藤枝泉介の発言 (内閣委員会)

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○藤枝政府委員 先ほどから恩給局長がお答え申し上げましたように、恩給法の建前としては事のいかんを問わず、法律に触れて刑罰を受ければ失権するということになっておるわけでございますが、当時は反社会的な行為と目されたものも、新憲法下においては反社会的なものでないというふうになったもの、あるいはただいまおあげになりました占領軍命令というようなことで、しかもそれが国内法に触れたものはこれまた失権をするというようなこと、一方戦争犯罪人は戦犯に問われましたけれども、国内法に問われなければ失権してないというようなこともございますから、それらの点につきましては、個々の内容を十分洗いました上で、何らかの救済の方法をとらなければならないかと存じます。それから第三のおあげになりました例につきましては、これは認識の問題とかいろいろあろうと思います。しかしこれまた今恩給局長があげましたような事例は、事例としてはまことにお気の毒な件であります。そういう点を十分具体的に調査をいたし、そうしてそれを救済するとすれば、どういう方法でやればいいかというようなことを十分に研究をして参りたい。そしてできるだけ御要望に沿うような方向で持って参りたいと考える次第でございます。

発言情報

speech_id: 103804889X03519610516_013

発言者: 藤枝泉介

speaker_id: 30287

日付: 1961-05-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会