案は全会一致をもって政府原案通り可決いたしました。
右、御報告申し上げます。拍手
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中
中
中村高一#23
○副議長(中村高一君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第六 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第六 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
中
中村高一#24
○副議長(中村高一君) 日程第六、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第七、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第八、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
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この発言だけを見る →—————————————
中
中村高一#25
○副議長(中村高一君) 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事高橋禎一君。
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〔報告書は会議録追録に掲載〕
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〔高橋禎一君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は会議録追録に掲載〕
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〔高橋禎一君登壇〕
高
高橋禎一#26
○高橋禎一君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の要旨は、
第一に、昨年七月十六日付の人事院勧告を全面的に実施するため、六月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額して〇・七五月分とし、各俸給表を改正して中級職員の俸給月額を最高千百円引き上げ、研究職員及び医師については、さらにおおむね一号俸程度の給与改善を行ない、これらに伴う昇給間差額の調整を行ない、若干の号俸について昇給期間をそれぞれ三月短縮する措置を行なっていることであります。
第二に、昨年十月に一部俸給繰り入れの措置がとられました暫定手当の今後の整理につきましては、これが一般職国家公務員の給与体系全般と密接に関連する問題でありますため、人事院の調査研究の結果を待って処理することが至当と考えられまするところから、暫定手当の整理を含め、いわゆる地域給に関し適当と認める措置を国会及び内閣に勧告するため、全国各地における生計費等を調査研究することを人事院の権限に加えていることであります。
第三に、特殊勤務手当に関する規定の整備を行なうとともに、従来その一種として設けられております遠隔地手当を独立した手当として設定していることであります。
なお、施行期日は本年四月一日といたしております。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の要旨は、今回の一般職の中級職員の給与改訂に伴い、従来より一般職の職員との均衡を考慮してその俸給が定められております秘書官につきましても、同様に俸給月額の改訂を行なおうとするものであります。
次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の要旨は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額等の改訂を行ない、あわせて、特殊勤務手当等に関する現行規定につきましても、一般職に準じて整備を行なおうとするものであります。
以上三法案は、いずれも二月八日本委員会に付託となり、二月十一日政府より提案理由の説明を聴取し、二月十九日より質疑に入り、慎重審議を行ない、四月二十八日質疑を終了いたしましたところ、右三法案に対し、自由民主党、民主社会党両党共同提案にかかる修正案がそれぞれ提出され、高橋禎一委員より趣旨説明がなされましたが、その要旨は、いずれも施行期日にかかわるものでありまして、「昭和三十五年四月一日」としてありますものを「公布の日」に改め、俸給表の改正規定等は本年四月一日から適用する等であります。
かくて、討論の通告もなく、直ちに採決の結果、右三法案は起立多数をもっていずれも修正案の通り修正議決すべきものと決しました。
なお、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、石山權作委員より三党共同の附帯決議案が提出され、全会一致の議決を見たのであります。
附帯決議を朗読いたします。
一、公務員給与と民間給与との格差が相当率に達している現状にかんがみ政府は、速やかにこれが解消
のため公務員給与の改訂措置を講ずべきである。一、昭和三十二年四月一日以降の法律改正による昇給期間の改正により、不均衡を生じた給与については、人事院において、これを調整する措置を採ることを考慮すべきである。右決議する。以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の要旨は、
第一に、昨年七月十六日付の人事院勧告を全面的に実施するため、六月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額して〇・七五月分とし、各俸給表を改正して中級職員の俸給月額を最高千百円引き上げ、研究職員及び医師については、さらにおおむね一号俸程度の給与改善を行ない、これらに伴う昇給間差額の調整を行ない、若干の号俸について昇給期間をそれぞれ三月短縮する措置を行なっていることであります。
第二に、昨年十月に一部俸給繰り入れの措置がとられました暫定手当の今後の整理につきましては、これが一般職国家公務員の給与体系全般と密接に関連する問題でありますため、人事院の調査研究の結果を待って処理することが至当と考えられまするところから、暫定手当の整理を含め、いわゆる地域給に関し適当と認める措置を国会及び内閣に勧告するため、全国各地における生計費等を調査研究することを人事院の権限に加えていることであります。
第三に、特殊勤務手当に関する規定の整備を行なうとともに、従来その一種として設けられております遠隔地手当を独立した手当として設定していることであります。
なお、施行期日は本年四月一日といたしております。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の要旨は、今回の一般職の中級職員の給与改訂に伴い、従来より一般職の職員との均衡を考慮してその俸給が定められております秘書官につきましても、同様に俸給月額の改訂を行なおうとするものであります。
次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の要旨は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額等の改訂を行ない、あわせて、特殊勤務手当等に関する現行規定につきましても、一般職に準じて整備を行なおうとするものであります。
以上三法案は、いずれも二月八日本委員会に付託となり、二月十一日政府より提案理由の説明を聴取し、二月十九日より質疑に入り、慎重審議を行ない、四月二十八日質疑を終了いたしましたところ、右三法案に対し、自由民主党、民主社会党両党共同提案にかかる修正案がそれぞれ提出され、高橋禎一委員より趣旨説明がなされましたが、その要旨は、いずれも施行期日にかかわるものでありまして、「昭和三十五年四月一日」としてありますものを「公布の日」に改め、俸給表の改正規定等は本年四月一日から適用する等であります。
かくて、討論の通告もなく、直ちに採決の結果、右三法案は起立多数をもっていずれも修正案の通り修正議決すべきものと決しました。
なお、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、石山權作委員より三党共同の附帯決議案が提出され、全会一致の議決を見たのであります。
附帯決議を朗読いたします。
一、公務員給与と民間給与との格差が相当率に達している現状にかんがみ政府は、速やかにこれが解消
のため公務員給与の改訂措置を講ずべきである。一、昭和三十二年四月一日以降の法律改正による昇給期間の改正により、不均衡を生じた給与については、人事院において、これを調整する措置を採ることを考慮すべきである。右決議する。以上、御報告申し上げます。拍手
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中
中村高一#27
○副議長(中村高一君) 三案を一括して採決いたします。
三案の委員長の報告はいずれも修正であります。三案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →三案の委員長の報告はいずれも修正であります。三案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
中
中村高一#28
○副議長(中村高一君) 起立多数。よって、三案は委員長報告の通り決しました。拍手
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日程第九 日本電信電話公社法の
一部を改正する法律案(内閣提
出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第九 日本電信電話公社法の
一部を改正する法律案(内閣提
出)
中