藤巻吉生の発言 (農林水産委員会)
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○政府委員(藤巻吉生君) 臨海地域におきまして土地を造成して参りますと、当然そこに漁業がございまして、その漁業の実施が困難になる場合が予想されるわけであります。そこで、この法案におきましても、それらの点を十分気をつけておりまして、まず基本計画におきまして、どういう地域の造成をするとどういう被害がある、これに対してはどうするということを事業の実施に関する事項として規定することにいたしております。従いまして、基本計画の内容になりますので、審議会におきまして十分そういう点の審議が行なわれることに相なるかと思います。
それから基本計画においてさような点を調整いたしますほか、損失補償の基準につきましても、審議会で十分御審議を願うことにいたしておりますし、また、いよいよどうしても漁業に対してある程度の被害を及ぼさなければならないという場合におきましては、損失補償の必要が出て参るわけでございますが、これに対しましては、十一条に「基本計画に基く事業の実施により損失を受ける者がある場合においては、当該事業を行う者は、その者に対し、公正な補償をするものとする。」、こういう条文と、それからその同じ条文の二項に「基本計画に基く事業の実施により生活の基礎を失う者がある場合においては、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まって行うことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置を講ずるものとする。」というような規定も置いておりまして、その方面の被害者の救済につきましては、遺憾なきを期するようになっているのであります。