井野碩哉の発言 (本会議)
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○国務大臣(井野碩哉君) 高田議員の御質問に対しまして総理から大体のお答えがございましたが、補足的説明をさしていただきたいと存じます。
百日裁判及び連座制が空文であり、これが原因と対策を示されたいという御質問でございますが、法二百五十三条の二の規定に基づきまして、裁判所としましても、また検察側といたしましても、百日裁判に努めておりますことは御承知の通りでございまするが、何分にも、選挙違反事件は訴訟関係人の範囲が広く、その内容が複雑でございますので、なかなかその実効があげがたいことは御了承いただきたいと思うのであります。しかし、最近、田中最高裁長官もこの点については強く決意を示しておられ、裁判長会同におきましても、百日裁判を、選挙法違反のみならず、すべての裁判についてできるだけ早く裁判を終えたいということを示しておられますし、また、東京地裁におきましてもいろいろの方法におきましてその点について考慮を加えておりますので、こういう点につきましては近きうちに必ず実効をおさめ得るものと考えております。また、連座責任の規定につきましては、昭和二十九年の改正の結果、かなり強化されておりますが、連座制の適用上、総括主宰者の違反そのものが事例が今まであまりございませんので、従って連座責任の規定の適用もなかったと思うのでありますが、これらの点につきましては、今回の選挙制度調査会の答申もございますので、目下、自治庁と協力いたしましてこの研究を進めております。
また、青少年対策は政府の重要施策の一つでありまして、来年度予算におきましても各省にわたりまして十分考慮されておりまするが、法務省におきましても、少年警察、矯正、保護の全般にわたりまして充実強化をはかっており、非行少年をあたたかく補導して健全なる社会復帰に努力いたしますことはもちろんでございます。今後も各省と協力いたしまして、一貫した総合的青少年対策を強力に進めて参りたいと存じます。(拍手)
〔国務大臣松田竹千代君登壇、拍手〕