池田勇人の発言 (本会議)
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○国務大臣(池田勇人君) 輸出入取引法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月、輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月、輸出入取引法に改正され、さらにその後二回の改正を経て今日に至っております。その間、輸出入取引法は、輸出入取引における秩序の確立についての基本法として、多大の役割を果たして参ったのであります。しかしながら、最近における世界貿易の情勢を見ますと、諸外国においては依然としてわが国の一部の商品の無秩序な進出が問題とされ、差別的な対日輸入制限はいまだ撤廃されておりません。従って、輸出取引秩序の確立のための施策がますます強く要請されているのであります。さらに、今後わが国の貿易の自由化が進捗して参るのに伴いまして、一部商品については輸入の過当競争の激化が予想され、その対策を整備する必要に追られますとともに、後進諸国との貿易促進のためには、これらの物資の買付を民間の協調体制のもとに進める必要性も増大して参っております。これらの諸情勢に即応いたしまして、この改正案を提案した次第であります。
次に、改正の主要点につきまして御説明いたします。
第一は、輸出貨物の国内取引に関する生産業者または販売業者に対する政府規制の規定の新設であります。現行輸出入取引法におきましては、輸出業者の協定の場合とは異なりまして、生産業者または販売業者の輸出貨物の国内取引に関する協定につきましては、アウトサイダー規制を行なう規定を欠いておりますが、過当競争の原因が国内の生産または販売の分野に存する場合には、必要に応じ生産業者または販売業者の協定につきましてもアウトサイダー規制を行なうことができるように改正し、輸出の過当競争防止につき万全を期せんとするものであります。
第二は、輸入貨物の国内取引における購入に関する事項についての需要者または販売業者の協定の規定の新設であります。現行輸出入取引法におきましては、輸入取引における過当競争による高値買い等の弊害を除去するために、輸入業者の段階において協定その他の共同行為を行なうことが認められております。わが国の輸入取引におきましては、国内の需要者または販売業者が輸入取引の内容を実質的に左右している場合が多く見られる実情にかんがみまして、輸入業者による共同行為によって過当競争等による弊害を除去することが著しく困難である場合には、きわめて厳重な制限のもとにおいてではありますが、需要者または販売業者が輸入貨物を購入する場合の国内取引について協定を締結することができるようにすることが、これからはぜひ必要であると考えまして、この点に関する規定を設けました。
第三は、輸出入調整に関する輸出業者及び輸入業者の協定の規定の新設であります。従来、後進国との貿易においては、外貨資金割当制度によってある程度割高な物資の買付を行なって、わが国の商品の輸出を容易にしてきた例が少なくないのでありますが、貿易の自由化の進展に伴い、政府においてかかる措置をとることは次第に不可能となりつつあります。今後は貿易業者間の自主的な話し合いにより後進国との貿易の維持拡大をはかることが必要でありますので、輸出入の調整に関する輸出業者及び輸入業者の協定に関する規定を設けることといたしました。
第四は、貿易連合の制度の創設であります。貿易商社が連合して貿易取引を行なうということは、貿易取引の秩序の確立という観点からも、また特に中小商社の健全な発展のためにも必要でありますが、現行法令における諸制度をもってしては所期の目的を達成することが困難と考えられますので、今回、連合して貿易取引を得なう貿易業者に、貿易連合という名のもとに新たに法人格を付与し、その助長をはかることとし、所要の規定を設けることといたしました。
右のほか、今回の改正案におきましては、輸入組合の設立を容易にすること、輸出組合、輸入組合等の事業内容を明確にし、非出資組合を非課税法人にすること等若干の改正を行なうことといたしております。
以上の改正によりまして関係業界の協力と相待って、貿易の秩序ある発展が期待されるものと深く確信いたす次第であります。
以上が輸出入取引法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)