早川崇の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○早川委員 まず、修正案の案文を朗読いたします。
四国地方開発促進法の一部を改正する法律案に対する修正案
四国地方開発促進法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二項中「第十二条第三項」の下に「(前項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
2 四国地方開発促進計画に基づく事業を実施する県でこの法律の施行の際現に地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第二項の規定により財政の再建を行なうものについては、当該県が同法同条同項の規定により財政の再建を行なう間に限り、この法律による改正後の四国地方開発促進法第十三条の規定にかかわらず、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令、第二十条並びに第二十一条第一項及び第二項並びにこの法律による改正後の四国地方開発促進法第十二条第三項の規定を準用する。
以上の通りでございますが、もともと東北の開発促進法には、再建団体のみならず、準用団体にも国庫負担率のベース・アップの適用を受けておるわけであります。今回の四国開発促進法の一部を改正する法律案の政府原案におきましては、再建団体のみになっておりまするので、和歌山県のごときは準用団体の適用を受けないのであります。この点を改めまして、財政再建の準用団体に対しましてもこの改正案が適用されるように修正いたさんとするものでございます。