木村秀弘の発言 (決算委員会)

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○政府委員(木村秀弘君) 責任者の処分の点につきまして御説明を申し上げます。
 まず最初に総括して申し上げますと、八件に対しまして、免職が二人、減給が六人、戒告が一人、訓戒が四人、注意が四人、合計十七人となっております。
 その内訳を申し上げますと、まず第一の「駆潜艇修理工事の施行にあたり処置当を得ないもの」でございますが、これにつきましては、行政上の処置としまして、責任者二人に注意を与えております。第二の「航空機共通部品の購入にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましても、責任者一名に注意を与えております。第三に「航空ジェット燃料等の購入にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては責任者三名を訓戒いたしております。次に「航空機製造請負契約にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては特別の処置をいたしておりません。
 その次に「防火衣の検収にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては、責任者一名、減給一カ月三十分の一の処分をいたしますと同時に、価格差九十二万六千六百五十一円を昭和三十四年十月三十一日に回収いたしております。
 なお、そのほかに、契約保証金十四万三千円を昭和三十四年五月十一日に徴収いたしております。
 その次に「車両整備の実施にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては、行政上の処置として、責任者一名を訓戒、さらに一名に注意を与えております。次に「職員の不正行為により国に損害を与えたもの」、これにつきましては、国家公務員法等による懲戒処分としては免職二人、さらに監督者等に対しましては、減給一カ月五分の一が二人、減給一カ月六分の一が二人、さらに戒告一名という処分をいたしております。最後の「不用の土地を購入しているもの」につきましては、特に処置をいたしておりません。
 以上のような処置になっております。

発言情報

speech_id: 103814103X00319610208_011

発言者: 木村秀弘

speaker_id: 34793

日付: 1961-02-08

院: 参議院

会議名: 決算委員会