石村英雄の発言 (予算委員会第一分科会)

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○石村分科員 まあ私の数字に間違いがあるかもしれませんが、実は自分としては、専売益金を入れたつもりです。もっとも、国税である入場税とかなんとかいうものは、一般会計に関係ありませんから、これを除いて、普通の税収と印紙収入と専売益金を入れて私は計算してみたのですが、しろうとのひまひまにやることですから、数字の間違いはもちろんあるかもしれません。なるほど、こういう係数を使う場合には、長期的に見た大勢を見なければならぬということはわかりますが、それにしても、二二と一五とはあまり開き過ぎるという感じがするわけなんです。あなた方の御説明の国民所得というものは、四月から三月まで、税収は、法人税なんか、三月期のものは翌年度にならなければ入らないという、税収のズレがあるということは、もちろん私も今までお教えを願って知っておるわけですが、それにしても、一般的な国民所得との関係というものを見たときに、このように開きがあるのはどうであろうかと、こう考える。私は今、これは過小であるという数字として出てくるのだと申し上げたのですが、実は次の数字は、今度は過大であるという判断が生まれる数字なんです。従って、私は今、これだから過小だとあなたへきめつけておるわけではありません。とにかくわからないのだから、もっとわかるような資料を今後出してもらいたいという趣旨で、お尋ねしておるわけなんです。実は、過大であるという数字の方を調べてみますと、三十四年度の補正予算、また国民所得の推定の改訂、それは九兆六千七百八十億、それに対して税収が一兆三千十一億、これに対して三十三年度の実績を見ますと、国民所得は八兆四千四百八十七億で、税収は一兆一千五百八十一億、そこで国民所得の伸びは一兆二千二百九十三億、税収の伸びが千四百三十億、租税限界係数という言葉で御説明になったのですが、この限界係数を見ますと一一・六%強、これに対して三十五年度の予算及び国民所得を見ると、先ほども申しましたように、国民所得が十兆四千六百億で、税収が一兆四千七百三十億、これに対照する三十四年度の改訂の補正予算並びに改訂の国民所得を見ますと、国民所得は三十四年度の改定は九兆六千七百八十億、補正予算の税収は一兆三千十一億、そこで国民所得の伸びが七千八百二十億、税収入の伸びが千七百十九億で、この限界係数は約二二%、三十五年度は二二%強となり、三十四年度の補正に対して実績との係数は一一・六%、あまりにもこれは高過ぎるのではないか、こういう数字に一応なってくるわけなんです。今度は逆になるわけですね。
 そこでさらに、個人と法人の分配所得と、所得税と法人税とについてそれぞれ見ますと、三十四年度の改訂と三十三年度の実績個人所得、これは勤労、業者、利子所得あるいは賃貸料所得を含めたものですが、三十四年度の改定分と三十三年度の実績との開きは八千六百三十二億、一方税収の伸びは百五十五億二千万円、これは係数は約一・八%、三十五年度の個人の分について、同様政府の資料で見ますと、三十五年度の見通しと三十四年度の改定との伸びは、国民所得は六千七百三十億の伸びに対して税収の伸びは五百六十億四千四百万円、その率は八・三%、三十四年度の場合は一・八%、三十五年度は八%強、法人関係で見ますと、三十四年度が一八%の伸びで、三十五年度は驚くなかれ六〇・七五%と約六一%、非常によけい率が上がってくるわけなんです。何としても片方は、短期間の比較は無理だと申しましても、法人について前年度は一八%、三十五年度は六〇%、まあ六一%と言った方がいいくらいだと思います。こんなにふえるのはどうだろうかという疑問が、短期間とはいえ、出てくるわけなんです。
 それで、あまりこんな論議で時間を長くとってもしようがありませんから、申し上げますが、いろいろこういう矛盾した数字を検討して考えてみたのは、三十四年度の補正予算のときの税収見積もりが少な過ぎるのではないか。それが少ないから、こういう結果になるのじゃないかという結論が一応出てきたわけです。正しいかどうか、それは知りません。そうして、これはおそらく法人税が最も大きいわけですから、法人の三十四年度の所得が伸びるというのは、九月以降が大きい。こう考えると、三月期のものは三十五年度に入ってしまう。だから三十四年度の国民所得で見た法人所得の伸びというものの税収に影響するのは、三十五年度になってしまって、三十四年度には幾らもないから、このように少なく見られたのじゃないか。これはなるべく政府は間違ったことをおやりにならぬという前提で、理由をくっつけてみたわけです。そういうことになってきたのですが、これはどうですか。

発言情報

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発言者: 石村英雄

speaker_id: 20713

日付: 1960-02-27

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第一分科会