坂田英一の発言 (農林水産委員会)
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○坂田委員長 急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律案起草の件についてお諮りいたします。
御承知の通り、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地帯農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法、畑地農業改良促進法、以上の四法律は来年三月三十一日をもって失効することになっておりますが、急傾斜地帯農業振興臨時措置法等による農業振興計画等の実施の状況にかんがみ、また、昨年積寒法の有効期限を昭和四十一年まで延長いたしましたこととも関連して、これら四法律の有効期限を四年間延長することが必要であると認めまして、ここに各位の御賛同を得てお手元に配付いたしましたような案を委員長において起草した次第であります。
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急傾斜地帯農業振興臨時措置法等
の一部を改正する法律案
急傾斜地帯農業振興臨時措置法
等の一部を改正する法律
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法
の一部改正)
第一条急傾斜地帯農業振興臨時措
置法(昭和二十七年法律第百三十
五号)の一部を次のように改正す
る。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
(湿田単作地域農業改良促進法の
一部改正)
第二条 湿田単作地域農業改良促進
法(昭和二十七年法律第三百五十
四号)の一部を次のように改正す
る。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
(海岸砂地地帯農業振興臨時措置
法の一部改正)
第三条海岸砂地地帯農業振興臨時
措置法(昭和二十八年法律第十二
号)の一部を次のように改正す
る。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
(畑地農業改良促進法の一部改
正)
第四条 畑地農業改良促進法(昭和
二十八年法律第二百五号)の一部
を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行す
る。
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理 由
急傾斜地帯農業振興臨時措置法等
による農業振興計画等の実施の状況
にかんがみ、同法等の有効期限を延
長する必要がある。これが、この法
律案を提出する理由である。
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本案施行に要する経費
この法律を施行するには経費を要
するが、その所要額は、土地改良法
等当該事業に関する法律の施行に伴
う経費を含むものであって、急傾斜
地帯その他各地帯ごとの農業振興計
画の内容によって定まる。昭和三十
七年度において当初振興計画等の残
事業量の二割程度の事業を実施する
ものとすれば、その所要額は、約五
十億円程度の見込みである。
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