藤野繁雄の発言 (農林水産委員会)

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○藤野繁雄君 次は第十条です。「当該整備組合の承諾を得て、当該整備組合の組合員に対し、その事業に必要な資金の貸付けを行なうことができる。」、これは変則の規定を書いたのでありますが、いかなる場合にこういうふうなやり方をやられるのか、具体的に内容を説明していただきたいと思うのであります。

発言情報

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発言者: 藤野繁雄

speaker_id: 25213

日付: 1960-04-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会