江藤智の発言 (国土総合開発特別委員会)

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○江藤政府委員 ただいま議題となりました四国地方開発促進法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
 御承知のように、四国地方開発促進法は、昭和三十五年四月二十八日から施行となり、同法に基づく四国地方開発促進計画は、本年十月に決定を見たのでありますが、同法附則第二項は、「開発促進計画が作成された場合において、四国地方の県に係る当該開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費に係る国の負担又は補助の割合について、当該事業の実施の促進上特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。」旨を規定いたしております。従いまして、ここに四国地方開発促進法の一部を改正して、開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費にかかる国の負担または補助の割合を引き上げることにより、今後一そう同地方の開発事業の促進をはかることといたしたのであります。
 以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次に、その要旨につきまして御説明申し上げます。
 まず第一に、東北開発促進法及び九州地方開発促進法に準じまして、四国地方の県のうち、財政再建団体である県につきましては、当該県にかかる開発促進計画に基づく重要な事業について、その経費にかかる国の負担割合を通常の負担割合より二割引き上げることといたしました。そして、この重要な事業の範囲は、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定めることといたしたのであります。
 次に、四国地方は、九州地方と同様に、財政再建団体ではないが、十分な財政力がないために、未開発のままになっている県がありますので、これらの県のうち、内閣総理大臣が当該県の財政の状況を勘案して指定する県に対しましては、第一において述べた事業につきましては、政令で定めるところにより、その経費にかかる国の負担割合を通常の国の負担割合の二割以内において政令で定める割合だけ引き上げることといたしました。
 第三に、以上の措置によりまして国の負担割合が引き上げられた結果、当該県の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該県の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を
 定めることといたしました。
 なお、第十二条第三項及び第十三条の規定の適用につきましては、政令で必要な経過措置を定めることといたしました。
 以上が、四国地方開発促進法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

発言情報

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発言者: 江藤智

speaker_id: 13485

日付: 1960-12-20

院: 衆議院

会議名: 国土総合開発特別委員会