農林水産委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十六年五月十八日(木曜日)
午前十一時九分開議
出席委員
委員長 坂田 英一君
理事 秋山 利恭君 理事 大野 市郎君
理事 小山 長規君 理事 田口長治郎君
理事 丹羽 兵助君 理事 石田 宥全君
理事 角屋堅次郎君 理事 芳賀 貢君
安倍晋太郎君 飯塚 定輔君
金子 岩三君 川村善八郎君
倉成 正君 田邉 國男君
中馬 辰猪君 内藤 隆君
中山 榮一君 野原 正勝君
福永 一臣君 松浦 東介君
松田 鐵藏君 森田重次郎君
八木 徹雄君 足鹿 覺君
大原 亨君 片島 港君
東海林 稔君 中澤 茂一君
楢崎弥之助君 西村 関一君
山田 長司君 湯山 勇君
稲富 稜人君 玉置 一徳君
出席国務大臣
農 林 大 臣 周東 英雄君
出席政府委員
農林政務次官 八田 貞義君
農林事務官
(大臣官房長) 昌谷 孝君
農林事務官
(農地局長) 伊東 正義君
農林事務官
(振興局長) 齋藤 誠君
水産庁次長 高橋 泰彦君
委員外の出席者
農林事務官
(農地局愛知用
水公団監理官) 大山 一生君
農林事務官
(水産庁漁政部
長) 林田悠紀夫君
専 門 員 岩隈 博君
—————————————
五月十八日
委員綱島正興君、本名武君、北山愛郎君、楢崎
弥之助君及び玉置一徳君辞任につき、その補欠
として松田鐵藏君、倉成正君、大原亨君、山花
秀雄君及び田中幾三郎君が議長の指名で委員に
選任された。
同日
委員松田鐵藏君、大原亨君、山花秀雄君及び田
中幾三郎君辞任につき、その補欠として綱島正
興君、北山愛郎君、楢崎弥之助君及び玉置一徳
君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
小委員会設置に関する件
愛知用水公団法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一四〇号)
漁業権存続期間特例法案(内閣提出第一五〇
号)
急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正
する法律案起草の件
畑地農業振興のための基本制度の確立に関する
件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十一時九分開議
出席委員
委員長 坂田 英一君
理事 秋山 利恭君 理事 大野 市郎君
理事 小山 長規君 理事 田口長治郎君
理事 丹羽 兵助君 理事 石田 宥全君
理事 角屋堅次郎君 理事 芳賀 貢君
安倍晋太郎君 飯塚 定輔君
金子 岩三君 川村善八郎君
倉成 正君 田邉 國男君
中馬 辰猪君 内藤 隆君
中山 榮一君 野原 正勝君
福永 一臣君 松浦 東介君
松田 鐵藏君 森田重次郎君
八木 徹雄君 足鹿 覺君
大原 亨君 片島 港君
東海林 稔君 中澤 茂一君
楢崎弥之助君 西村 関一君
山田 長司君 湯山 勇君
稲富 稜人君 玉置 一徳君
出席国務大臣
農 林 大 臣 周東 英雄君
出席政府委員
農林政務次官 八田 貞義君
農林事務官
(大臣官房長) 昌谷 孝君
農林事務官
(農地局長) 伊東 正義君
農林事務官
(振興局長) 齋藤 誠君
水産庁次長 高橋 泰彦君
委員外の出席者
農林事務官
(農地局愛知用
水公団監理官) 大山 一生君
農林事務官
(水産庁漁政部
長) 林田悠紀夫君
専 門 員 岩隈 博君
—————————————
五月十八日
委員綱島正興君、本名武君、北山愛郎君、楢崎
弥之助君及び玉置一徳君辞任につき、その補欠
として松田鐵藏君、倉成正君、大原亨君、山花
秀雄君及び田中幾三郎君が議長の指名で委員に
選任された。
同日
委員松田鐵藏君、大原亨君、山花秀雄君及び田
中幾三郎君辞任につき、その補欠として綱島正
興君、北山愛郎君、楢崎弥之助君及び玉置一徳
君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
小委員会設置に関する件
愛知用水公団法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一四〇号)
漁業権存続期間特例法案(内閣提出第一五〇
号)
急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正
する法律案起草の件
畑地農業振興のための基本制度の確立に関する
件
————◇—————
坂
坂田英一#1
○坂田委員長 これより会議を開きます。
愛知用水公団法の一部を改正する法律案を議題として、質疑を行ないます。
質疑の通告がありますので、これを許します。角屋堅次郎君。
この発言だけを見る →愛知用水公団法の一部を改正する法律案を議題として、質疑を行ないます。
質疑の通告がありますので、これを許します。角屋堅次郎君。
角
角屋堅次郎#2
○角屋委員 愛知用水公団法の一部を改正する法律案については、一昨日以来本委員会における本格的な審議に入りまして、きのうは、それぞれ、愛知用水公団、県土地改良区の代表者等の参考人を招致し、現地のいろいろな実情についてもお伺いするとともに、商工関係の連合審査等も行なって本日の段階になったわけでありますが、ただ、法案の審議過程で、おそらく大臣は参議院の関係その他予算委員会の関係もありまして御出席が願えない事情等もありましたので、本日は特に大臣の出席を求めて数点にわたってお伺いをいたしたいと思うのであります。
まず第一は、きのうでありましたか、長らく難航いたしておりました水資源開発公団法案が提案をされて参って、いずれこれは衆議院の段階でも審議されることに相なるわけですけれども、今審議しております愛知用水公団法の一部を改正する法律案の問題と、後ほど審議の過程に入る水資源開発公団の問題とはきわめて関連が深いわけであります。きのうの官房長官の出席を求めての連合審査会における質疑の中でも、この関連の問題について官房長官からもお話が出たわけでありますが、特に愛知用水公団についての責任の立場にある農林大臣から、この法案がかりに通過をし処理をされた場合において、今後爼上に上ってくる水資源開発公団との関連についてはどういう見解の立場をとっておられるか、との点まずお伺いいたしたいと思うのです。
この発言だけを見る →まず第一は、きのうでありましたか、長らく難航いたしておりました水資源開発公団法案が提案をされて参って、いずれこれは衆議院の段階でも審議されることに相なるわけですけれども、今審議しております愛知用水公団法の一部を改正する法律案の問題と、後ほど審議の過程に入る水資源開発公団の問題とはきわめて関連が深いわけであります。きのうの官房長官の出席を求めての連合審査会における質疑の中でも、この関連の問題について官房長官からもお話が出たわけでありますが、特に愛知用水公団についての責任の立場にある農林大臣から、この法案がかりに通過をし処理をされた場合において、今後爼上に上ってくる水資源開発公団との関連についてはどういう見解の立場をとっておられるか、との点まずお伺いいたしたいと思うのです。
周
周東英雄#3
○周東国務大臣 大へんたくさん重要法案を提出いたしまして皆様に御審議をわずらわして恐縮いたしておりますが、ことに、その関係上参議院の方の審議等のためにこちらに出席できなかったことをまことに恐縮に思っております。にもかかわりませず、皆様方が、急いでいるものについて大へん急いで審議を終わっていただきますことを心からまずお礼を申し上げます。
それから、ただいまのお尋ねでありますが、水資源開発公団法の提出は、皆様も御承知のように、大都会とか工業地帯等に関連を持つ重要な水系等に関しましては、その水の開発並びに利用に関して各方面との関係からいたしまして総合的に開発することが必要だということで、かねがねの考え方を映しまして水資源開発公団法というものを提出することになりました。しかし、それより以前に私どもは愛知用水公団というものの今後のあり方と豊川用水というものを含めて考えた法案を提出いたしております。これは、もし早く水資源開発公団法というものの提出がありますならばそれと一本になる性質のものでありまするが、この方がなかなかまとまりませんでございましたので、やむなく別個の形をとった。しかも、そのことは、水資源開発公団の問題が確定する以前に、ことしの正月の十九日か十八日ごろだったと思いますが、愛知用水公団と豊川用水を一緒にした公団法を考えることとして予算の決定を見ましたので、それに関連した法案を出したような格好でありまして、いずれ、このことは、この両法案は内容としては目的とするところを同じうしておりますので、将来、水資源開発公団法による公団の設立の暁においては、この愛知用水並びに豊川用水の開発に支障のない時期においてその方に合併されるものと考えておりますが、今日の場合、別個に御審議をわずらわし、別個に仕事の一日も早くスタートすることを願っておる次第であります。
この発言だけを見る →それから、ただいまのお尋ねでありますが、水資源開発公団法の提出は、皆様も御承知のように、大都会とか工業地帯等に関連を持つ重要な水系等に関しましては、その水の開発並びに利用に関して各方面との関係からいたしまして総合的に開発することが必要だということで、かねがねの考え方を映しまして水資源開発公団法というものを提出することになりました。しかし、それより以前に私どもは愛知用水公団というものの今後のあり方と豊川用水というものを含めて考えた法案を提出いたしております。これは、もし早く水資源開発公団法というものの提出がありますならばそれと一本になる性質のものでありまするが、この方がなかなかまとまりませんでございましたので、やむなく別個の形をとった。しかも、そのことは、水資源開発公団の問題が確定する以前に、ことしの正月の十九日か十八日ごろだったと思いますが、愛知用水公団と豊川用水を一緒にした公団法を考えることとして予算の決定を見ましたので、それに関連した法案を出したような格好でありまして、いずれ、このことは、この両法案は内容としては目的とするところを同じうしておりますので、将来、水資源開発公団法による公団の設立の暁においては、この愛知用水並びに豊川用水の開発に支障のない時期においてその方に合併されるものと考えておりますが、今日の場合、別個に御審議をわずらわし、別個に仕事の一日も早くスタートすることを願っておる次第であります。
角
角屋堅次郎#4
○角屋委員 今農林大臣の御説明によりますと、当面、水資源開発公団の成案の問題がおくれたために、愛知用水公団法の一部改正でもって豊川用水事業を含む形でとりあえず進んでいくけれども、将来の問題としては水資源開発公団の中にいわば吸収をして一本化した形で水資源の問題を中心にした運用をいたしたい、こういうお考え方のようでありますが、この場合に、きのうの質疑の過程でも、愛知用水公団は世銀あるいは余剰農産物資金の借り入れ等外資の導入を伴った諸問題等もあって、これはそういう関係の事務的な了承を得なければ機械的な統合ということには相ならないということで、従って、将来これが統合という場合においては当然そういう問題の手続を得た後に完全吸収という形でこれが処理されるというふうに判断をしていいものであるかどうか、その点重ねてお伺いいたしたい。
この発言だけを見る →周
周東英雄#5
○周東国務大臣 角屋さんのお尋ねはごもっともであります。将来統合ということを進めますについては、私先ほど申し上げましたように、適当な時期に適当な処置をとって統合いたす、こう申し上げたのもそういう点にも触れておるわけであります。世銀等に関しての了承は求めて参るつもりであります。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#6
○角屋委員 愛知用水公団法の一部改正法案を審議する立場といたしましても、あるいは水資源開発公団の問題を今後審議する立場からいたしましても、私ども農林水産関係の立場からして問題にします点は、もちろん経済の高度成長に伴いまして工業用水あるいは都市用水等の必要であることは十分認めるにやぶさかではございませんけれども、そういう経済の高度成長の中における工業あるいは都市用水等の所要の大きなしわ寄せというものを今後農林水産関係の確保すべき用水関係が受けるのではないか、こういうことが一つの大きな心配にならざるを得ないのであります。特に、なかなかむずかしい問題でありまして法制的にも議論の存するところでありますけれども、長い間の血と汗の結晶によって今日まで確保されてきておるところのいわば慣行水利権的なものは今後の総合開発の美名のもとにおいて一体どうなっていくのか、これらの問題についても、やはり農民擁護の立場からがっちりと法制的な見解の統一をするなり、あるいはまた水資源の利用に伴います今後の処理の過程におきましてそれが十分確保されないというと大へん大きな問題になってくるし、あるいは、今後の問題としては、いわゆる売水制度への切りかえというふうな問題等も出て参りますと、農民負担が総合的な立場から見て増高するのではないかという懸念もいろいろ心配されておる点であります。愛知用水公団のアロケーションの問題一つとらまえましても、いわゆる工業用水関係のコストあるいはまた都市用水関係のコストと農民負担との関係を見ます場合、いわゆる経済条件の劣弱な農民負担が非常に過酷ではないのかという点が、今後の愛知用水事業の仕上げ過程における純収益の展望等と見合って、きのうの参考人招致の中でもなかなか問題になった点でございます。従って、水資源開発公団法の場合においても、あるいは今後愛知用水公団法がとりあえず豊川用水事業を継承する場合においても、一体、総合開発の美名の中において、農業用水関係の確保あるいはまた農民負担の軽減の問題、さらにまた既得権で長い間継承されてきておる慣行水利権が擁護される問題等について十分配慮されるかどうかということが大へん問題であろうと思いますが、これらの問題に対して基本的にどういう立場で農林省として処理されるのであるか、この点についてお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →周
周東英雄#7
○周東国務大臣 角屋さんの重要な点について触れてのお尋ねはごもっともでありまして、私どもは、この水資源開発公団法の制定の際におきましても、その点は十分に配慮いたしまして、法律案を作る場合に考えておるわけであります。御指摘のように、農業用水というものの確保については、こういうような多目的ダムで他のことについて水を要する部面もありますが、その際常に優先的にこれを確保する方法を主張しておりまするし、また、そういうふうに考えております。従って、従来からありまする慣行水利権というようなものにつきましては、現在及び将来を通じましてこれは当然確保されるべきでありまして、たしか、法律の規定におきましても、慣行水利権についてはそのまま河川法の規定によって許可されたものとみなすというような規定もあったと思いますが、こういう関係で、慣行水利権は複雑多岐にわたっている問題ではありますけれども、御指摘のように、長い間の血の雨を降らしてまでもこれが確保に努力してきた過去の問題はよく私ども承知いたしております。これを簡単にほかの方面に取っていくということは許されませんし、また、そういうことはさせないつもりでありまするし、ただいま申し上げましたように、慣行水利権というものは、これは形の上において一応河川法の規定によって許可されたとみなすというような形で、これは実はいろいろな議論なく確保されるように私ども今後とも処置をいたしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#8
○角屋委員 これは将来の水資源開発公団の問題とも関連しますけれども、愛知用水公団法の当初設立された経緯といたしましては、申し上げるまでもなく、世銀あるいは余剰農産物等のいわゆる外資導入を伴うという観点から、従来の国営方式でなくて特別に公団を設置するというふうな経緯等もありまして、この公団設置につきましては当時与野党の間でもいろいろ論議の存した点であります。今回従来国営で発足をしておる豊川用水事業を含むという点については、いわゆる愛知用水公団の陣容というものを活用する面から便宜的に考えられた点にも相当なやはり問題が生ずるわけでありまするけれども、今後の農政上の問題といたしましては、例の農林漁業基本問題調査会等で農林省の行政機構改革等で考えられてきておるいわば行政上の監督・指導の面と事業面との分離問題こういう一つの見解があって、たとえば農地局等で従来やってきた国営関係の問題等についても、いわば事業面というふうなことから愛知用水公団法で国営の事業を継承し、将来、そのことが、その方面の組織形態というものが主体になってしまって、いわば農林省あるいは農地局としては行政の監督・指導というふうな形に非常に変貌していくのではないかということが一つの心配になっておるわけであります。農地局等との質疑の過程の中では、いわゆる公団システムと国営方式の二本立でいくんだ、いわゆる公団方式の今後の水資源開発の場合においても、特定水系を指定をし、それに基づいての重要拠点についての総合開発ということであって、当然その他の地域においても国営方式というものをとっていく、従って二本立でいくんだという見解等も表明されておりましたけれども、これは、やはり、農林大臣の責任ある立場から、今後の公団システムにおけるところの開発方式、あるいは従来から特定土地改良事業特別会計等でとってきておる国営方式というふうなものをどうやはり調整をし運営していくかということが一つの今後の問題であろうかと思うのであります。あるいは、いたずらに公団あるいは事業団、いろいろなものを設置することによって、高級官僚の自後の身を振る側の場所を見つけてみたり、一たんそういうものを作ると、森林開発公団に見られるごとく、事業が大体終了時期に来るとあとの仕事を無理やりに見つけてやらなければならぬという、場合によっては弊害の問題等も生じてくるわけでありますが、予算委員会における私の質問に対して大臣が答えた場合においても、農林省の行政機構改革の問題については、行政の指導・監督、事業面の分離というような形に必ずしも画一的にこだわることなく、総合的な視野からやはり次の通常国会あたりを前提にして十分検討いたしたいという見解の表明等もありましたが、そういう今後の農林省の行政機構の問題、さらにまた、今申しました公団システムによる運営方式と特定土地改良事業特別会計の国営事業におけるところの運営方式との今後の問題についてはどういうふうな見解のもとに処理をされようとするのか、この点承りたいと思います。
この発言だけを見る →周
周東英雄#9
○周東国務大臣 お尋ねの点に関しては、私どもは、今後の土地改良事業とか、あるいは愛知用水あるいは豊川用水のような形が公団方式になったからといって、全部の国営による、特別会計による処置というものを全部移して公団方式にやるという考えは持っておりません。やはり、先ほど申しましたように、これは特定の水系に多分限定されると思います。たとえば利根川とか淀川とかいうようなもので、大都市の関係、いわゆる工業地帯の関係等を考えて、工業用水あるいは農業用水あるいは上水というような問題が関連する大きな河川については、どうも従来のいき方だけでは思い切った水の利用のために開発が進まない、これを一つの形に持っていって、早急にこれが成果をあけるように開発し、また、開発された水が必要な場面に分配されるようにというような形で水資源開発公団というものを作ったわけでありますが、その他の場所におきましては、従来の国営による、特別会計による行き方は今後とも続けて参るつもりでございます。
それから、もう一つのお尋ねの、農業基本法等の執行にあたって、それが統一ある形で指導されあるいは誘導されなければならぬという立場においての機構の問題についてこの前触れましたが、それも、何もかも国の手からはずして民間団体に移すということではなくて、むしろ、必要なものは、ただいま申しましたような水資源開発公団というものに移る場合もありますが、やはり、私どものねらいは、国の新しい農政の方向に向かって間違いなきを期するためには、中央及び地方における機構等もそれに沿うて考えなければならぬということをこの前申し上げた次第でありまして、この点は、今後直ちに着手して十分考えを進めていきたいと思っております。
この発言だけを見る →それから、もう一つのお尋ねの、農業基本法等の執行にあたって、それが統一ある形で指導されあるいは誘導されなければならぬという立場においての機構の問題についてこの前触れましたが、それも、何もかも国の手からはずして民間団体に移すということではなくて、むしろ、必要なものは、ただいま申しましたような水資源開発公団というものに移る場合もありますが、やはり、私どものねらいは、国の新しい農政の方向に向かって間違いなきを期するためには、中央及び地方における機構等もそれに沿うて考えなければならぬということをこの前申し上げた次第でありまして、この点は、今後直ちに着手して十分考えを進めていきたいと思っております。
角
角屋堅次郎#10
○角屋委員 昨年の予算編成以前に、農林省として、「水利開発管理公団(仮称)の概要」というてふうなことで、農地局の構想として愛知用水公団の発展的解消による新公団設立についてのいわば試案を示された資料がございます。これらの資料が今度の水資源開発公団をいろいろ難航の過程で論議する場合の農林省の一つの立場になっただろうと思いますが、その中でいろいろ問題がありますけれども、大臣はきょうは三十分くらいということでありますから詳細には触れませんが、たとえば、公団における資金上の構成の問題等については、御承知の通り、負担金なり借入金をやる、こういう場合に農林中金の余裕金あるいは資金運用部資金等の導入というようなことを考えるということになりますと、例の近代化資金の場合にも系統金融の活用ということが今日出て参っておるわけでありますが、約六千億に近い系統金融というようなものについて、とにかく新しい水資源開発公団でも場合によってはねらっていく、あるいはまた愛知用水公団等でもこういうものに目をつける、こういうようなことから、実際に、系統金融の金というものは、農民の直接の血と汗の結晶の集結であるものを農民に還元するという立場から見て、いずれ総合開発ということになりますと、単に農業上の諸問題ばかりでなしに、工業その他を含んでの総合開発ということになりますと、いわばウエートとして大産業・大企業にそういうものが活用されていくという将来の危険等を考えてみると、借入金のいわゆる借入先というものをどういうところに考えるかということは非常に重要な問題の一つであろうかと思うのですが、水資源開発公団の場合、政府が考えておるそういう資金源の問題、つまり、愛知用水公団法の一部改正の中では、従来の世銀資金の導入のほか、愛知用水公団の債券発行等も出て参っておるわけですけれども、そういう問題も含めて、いわゆる借入金の資金源という問題について、水資源開発公団の場合、あるいは今日考えておる愛知用水公団法の改正に伴います資金源の場合、どういう基本的な立場で運用されようとしておるか、この点をお伺いしたい。
この発言だけを見る →周
周東英雄#11
○周東国務大臣 水資源の開発に関しまして、結局問題が資金にあるということは御指摘の通りであります。現在のところは、愛知用水公団について、御承知の通り、資金運用部の資金というものに大体限られているようであります。今後の問題は、ただいま検討いたしておりますのは、やはり、農林中金あたりに公団債を引き受けさせて有効に農業団体の集まった資金を使ったらどうかということについて今新しく研究しております。その際、今御指摘のように、せっかく農業団体で金を出してもそれがほかの方へ利用されてはだめじゃないかという問題です。もしもそれを研究の結果やるといたしますれば、その公団債発行の条件としては、その資金が農業関係の開発に使われるということでなければならぬので、どういう形でありますか、そういう点については十分条件をつけていきたいと思っております。ただいまのところ、金利等の関係から言いますれば、しばらくは資金運用部資金によらざるを得ないと思いますが、これは、一般的に言って、農業問題に関する今後のあり方として、資金源をどこに求めるか、あるいはその資金に関する貸付の場合における条件、金利、期間等に関しましては、現在いろいろの問題で出ております資金よりも、もっと有利な形でといいますか、金利を下げ、あるいは期限等を延ばしていくということについて、私はただいま検討をしておる次第であります。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#12
○角屋委員 近く通水等を実施をし完了の段階にあります愛知用水事業は、外資導入等をやった画期的な開発事業ということに相なりまして、今日までの段階でも、本委員会でもしばしば現地調査を実施をし、また、必要な段階では参考人招致等もやりながら、今日事業完成というところまで持ってきたわけであります。この間、農林省なりあるいは愛知用水公団、県、あるいは地元関係のなみなみならぬ努力というものについては、私どもも深く敬意を表するにやぶさかではございませんが、申し上げるまでもなく、愛知用水事業の基幹的な工事が今日終了したのであって、これから実際に愛知用水工事を実施した成果の実りをどうして作っていくかということが今後の問題になるわけであります。しかも、また、かねて問題になっておりました知多半島方面における今後の工業等の発展に伴います工業用水の問題が、愛知用水事業の基本計画あるいは用水配分等の関連の問題の中でどう相なっていくのか。いわゆる非灌漑期の幹線の水路の利用なり、あるいは灌漑期においても、兼山におけるところの毎秒三十トンの水というものは常にフルに運転するわけじゃないから、通水断面を活用してやるとかいうふうないろいろなことが従来から流布されて参っておるわけでありますけれども、これは、下流地域との関連の問題もあり、また愛知用水事業の基本計画という問題もあって、今後ある長い展望の上に立つと相当の問題を持ってくるのじゃないかというふうに思うのであります。しかも、きのうの参考人招致の中でも、これらの問題については、公団あるいは県側でも、具体的には相当程度慎重を期しているのじゃないかと予想されながらも、表面的にはなかなかあいまいにいたしておるわけであります。この際、農林大臣として、愛知用水事業の基本計画における、特に農業用水優先確保の問題と、今後の名古屋、知多半島方面における工業の伸展に伴う愛知用水事業のこれに対する寄与の問題、こういうふうな問題について、どういうふうな段階にあるのか、あるいはまたどういう方針で今後臨まれようとするのか、この点一つ明確にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →周
周東英雄#13
○周東国務大臣 ごもっともなお尋ねであります。私どもも、愛知用水公団を作ったおもな目的は、あの地帯における灌漑用水を十分に取ってあの地帯における農業の発展に十分に資するということが目的でございます。ただいま御指摘の、その水は相当余るから工業用水に使わせろというようなことが出て参りましたことも御承知の通りですが、これは日本の経済全体から見れば非常にけっこうなことであります。余剰の水をその方に向けるということも、私はいいことだと思うのです。その際、私どもは、できる限り農家の負担を下げるためには、ああやってできた水を工業水に有利に使うのだから、むしろ向こうの方で少し持ってもらって、少しこっちの負担を下げたらどうかということまで実は話しているわけでありまして、具体的に今後工業用水がどういう形になって使われてくるかということは将来の問題でありますが、たとえば今申し上げているような事柄も考えつつ、余剰の水は有効に工業用水に使ってもらい、産業発展に使ってもらいつつ、農業用水については優先的に取る、そして、その間にお互いが相互扶助の立場に立って工業と農業の間の関連を進めていくことがよろしいのではないか、かように考えております。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#14
○角屋委員 農村大臣は、非常に簡単に、何か余ったものでも活用できるような甘いしろうと考えをしておられるようでありますけれども、これは、申し上げるまでもなく、水の問題というのは上流、下流を含んでなかなか諸般の制約があるわけであります。特に、木曾川の下流の地域というのは、愛知県側でも三重県側でもそうでありますが、農業関係ではなかなか豊沃地帯であります。上流部における水の取水というものが大量になれば、海水の遡行によって塩害等を生ずるという事例が従来現地調査の結果でも出ているわけであります。そういうような問題もある。また、下流部における今後の水利用ということも十分考えていかなければならぬ。従って、余っておるというけれども、やはり、総合的な視野から見て計画的に処理をしないと、一般常識として余っておるという考えではなかなか処理できない。今渡流量等の制限規程の問題もある。上流、下流を含んでのいろいろな従来の既得権あるいは今後の発展の展望というものも十分にらみ合わさないと、単に愛知用水の受益地区内における交流の諸問題だけの関連では処理し得ない。また、同時に、そういう問題の処理が愛知用水事業の基本計画というものに支障を及ぼすということは絶対許すべきでない。こういういろいろな問題等もありまして、これらの問題については、今後具体的に現われる諸問題とも関連をして、是非曲直から見て追及しなければならぬ問題が生じてくる場合においては、私どもは今後とも本委員会においてこれを取り上げなければならぬと思っておるのであります。いささか心配でありますのは、大臣が何か、木曾川の水を愛知用水の幹線水路を通じて取る場合でも、余った水でも使うような感じが強いのではないかということですが、その点いかがですか。
この発言だけを見る →周
周東英雄#15
○周東国務大臣 御心配でありますが、私は簡単には考えていないのです。余った水があればということで、つまり、優先的に農業灌漑用水を確保する、その上に余った水があれば工業用水にも利用させて、ともに発展させたらよかろうということであります。もちろん、これは、将来の問題として、計画に基づいて時期的にあるいはどういう場所でどういうふうに水を分けるかということも当然問題になってくる問題であります。そういう点は十分に慎重に計画に基づいて処理をいたしたいと考えております。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#16
○角屋委員 愛知用水公団の法改正に伴っての職員等の身分の異動の問題、あるいはまた豊川用水事業の継承によるところの豊川用水事業の職員との関係というこの問題が、一昨日以来の審議の過程でも出て参っております。これは、やはり、今日までずいぶん苦労して仕事をして参りました愛知用水公団関係の職員についても、あるいは継承さるべき豊川用水事業の職員についても、この法改正が処理される場合において、二百数十名の者について残念ながら他に転用せざるを得ないという事態にあるようであります。これらの問題については、農林省、公団、あるいは豊川用水事業関係、あるいはまた県その他の受け入れ態勢の間で遅滞なく処理できるという責任を持って処理されるのであるかどうか、これは特に関係者としては非常に重要な問題でありますので、農林大臣の所信を承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →周
周東英雄#17
○周東国務大臣 細目についてはおそらく局長から御説明申し上げたと思いますが、私は、角屋さんの御心配のないように、責任を持ってこれが就職あるいは転職等にあたりましては努力し、一人も職を失なうことのないように努力をいたしたいと思っております。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#18
○角屋委員 愛知用水事業の今後の営農指導の問題、あるいはまた耕地整理、水田の今後の残された改良等、各般の問題が具体的には出てくると思っておりますが、一昨日来の審議の中でもこの問題は相当具体的に取り上げて論議して参ったのでありますが、大臣にもいろいろお伺いしたい点はあるわけでありますけれども、時間の関係上これらの問題については割愛をいたしたいと思います。
ただ、申し上げるまでもなく、今日愛知用水事業の関係は基幹の工事が終わったのであって、いよいよこれから営農指導の問題を含めて具体的に実り多き成果を得るように努力するのは今後の農林省の大きな責務にかかっておると思うのであります。その点では、現地側の要望に即して、愛知用水事業が外資導入等とも見合いながら非常に特異的な総合開発をやったという成果が今後においても得られるように努力をしてもらいたいということを要望しておきたいと思います。
ただ、審議の過程で出て参った具体的な問題の一つに、これは与党の丹羽先生からも出ておった問題であり、私どもの連合審査の中ではわが党の加藤さんからも出ておった問題でありますけれども、危険防止の問題ということが一つ現地側の問題としては相当深刻な問題であろうと私は思うのですが、御承知の通り、愛知用水事業の幹線水路の設計断面、あるいはあの状況等を見て参りますと、水深、あるいは流速、あるいは設計断面におけるコンクリートのライニングとか、いろいろな点等から見て、児童その他危険を伴う要因がなかなか多いわけであります。今日まで百二十キロ近い幹線水路の中で四キロ近い程度のものについて危険防止のさく等を実施したということが、今日までの審議の中で出ておりましたが、これは、やはり、その程度でなくて、もっと人命尊重という立場から、今後とも、予算その他の問題についても、国、県、公団、こういうようなところで実施すべき必要な問題については、これはやはり金を惜しむことなく実施していく、こういうことで処理されて、せっかく行なった愛知用水事業の幹線水路が魔の水路になり果てないということについては、今後とも責任を持ってやる必要があるのじゃないか、こう思っておるわけですが、これは一昨日来の論議で現地の要請としてはきわめて強い問題の一つでありますので、特にこの際農林大臣の見解を承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、申し上げるまでもなく、今日愛知用水事業の関係は基幹の工事が終わったのであって、いよいよこれから営農指導の問題を含めて具体的に実り多き成果を得るように努力するのは今後の農林省の大きな責務にかかっておると思うのであります。その点では、現地側の要望に即して、愛知用水事業が外資導入等とも見合いながら非常に特異的な総合開発をやったという成果が今後においても得られるように努力をしてもらいたいということを要望しておきたいと思います。
ただ、審議の過程で出て参った具体的な問題の一つに、これは与党の丹羽先生からも出ておった問題であり、私どもの連合審査の中ではわが党の加藤さんからも出ておった問題でありますけれども、危険防止の問題ということが一つ現地側の問題としては相当深刻な問題であろうと私は思うのですが、御承知の通り、愛知用水事業の幹線水路の設計断面、あるいはあの状況等を見て参りますと、水深、あるいは流速、あるいは設計断面におけるコンクリートのライニングとか、いろいろな点等から見て、児童その他危険を伴う要因がなかなか多いわけであります。今日まで百二十キロ近い幹線水路の中で四キロ近い程度のものについて危険防止のさく等を実施したということが、今日までの審議の中で出ておりましたが、これは、やはり、その程度でなくて、もっと人命尊重という立場から、今後とも、予算その他の問題についても、国、県、公団、こういうようなところで実施すべき必要な問題については、これはやはり金を惜しむことなく実施していく、こういうことで処理されて、せっかく行なった愛知用水事業の幹線水路が魔の水路になり果てないということについては、今後とも責任を持ってやる必要があるのじゃないか、こう思っておるわけですが、これは一昨日来の論議で現地の要請としてはきわめて強い問題の一つでありますので、特にこの際農林大臣の見解を承っておきたいと思います。
周
周東英雄#19
○周東国務大臣 御指摘の点はごもっともであります。私どもは、せっかく作ったものに魂を入れないようなことではだめでありますから、基幹水路ができた、これからあとにおける営農実施にあたって必要な処理は今後とも十分に考えていきたいと思っておりますし、その際において水路が非常に危険な立場にある、これに対して、さくその他に関して、人命を守る、農家の生命を守るために、また通行人の生命を守るために十分の処置を講じていきたと思います。
この発言だけを見る →坂
角
角屋堅次郎#21
○角屋委員 一問だけで終わらしていただきます。
愛知用水公団法の一部改正に伴います今回の法改正の問題は、単に愛知用水事業の終了に伴う職員の具体的な活用問題という当面の問題だけで私どもは必ずしも解釈するわけにいかずに、今後水を中心にした総合開発をやる場合の基本的な性格というものが一体どうなっていくのか、特に農林水産関係の立場から見てどうなのか、こういうふうな将来の展望を考えて参りますと、経済の高度成長に伴う水の工業用水、都市用水関係への利用ということは、方向としてもこれは認めなければならぬと思いますけれども、農業用水が慣行水利権その他水のコストとの問題とも関連して十分農民の立場に立って処理されないと、これが大産業・大企業の犠牲になってしまう、こういう危険がなしとしないところに、今後の水資源開発公団の問題についても、あるいは愛知用水公団法が将来発展していく方向についても、大きな疑点を持たざるを得ないという立場を私どもは持っておるのであります。同時に、お伺いした中で、大臣は画一的に処理しないと言いましたけれども、農林省の行政機構改革というような問題の中で、公団、事業団等ワン・クッション置いて、いわゆる農政上の国の責任というものをそれで回避していくという方向が今後出るとしますならば、これもやはり相当大きな問題になるだろうというふうなこと等も含んで、本問題の処理については今日まできわめて慎重にしてきたわけであります。いずれにいたしましても、愛知用水事業が終了する問題については、やはり、先ほども申しましたように、特に県あるいは土地改良区、地元農民というふうな立場から、いろいろ、公団等を通じ、県等を通じ、農林省に実り多き成果を得るための具体的な要望というものが今後相当に出て参るであろう。そういう問題については、特にこういう画期的な事業については、農林省としても本腰を入れて今後の具体的な指導・援助ということに当たられるよう、切に希望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →愛知用水公団法の一部改正に伴います今回の法改正の問題は、単に愛知用水事業の終了に伴う職員の具体的な活用問題という当面の問題だけで私どもは必ずしも解釈するわけにいかずに、今後水を中心にした総合開発をやる場合の基本的な性格というものが一体どうなっていくのか、特に農林水産関係の立場から見てどうなのか、こういうふうな将来の展望を考えて参りますと、経済の高度成長に伴う水の工業用水、都市用水関係への利用ということは、方向としてもこれは認めなければならぬと思いますけれども、農業用水が慣行水利権その他水のコストとの問題とも関連して十分農民の立場に立って処理されないと、これが大産業・大企業の犠牲になってしまう、こういう危険がなしとしないところに、今後の水資源開発公団の問題についても、あるいは愛知用水公団法が将来発展していく方向についても、大きな疑点を持たざるを得ないという立場を私どもは持っておるのであります。同時に、お伺いした中で、大臣は画一的に処理しないと言いましたけれども、農林省の行政機構改革というような問題の中で、公団、事業団等ワン・クッション置いて、いわゆる農政上の国の責任というものをそれで回避していくという方向が今後出るとしますならば、これもやはり相当大きな問題になるだろうというふうなこと等も含んで、本問題の処理については今日まできわめて慎重にしてきたわけであります。いずれにいたしましても、愛知用水事業が終了する問題については、やはり、先ほども申しましたように、特に県あるいは土地改良区、地元農民というふうな立場から、いろいろ、公団等を通じ、県等を通じ、農林省に実り多き成果を得るための具体的な要望というものが今後相当に出て参るであろう。そういう問題については、特にこういう画期的な事業については、農林省としても本腰を入れて今後の具体的な指導・援助ということに当たられるよう、切に希望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
坂
坂
坂田英一#23
○坂田委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決いたします。
愛知用水公団法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →愛知用水公団法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
坂田英一#24
○坂田委員長 起立多数。よって、本案は原案の通り可決いたしました。
ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂田英一#25
○坂田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
午後一時より再開することとし、暫時休憩いたします。
午前十一時四十九分休憩
————◇—————
午後三時三十二分開議
この発言だけを見る →午後一時より再開することとし、暫時休憩いたします。
午前十一時四十九分休憩
————◇—————
午後三時三十二分開議
坂
坂田英一#26
○坂田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、小委員会設置に関する件についてお諮りいたします。
すなわち、水産に関する小委員会、食糧に関する小委員会、甘味資源に関する小委員会及び畜産に関する小委員会を設置することとし、各小委員会の委員数の決定並びに小委員及び小委員長の選任等につきましては委員長に御一任願いたいと存じます。
なお、小委員の辞任及び補欠選任、並びに、小委員会において参考人の出頭を求める場合、その日時、人選、また関係方面からの資料の要求等につきましても委員長に御一任願いたいと存じます。
以上について御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、小委員会設置に関する件についてお諮りいたします。
すなわち、水産に関する小委員会、食糧に関する小委員会、甘味資源に関する小委員会及び畜産に関する小委員会を設置することとし、各小委員会の委員数の決定並びに小委員及び小委員長の選任等につきましては委員長に御一任願いたいと存じます。
なお、小委員の辞任及び補欠選任、並びに、小委員会において参考人の出頭を求める場合、その日時、人選、また関係方面からの資料の要求等につきましても委員長に御一任願いたいと存じます。
以上について御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂田英一#27
○坂田委員長 御異議なしと認め、さように決しました。
なお、以上の各小委員及び小委員長は委員長において指名し、公報をもってお知らせすることといたします。
————◇—————
この発言だけを見る →なお、以上の各小委員及び小委員長は委員長において指名し、公報をもってお知らせすることといたします。
————◇—————
坂
坂田英一#28
○坂田委員長 急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律案起草の件についてお諮りいたします。
御承知の通り、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地帯農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法、畑地農業改良促進法、以上の四法律は来年三月三十一日をもって失効することになっておりますが、急傾斜地帯農業振興臨時措置法等による農業振興計画等の実施の状況にかんがみ、また、昨年積寒法の有効期限を昭和四十一年まで延長いたしましたこととも関連して、これら四法律の有効期限を四年間延長することが必要であると認めまして、ここに各位の御賛同を得てお手元に配付いたしましたような案を委員長において起草した次第であります。
—————————————
急傾斜地帯農業振興臨時措置法等
の一部を改正する法律案
急傾斜地帯農業振興臨時措置法
等の一部を改正する法律
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法
の一部改正)
第一条急傾斜地帯農業振興臨時措
置法(昭和二十七年法律第百三十
五号)の一部を次のように改正す
る。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
(湿田単作地域農業改良促進法の
一部改正)
第二条 湿田単作地域農業改良促進
法(昭和二十七年法律第三百五十
四号)の一部を次のように改正す
る。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
(海岸砂地地帯農業振興臨時措置
法の一部改正)
第三条海岸砂地地帯農業振興臨時
措置法(昭和二十八年法律第十二
号)の一部を次のように改正す
る。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
(畑地農業改良促進法の一部改
正)
第四条 畑地農業改良促進法(昭和
二十八年法律第二百五号)の一部
を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行す
る。
…………………………………
理 由
急傾斜地帯農業振興臨時措置法等
による農業振興計画等の実施の状況
にかんがみ、同法等の有効期限を延
長する必要がある。これが、この法
律案を提出する理由である。
…………………………………
本案施行に要する経費
この法律を施行するには経費を要
するが、その所要額は、土地改良法
等当該事業に関する法律の施行に伴
う経費を含むものであって、急傾斜
地帯その他各地帯ごとの農業振興計
画の内容によって定まる。昭和三十
七年度において当初振興計画等の残
事業量の二割程度の事業を実施する
ものとすれば、その所要額は、約五
十億円程度の見込みである。
—————————————
この発言だけを見る →御承知の通り、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地帯農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法、畑地農業改良促進法、以上の四法律は来年三月三十一日をもって失効することになっておりますが、急傾斜地帯農業振興臨時措置法等による農業振興計画等の実施の状況にかんがみ、また、昨年積寒法の有効期限を昭和四十一年まで延長いたしましたこととも関連して、これら四法律の有効期限を四年間延長することが必要であると認めまして、ここに各位の御賛同を得てお手元に配付いたしましたような案を委員長において起草した次第であります。
—————————————
急傾斜地帯農業振興臨時措置法等
の一部を改正する法律案
急傾斜地帯農業振興臨時措置法
等の一部を改正する法律
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法
の一部改正)
第一条急傾斜地帯農業振興臨時措
置法(昭和二十七年法律第百三十
五号)の一部を次のように改正す
る。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
(湿田単作地域農業改良促進法の
一部改正)
第二条 湿田単作地域農業改良促進
法(昭和二十七年法律第三百五十
四号)の一部を次のように改正す
る。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
(海岸砂地地帯農業振興臨時措置
法の一部改正)
第三条海岸砂地地帯農業振興臨時
措置法(昭和二十八年法律第十二
号)の一部を次のように改正す
る。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
(畑地農業改良促進法の一部改
正)
第四条 畑地農業改良促進法(昭和
二十八年法律第二百五号)の一部
を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三
月三十一日」を「昭和四十一年三
月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行す
る。
…………………………………
理 由
急傾斜地帯農業振興臨時措置法等
による農業振興計画等の実施の状況
にかんがみ、同法等の有効期限を延
長する必要がある。これが、この法
律案を提出する理由である。
…………………………………
本案施行に要する経費
この法律を施行するには経費を要
するが、その所要額は、土地改良法
等当該事業に関する法律の施行に伴
う経費を含むものであって、急傾斜
地帯その他各地帯ごとの農業振興計
画の内容によって定まる。昭和三十
七年度において当初振興計画等の残
事業量の二割程度の事業を実施する
ものとすれば、その所要額は、約五
十億円程度の見込みである。
—————————————
坂