決算委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十六年二月八日(水曜日)午前十
時二十八分開会
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出席者は左の通り。
委員長 佐藤 芳男君
理事
岡村文四郎君
谷口 慶吉君
野本 品吉君
北村 暢君
石田 次男君
委員
川上 為治君
上林 忠次君
鳥畠徳次郎君
野上 進君
林田 正治君
増原 恵吉君
谷村 貞治君
大倉 精一君
木下 友敬君
千葉千代世君
山田 節男君
国務大臣
国務大臣 西村 直己君
政府委員
防衛庁防衛局長 海原 治君
防衛庁教育局長 小幡 久男君
防衛庁経理局長 木村 秀弘君
調達庁次長 眞子 傳次君
説明員
防衛庁調達実施
本部長 三原 桂君
会計検査院事務
総局第二局長 保岡 豊君
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本日の会議に付した案件
○昭和三十三年度一般会計歳入歳出決
算(第三十四回国会内閣提出)
○昭和三十三年度特別会計歳入歳出決
算(第三十四回国会内閣提出)
○昭和三十三年度国税収納金整理資金
受払計算書(第三十四回国会内閣提
出)
○昭和三十三年度政府関係機関決算書
(第三十四回国会内閣提出)
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この発言だけを見る →時二十八分開会
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出席者は左の通り。
委員長 佐藤 芳男君
理事
岡村文四郎君
谷口 慶吉君
野本 品吉君
北村 暢君
石田 次男君
委員
川上 為治君
上林 忠次君
鳥畠徳次郎君
野上 進君
林田 正治君
増原 恵吉君
谷村 貞治君
大倉 精一君
木下 友敬君
千葉千代世君
山田 節男君
国務大臣
国務大臣 西村 直己君
政府委員
防衛庁防衛局長 海原 治君
防衛庁教育局長 小幡 久男君
防衛庁経理局長 木村 秀弘君
調達庁次長 眞子 傳次君
説明員
防衛庁調達実施
本部長 三原 桂君
会計検査院事務
総局第二局長 保岡 豊君
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本日の会議に付した案件
○昭和三十三年度一般会計歳入歳出決
算(第三十四回国会内閣提出)
○昭和三十三年度特別会計歳入歳出決
算(第三十四回国会内閣提出)
○昭和三十三年度国税収納金整理資金
受払計算書(第三十四回国会内閣提
出)
○昭和三十三年度政府関係機関決算書
(第三十四回国会内閣提出)
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佐
佐藤芳男#1
○委員長(佐藤芳男君) これより決算委員会を開会いたします。
昭和三十三年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十三年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十三年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十三年度政府関係機関決算書を議題といたします。
防衛庁の部の審査を進めます。まず、会計検査院より説明を求めます。
この発言だけを見る →昭和三十三年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十三年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十三年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十三年度政府関係機関決算書を議題といたします。
防衛庁の部の審査を進めます。まず、会計検査院より説明を求めます。
保
保岡豊#2
○説明員(保岡豊君) 検査報告番号一号から説明いたします。昭和三十二年十二月に下関吉見港で座礁事故を起こしました駆潜艇「きじ」の復旧工事に関するものであります。第一点といたしまして、本件契約に先立ちまして、海水につかりました各機器をそれぞれのメーカーに送付し、現場監督官の監督のもとにその分解修理をさせていたのでありますから、それぞれのメーカーとの修理契約は事実上きまっているわけでありますので、いまさらこの修理内容と見積書に基づいた代価をこめて、一括船体修理の会社に請け負わせて、下請経費を払う要なく、そのままそれぞれのメーカーと契約して、でき上がった完成品を支給して、下請経費を節減すべきであり、第二点として、下関から舞鶴までの曳航日数の見積りが多過ぎる。以上二点で六百三十万円節減できたと思うのであります。
二号は、航空機の修理部品の調達において、業者間の素材の取引の事情によって計画必要量よりはるかに余分に航空自衛隊分として購入しているので、本件海上自衛隊分として購入したうち、二百三十万円分はこの航空自衛隊の余分を充てることができ、購入の要はなかった、両自衛隊間の調整がよろしくなかったものであります。
三号は、技術研究本部でジェット燃料エンジン油を購入するにあたりまして、計画的に防衛庁全体の調達計画に入れて購入すべきであるのに、小口に十数回にわたって購入したため四百工十万円が不経済となっていたものであります。
四号は、F86F戦闘機の第二次契約の加工費は、あらかじめ基準工数を定めて、実績がこれを下回ったときはその差の一部を実績に付加し、上回ったときはその差の一部を実績より差し引いて工数を精算することとなっております。この基準工数の内容を見ますと、基準工数に含めるべきでない支給品代品製作工数、押型の試押し工数が含まれていたりなどして、基準工数が七万八千四百時間過大に決定されていたため、ひいて七百九十七万円高価の支払いとなっていたものであります。
五号は、海上自衛隊の艦船上の防火衣百八十二着を購入したうち、本院の会計実地検査においてそのうち五十着を調査したところ、全部不合格であることが判明し、その後当局は残りを調査されたところ全部同様であった、検収処置がよろしくなかったというものであります。
六号は、航空自衛隊で陸上自衛隊からカーゴ・トラックを伊丹で受け取り、木更津に送った上改修整備させたもので、これは、従来から陸上自衛隊で航空自衛隊のものも整備する建前となっており、西宮には経験ある工場もあるのに、わざわざ木更津に送って、部品の交換等において不経済なやり方をしているもので、部品費と輸送費において合計百二十二万円の不経済となっていたものであります。
七号は、調達庁で、北海道島松演習場周辺の承水溝工事費の全額を補助するにあたって、コンクリートに使用する砂の価格を高価に、水の量を過大に、また残土を必要以上遠方に処分することと査定していたもので、二百大十万円節減することができましたケースであります。
八号は、不正行為で、陸上自衛隊で購入額を付け増しにより領得したもの、それと海上自衛隊でガソリンを外部に売り払っていたものと、この二件、合計五十二万七千八百六十四円であります。
九号は、技術研究本部の弾道試験の所要地に下北半島の開拓地約十七万坪のうち一万二千坪がひっかかりますので、それを前年度に買収しましたが、残った土地では経営困難であり、被弾の危険もあるという理由で、残りの土地十五万六千余坪を買収方要望がありましたので、これに応じたのでありますが、しかし、その理由とするところは認められないので、防衛庁として補償の限度を越えたものと認め、不用の土地の購入として取り上げたものであります。
以上、説明を終わります。
この発言だけを見る →二号は、航空機の修理部品の調達において、業者間の素材の取引の事情によって計画必要量よりはるかに余分に航空自衛隊分として購入しているので、本件海上自衛隊分として購入したうち、二百三十万円分はこの航空自衛隊の余分を充てることができ、購入の要はなかった、両自衛隊間の調整がよろしくなかったものであります。
三号は、技術研究本部でジェット燃料エンジン油を購入するにあたりまして、計画的に防衛庁全体の調達計画に入れて購入すべきであるのに、小口に十数回にわたって購入したため四百工十万円が不経済となっていたものであります。
四号は、F86F戦闘機の第二次契約の加工費は、あらかじめ基準工数を定めて、実績がこれを下回ったときはその差の一部を実績に付加し、上回ったときはその差の一部を実績より差し引いて工数を精算することとなっております。この基準工数の内容を見ますと、基準工数に含めるべきでない支給品代品製作工数、押型の試押し工数が含まれていたりなどして、基準工数が七万八千四百時間過大に決定されていたため、ひいて七百九十七万円高価の支払いとなっていたものであります。
五号は、海上自衛隊の艦船上の防火衣百八十二着を購入したうち、本院の会計実地検査においてそのうち五十着を調査したところ、全部不合格であることが判明し、その後当局は残りを調査されたところ全部同様であった、検収処置がよろしくなかったというものであります。
六号は、航空自衛隊で陸上自衛隊からカーゴ・トラックを伊丹で受け取り、木更津に送った上改修整備させたもので、これは、従来から陸上自衛隊で航空自衛隊のものも整備する建前となっており、西宮には経験ある工場もあるのに、わざわざ木更津に送って、部品の交換等において不経済なやり方をしているもので、部品費と輸送費において合計百二十二万円の不経済となっていたものであります。
七号は、調達庁で、北海道島松演習場周辺の承水溝工事費の全額を補助するにあたって、コンクリートに使用する砂の価格を高価に、水の量を過大に、また残土を必要以上遠方に処分することと査定していたもので、二百大十万円節減することができましたケースであります。
八号は、不正行為で、陸上自衛隊で購入額を付け増しにより領得したもの、それと海上自衛隊でガソリンを外部に売り払っていたものと、この二件、合計五十二万七千八百六十四円であります。
九号は、技術研究本部の弾道試験の所要地に下北半島の開拓地約十七万坪のうち一万二千坪がひっかかりますので、それを前年度に買収しましたが、残った土地では経営困難であり、被弾の危険もあるという理由で、残りの土地十五万六千余坪を買収方要望がありましたので、これに応じたのでありますが、しかし、その理由とするところは認められないので、防衛庁として補償の限度を越えたものと認め、不用の土地の購入として取り上げたものであります。
以上、説明を終わります。
佐
千
千葉千代世#4
○千葉千代世君 私、初めてでございますので、恐縮でございますけれども、ただぽかんといきなり読み出されてもわからないのです。どの本の何ページのどこにあって、要点はこれこれ、こういう観点から説明しますということを前置きしていただきたいのですけれども。
この発言だけを見る →西
西村直己#5
○国務大臣(西村直己君) ただいまから、昭和三十三年度の防衛庁経費の決算の概要について御説明申し上げます。
まず、本庁関係について申し上げますと、昭和三十三年度の防衛庁本庁経費の当初の歳出予算額は千二百億六千万円でありまして、これに前年度から繰り越した金額九十四億七千二百九十七万円、大蔵省所管へ移用した減額一億三千九十五万円を増減いたしますと、歳出予算現額は千二百九十四億二百一万円となるのであります。この歳出予算現額のうち、支出済み歳出額は千二百十三億四百五十三万円でありまして、これを歳出予算現額に比較いたしますと八十億九千七百四十八万円の減少となっております。右の減少額のうち、翌年度へ繰り越した金額は、財政法第十四条の三の規定によって六十六億五百四十万円、財政法第四十二条ただし書きの規定によりまして四千百七十四万円、財政法第四十三条の二の規定によりまして八億八千七百七十一万円、計七十五億三千四百八十七万円でありまして、不用となった金額は五億六千二百六十一万円でございます。これを昭和三十二年度の決算と比較いたしますと、昭和三十二年度は翌年度へ繰り越した金額が九十四億七千二百九十七万円、不用となった金額が三十二億千百九万円でございましたので、繰越額において十九億三千八百十万円、不用額においては二十六億四千八百四十八万円の減少でございます。
従来、防衛庁本庁予算の執行における繰越額及び不用額が多額であったことにつきまして本委員会において御警告をいただいた次第でありますが、昭和三十二年度より実行可能、かつ確実な経費のみを歳出予算として計上し、所要の経費については国庫債務負担行為を活用する等、予算計上自体を適正化するとともに、その執行にあたっては、年度当初よりできるだけ予算の計画的、合理的な執行に努めた結果、前年度に引き続いて繰越額及び不用額を圧縮することができたのであります。
右に申し述べました繰越額七十五億三千四百八十七万円のうちおもなものは、器材費等四十二億六千百二十八万円、艦船建造費十五億五千八百二十六万円、施設整備費十六億千八百五十八万円などでありますが、この繰り越しを生じました理由の概要を以下申し上げますと、第一、器材費等につきましては、装備品の大部分が一般市販品と異なり、特殊の規格、性能が要求されており、調達に際しては規格の決定、仕様書の調整に慎重を期すること、また輸入部品等については、その手続等にやむを得ない日時を要したために契約が遅延したこと等によるものであります。
第二番目は、艦船建造費につきましては、要求性能の決定及び基本設計の作成に日時を要したこと、また搭載武器の米国よりの供与が遅延したため建造に不測の日時を要したこと等に基づくものであります。
施設整備費につきましては、用地取得に際し、所有者等の納得を得ることが困難な場合が多く、また補償価格の折衝に意外の日時を要したこと等により工事の着手が遅延したことに基づくものであります。
また、不用額の内訳は、器材費等五億一千三百八十六万円、その他四千八百七十五万円でありますが、器材費につきましては、航空機の購入契約が予定額より少なかったこと及び米国よりの航空機の供与が遅延したため、航空機用燃料費に不用額を生じたこと、並びに経費節約の結果によるものであり、その他につきましては、器材費以外の経費の節減等に伴うものであります。
次に、会計検査院の昭和三十三年度決算検査報告におきまして御指摘を受けましたものは、第一番より第六番及び第八番、第九番の八件となっており、批難金額は約四千百九十万円となっております。これを昭和三十二年度の決算検査報告における指摘件数十三件、その批難金額一億四千三百三十七万円と比較いたしますと、件数において五件、批難金額において約一億円の大幅な減少となっております。
これらを大別いたしますと、工事関係一件、物件関係四件、その他三件となっております。
なお調達庁関係について申し上げますと、防衛支出金における支出総額は五十五億四千四百万円となっており、今般右防衛支出金中約二十七%を占める特別損失補償関係費十五億五千余万円のうち、防災工事の一件について会計検査院の指摘を受けたのであります。
検査報告におきましては第七番として、批難金額は約二百六十万円となっております。
とれらの案件につきましては、それぞれの政府委員及び説明員から十分御説明申し上げるつもりであります。
当庁における物資の調達や予算の経理につきましては、一般国民から重大な関心を寄せられておりますので、特にこれが執行にあたっては、諸法規を順守することはもちろん、最も効果的に運用するよう戒め、また綱紀の粛正にも特に留意し、もって国民の負託と信崎にこたえるべく努力をいたしております。
今回、会計検査院の御指摘の次第もありますので、今後さらに一そうの反省を加え、この趣旨をよく部下に徹底せしめ、将来再びこのような過誤を繰り返さないよう万全の措置を講ずる考えであります。
なお、このたびの会計検査院の指摘事項につきましては、十分にその事実を究明し、厳正なる処分をいたした次第であります。
以上をもちまして御説明を終わります。
この発言だけを見る →まず、本庁関係について申し上げますと、昭和三十三年度の防衛庁本庁経費の当初の歳出予算額は千二百億六千万円でありまして、これに前年度から繰り越した金額九十四億七千二百九十七万円、大蔵省所管へ移用した減額一億三千九十五万円を増減いたしますと、歳出予算現額は千二百九十四億二百一万円となるのであります。この歳出予算現額のうち、支出済み歳出額は千二百十三億四百五十三万円でありまして、これを歳出予算現額に比較いたしますと八十億九千七百四十八万円の減少となっております。右の減少額のうち、翌年度へ繰り越した金額は、財政法第十四条の三の規定によって六十六億五百四十万円、財政法第四十二条ただし書きの規定によりまして四千百七十四万円、財政法第四十三条の二の規定によりまして八億八千七百七十一万円、計七十五億三千四百八十七万円でありまして、不用となった金額は五億六千二百六十一万円でございます。これを昭和三十二年度の決算と比較いたしますと、昭和三十二年度は翌年度へ繰り越した金額が九十四億七千二百九十七万円、不用となった金額が三十二億千百九万円でございましたので、繰越額において十九億三千八百十万円、不用額においては二十六億四千八百四十八万円の減少でございます。
従来、防衛庁本庁予算の執行における繰越額及び不用額が多額であったことにつきまして本委員会において御警告をいただいた次第でありますが、昭和三十二年度より実行可能、かつ確実な経費のみを歳出予算として計上し、所要の経費については国庫債務負担行為を活用する等、予算計上自体を適正化するとともに、その執行にあたっては、年度当初よりできるだけ予算の計画的、合理的な執行に努めた結果、前年度に引き続いて繰越額及び不用額を圧縮することができたのであります。
右に申し述べました繰越額七十五億三千四百八十七万円のうちおもなものは、器材費等四十二億六千百二十八万円、艦船建造費十五億五千八百二十六万円、施設整備費十六億千八百五十八万円などでありますが、この繰り越しを生じました理由の概要を以下申し上げますと、第一、器材費等につきましては、装備品の大部分が一般市販品と異なり、特殊の規格、性能が要求されており、調達に際しては規格の決定、仕様書の調整に慎重を期すること、また輸入部品等については、その手続等にやむを得ない日時を要したために契約が遅延したこと等によるものであります。
第二番目は、艦船建造費につきましては、要求性能の決定及び基本設計の作成に日時を要したこと、また搭載武器の米国よりの供与が遅延したため建造に不測の日時を要したこと等に基づくものであります。
施設整備費につきましては、用地取得に際し、所有者等の納得を得ることが困難な場合が多く、また補償価格の折衝に意外の日時を要したこと等により工事の着手が遅延したことに基づくものであります。
また、不用額の内訳は、器材費等五億一千三百八十六万円、その他四千八百七十五万円でありますが、器材費につきましては、航空機の購入契約が予定額より少なかったこと及び米国よりの航空機の供与が遅延したため、航空機用燃料費に不用額を生じたこと、並びに経費節約の結果によるものであり、その他につきましては、器材費以外の経費の節減等に伴うものであります。
次に、会計検査院の昭和三十三年度決算検査報告におきまして御指摘を受けましたものは、第一番より第六番及び第八番、第九番の八件となっており、批難金額は約四千百九十万円となっております。これを昭和三十二年度の決算検査報告における指摘件数十三件、その批難金額一億四千三百三十七万円と比較いたしますと、件数において五件、批難金額において約一億円の大幅な減少となっております。
これらを大別いたしますと、工事関係一件、物件関係四件、その他三件となっております。
なお調達庁関係について申し上げますと、防衛支出金における支出総額は五十五億四千四百万円となっており、今般右防衛支出金中約二十七%を占める特別損失補償関係費十五億五千余万円のうち、防災工事の一件について会計検査院の指摘を受けたのであります。
検査報告におきましては第七番として、批難金額は約二百六十万円となっております。
とれらの案件につきましては、それぞれの政府委員及び説明員から十分御説明申し上げるつもりであります。
当庁における物資の調達や予算の経理につきましては、一般国民から重大な関心を寄せられておりますので、特にこれが執行にあたっては、諸法規を順守することはもちろん、最も効果的に運用するよう戒め、また綱紀の粛正にも特に留意し、もって国民の負託と信崎にこたえるべく努力をいたしております。
今回、会計検査院の御指摘の次第もありますので、今後さらに一そうの反省を加え、この趣旨をよく部下に徹底せしめ、将来再びこのような過誤を繰り返さないよう万全の措置を講ずる考えであります。
なお、このたびの会計検査院の指摘事項につきましては、十分にその事実を究明し、厳正なる処分をいたした次第であります。
以上をもちまして御説明を終わります。
佐
野
野本品吉#7
○野本品吉君 防衛庁関係の決算につきまして、きわめて大まかな御質問を申し上げたいと思います。
当院の決算委員会といたしましては、防衛庁の予算経理につきまして多大の関心を持ちまして、かなり従来も詳細に検討を加えてきたわけであります。そしてその結果、防衛庁に対しては、まことに遺憾なことではありますけれども、何回かにわたりまして警告の決議をいたしておるわけであります。この決算委員会の警告決議等にかんがみられたのでありましょう。当局が相当経理の適正、公正を期するための努力をされておるということも、一応私どもはこれを認めておりまして、従って、その結果として、三十二年度に一億四千三百三十七万というのが、約一億円減少しておるというこの御説明に対しましては、これは努力に感謝すると同時に、われわれ委員といたしましても、心からこれを喜び、さらにその努力が継続されまして、かような事故が一つもないようにということを念願してやまないものであります。
しかし、しさいにこれを見ますというと、一億円という大幅の批難金額が減少したとは言いますけれども、ただいまも長官から御説明のございましたように、防衛庁関係と調達庁関係とを合わせますというと四千四百五十万という、相当数の批難金額に上っておる。で、私は、従来の本委員会の防衛庁の経理に対する深い関心という点から考えますというと、この合わせまして四千四百五十万という数字も、必ずしも少ない数字とは考えられません。
そこで、依然としてかような批難金額が現われてきておるという根本は、一体どこにあるかということでありますが、特に本日は大臣が御出席になっておりますので、その点に触れまして、大臣の御所見を承りたいと、こう思うのです。
で、四千四百五十万という数字をいろいろな角度から見たわけですが、私はこれを納税する者の立場からながめるというわけなんです。そこで、昭和三十三年度の日本の農家一戸当りの所得税は、私の調べたところによりますというと、平均農家一戸当たり所得税が八千六百円であります。この所得税八千六百円を納める農家というのは、地方におきましても小農ではありません。相当な規模の農業経営をしておる人の納める額が、これが八千六百円。そこで、四千四百五十万という、この指摘された金額を、農家負担、農民負担という立場から考えますというと、実に五千百戸ということになる。つまり相当の農家が五千百戸で納める税金が、この四千四百五十万になるということです。そこで、私が特に申したいと思いますことは、予算の経理にあたって、少なくもこの金額が、暑さ、寒さの中で、あるいは雨を冒し、あるいは風を冒して、文字通り血と汗の努力を続けた農家の税金五千百戸分を、端的に言えば、非常なむだな使い方をしておる、こういうことなんです。で、こういう点から考えますというと、私は経理担当者というものが、はたして自分たちの誤り犯した事務上の粗漏から、五千百戸の農家をみな食ってしまっておる、こういうような気持で考えなければ、とうてい経理の厳正は期し得ないと思うわけです。で、大臣は、これらの点についてどうお考えになりますか。
この発言だけを見る →当院の決算委員会といたしましては、防衛庁の予算経理につきまして多大の関心を持ちまして、かなり従来も詳細に検討を加えてきたわけであります。そしてその結果、防衛庁に対しては、まことに遺憾なことではありますけれども、何回かにわたりまして警告の決議をいたしておるわけであります。この決算委員会の警告決議等にかんがみられたのでありましょう。当局が相当経理の適正、公正を期するための努力をされておるということも、一応私どもはこれを認めておりまして、従って、その結果として、三十二年度に一億四千三百三十七万というのが、約一億円減少しておるというこの御説明に対しましては、これは努力に感謝すると同時に、われわれ委員といたしましても、心からこれを喜び、さらにその努力が継続されまして、かような事故が一つもないようにということを念願してやまないものであります。
しかし、しさいにこれを見ますというと、一億円という大幅の批難金額が減少したとは言いますけれども、ただいまも長官から御説明のございましたように、防衛庁関係と調達庁関係とを合わせますというと四千四百五十万という、相当数の批難金額に上っておる。で、私は、従来の本委員会の防衛庁の経理に対する深い関心という点から考えますというと、この合わせまして四千四百五十万という数字も、必ずしも少ない数字とは考えられません。
そこで、依然としてかような批難金額が現われてきておるという根本は、一体どこにあるかということでありますが、特に本日は大臣が御出席になっておりますので、その点に触れまして、大臣の御所見を承りたいと、こう思うのです。
で、四千四百五十万という数字をいろいろな角度から見たわけですが、私はこれを納税する者の立場からながめるというわけなんです。そこで、昭和三十三年度の日本の農家一戸当りの所得税は、私の調べたところによりますというと、平均農家一戸当たり所得税が八千六百円であります。この所得税八千六百円を納める農家というのは、地方におきましても小農ではありません。相当な規模の農業経営をしておる人の納める額が、これが八千六百円。そこで、四千四百五十万という、この指摘された金額を、農家負担、農民負担という立場から考えますというと、実に五千百戸ということになる。つまり相当の農家が五千百戸で納める税金が、この四千四百五十万になるということです。そこで、私が特に申したいと思いますことは、予算の経理にあたって、少なくもこの金額が、暑さ、寒さの中で、あるいは雨を冒し、あるいは風を冒して、文字通り血と汗の努力を続けた農家の税金五千百戸分を、端的に言えば、非常なむだな使い方をしておる、こういうことなんです。で、こういう点から考えますというと、私は経理担当者というものが、はたして自分たちの誤り犯した事務上の粗漏から、五千百戸の農家をみな食ってしまっておる、こういうような気持で考えなければ、とうてい経理の厳正は期し得ないと思うわけです。で、大臣は、これらの点についてどうお考えになりますか。
西
西村直己#8
○国務大臣(西村直己君) ただいま野本委員からお話がございました、国民の税に対しましての支出担当者側の態度、これは全く私、心から御同感申し上げる次第でございます。税の徴収に当たる人間自体が、いかにして苦労して国民から税をとるか、また、出す国民自体としても、税がいかに大事に使われていくかということについては、非常に国をあげて——大体、単に防衛庁だけではないと思うのであります。この基本的な態度に対しましては、私も満幅の賛意を申し上げると同時に、また私どもが執行にあたりまして、日常坐臥これを心得ておかねばならぬ、こういうかたい決意があるということをまず冒頭に申し上げたいと思います。
次に、防衛庁について四千万円をこえる批難事項の対象金額がある。この点につきましては、必ずしも私はこれが非常な額であるとか、また件数が非常に多いとは申し上げません。しかしながら、少なくともこれだけのものが一応出、この件数があるということについては、やはり私どもといたして遺憾の意は表さなければならぬと考えております。防衛庁の特に一つの特色は、私も着任以来、予算等を拝見いたしましたが、非常に予算面においてある程度の膨大な金額を持っております立場から、対象になる品物、これが普通の官庁よりやや特色を持っております。種類も相当に多いということも一つの特徴でありまし、占う。いま一つは、基地その他、特に調達庁関係にあってもあるのでありますが、用地というもの、非常に摩擦の対象になりやすいような用地並びに用地の取得をめぐる諸条件に対する補償、こういうような関係が相当あろうと思うのであります。そこで誠意をもって努力する官庁の関係者諸君の中にも、時と場合によると不注意を起こす場合もありましょう。もし意識的にそこに批難を受けるようなことをやるならば、これは当然厳戒すべきであります。また、たとえ不注意でありましても、先ほど申し上げましたような点からくる不注意というものは避けるべきであります。それから場合によりますと、数は少ないと思いますが、多少用地の取得とか、諸条件を満たすという場合においての交渉段階において、会計検査院等の御見解とやや食い違うような結果、こういうふうになるものもたまにはあるのじゃないかというようなことも感ぜられるのでありますが、しかし、要は基本に申し上げました国民のいわゆる血税に対する、貴重な税に対する執行官吏としての態度の問題であります。この点は今後とも十分注意を払って参りたいという気持で参るつもりであります。
この発言だけを見る →次に、防衛庁について四千万円をこえる批難事項の対象金額がある。この点につきましては、必ずしも私はこれが非常な額であるとか、また件数が非常に多いとは申し上げません。しかしながら、少なくともこれだけのものが一応出、この件数があるということについては、やはり私どもといたして遺憾の意は表さなければならぬと考えております。防衛庁の特に一つの特色は、私も着任以来、予算等を拝見いたしましたが、非常に予算面においてある程度の膨大な金額を持っております立場から、対象になる品物、これが普通の官庁よりやや特色を持っております。種類も相当に多いということも一つの特徴でありまし、占う。いま一つは、基地その他、特に調達庁関係にあってもあるのでありますが、用地というもの、非常に摩擦の対象になりやすいような用地並びに用地の取得をめぐる諸条件に対する補償、こういうような関係が相当あろうと思うのであります。そこで誠意をもって努力する官庁の関係者諸君の中にも、時と場合によると不注意を起こす場合もありましょう。もし意識的にそこに批難を受けるようなことをやるならば、これは当然厳戒すべきであります。また、たとえ不注意でありましても、先ほど申し上げましたような点からくる不注意というものは避けるべきであります。それから場合によりますと、数は少ないと思いますが、多少用地の取得とか、諸条件を満たすという場合においての交渉段階において、会計検査院等の御見解とやや食い違うような結果、こういうふうになるものもたまにはあるのじゃないかというようなことも感ぜられるのでありますが、しかし、要は基本に申し上げました国民のいわゆる血税に対する、貴重な税に対する執行官吏としての態度の問題であります。この点は今後とも十分注意を払って参りたいという気持で参るつもりであります。
野
野本品吉#9
○野本品吉君 ただいま大臣からお話のございましたように、税金に対する考え方は、これは各省庁を通じての考え方として持っていただかなければなりませんが、私が特に防衛庁の長官にこの点を申し上げますのは、これはいろいろな角度から批判されております防衛庁の経理を正確にするということは、一般国民のつまり国土防衛に対する信頼、国土防衛に対する自覚、そういうところにひびが入っていくことをおそれるから、特に防衛庁の長官の御出席の際にこれを申し上げるわけであります。私はやはり今後といえども防衛庁におきましては、やはり一事務官、一事務担当者の疎漏が、国民の防衛思想にひびを入れる、防衛に対する考え方に疑いを持たせる。ここに私は非常に重大な点があろうと思いますので、お話もございましたが、今後とも、いよいよその点につきましては、庁をあげましての最善の努力をしていただきたいということを希望を申し上げておきます。
さらに申し上げてお聞きしたいと思うのでありますが、この御報告のおしまいの方に「会計検査院の指摘事項につきましては、十分にその事実を究明し、厳正なる処分をいたした次第であります。」、こうありますが、どういうふうにそれぞれの担当者を厳正に処分なされたか、このことを具体的に御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →さらに申し上げてお聞きしたいと思うのでありますが、この御報告のおしまいの方に「会計検査院の指摘事項につきましては、十分にその事実を究明し、厳正なる処分をいたした次第であります。」、こうありますが、どういうふうにそれぞれの担当者を厳正に処分なされたか、このことを具体的に御説明願いたいと思います。
西
木
木村秀弘#11
○政府委員(木村秀弘君) 責任者の処分の点につきまして御説明を申し上げます。
まず最初に総括して申し上げますと、八件に対しまして、免職が二人、減給が六人、戒告が一人、訓戒が四人、注意が四人、合計十七人となっております。
その内訳を申し上げますと、まず第一の「駆潜艇修理工事の施行にあたり処置当を得ないもの」でございますが、これにつきましては、行政上の処置としまして、責任者二人に注意を与えております。第二の「航空機共通部品の購入にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましても、責任者一名に注意を与えております。第三に「航空ジェット燃料等の購入にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては責任者三名を訓戒いたしております。次に「航空機製造請負契約にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては特別の処置をいたしておりません。
その次に「防火衣の検収にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては、責任者一名、減給一カ月三十分の一の処分をいたしますと同時に、価格差九十二万六千六百五十一円を昭和三十四年十月三十一日に回収いたしております。
なお、そのほかに、契約保証金十四万三千円を昭和三十四年五月十一日に徴収いたしております。
その次に「車両整備の実施にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては、行政上の処置として、責任者一名を訓戒、さらに一名に注意を与えております。次に「職員の不正行為により国に損害を与えたもの」、これにつきましては、国家公務員法等による懲戒処分としては免職二人、さらに監督者等に対しましては、減給一カ月五分の一が二人、減給一カ月六分の一が二人、さらに戒告一名という処分をいたしております。最後の「不用の土地を購入しているもの」につきましては、特に処置をいたしておりません。
以上のような処置になっております。
この発言だけを見る →まず最初に総括して申し上げますと、八件に対しまして、免職が二人、減給が六人、戒告が一人、訓戒が四人、注意が四人、合計十七人となっております。
その内訳を申し上げますと、まず第一の「駆潜艇修理工事の施行にあたり処置当を得ないもの」でございますが、これにつきましては、行政上の処置としまして、責任者二人に注意を与えております。第二の「航空機共通部品の購入にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましても、責任者一名に注意を与えております。第三に「航空ジェット燃料等の購入にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては責任者三名を訓戒いたしております。次に「航空機製造請負契約にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては特別の処置をいたしておりません。
その次に「防火衣の検収にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては、責任者一名、減給一カ月三十分の一の処分をいたしますと同時に、価格差九十二万六千六百五十一円を昭和三十四年十月三十一日に回収いたしております。
なお、そのほかに、契約保証金十四万三千円を昭和三十四年五月十一日に徴収いたしております。
その次に「車両整備の実施にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましては、行政上の処置として、責任者一名を訓戒、さらに一名に注意を与えております。次に「職員の不正行為により国に損害を与えたもの」、これにつきましては、国家公務員法等による懲戒処分としては免職二人、さらに監督者等に対しましては、減給一カ月五分の一が二人、減給一カ月六分の一が二人、さらに戒告一名という処分をいたしております。最後の「不用の土地を購入しているもの」につきましては、特に処置をいたしておりません。
以上のような処置になっております。
野
野本品吉#12
○野本品吉君 そこで私がさらにお聞きしたいことは、処分の対象になっておるそれぞれの立場におる者が、その人たちの起こした事案というものが、監督者にどれだけ考えられておるかということなんです。監督者の立場にある者がどういうふうに扱われておるかということをはっきり聞きたいと思います。と申しますのは、私のお聞きしたいことはこういうことなんです。そういう問題を起こしたその事務を担当しておる者は、それは当然事務担当者としての責任がある。それを監督する上層の人といいますか、そういう人にまでどの程度に及んでおるかということをはっきり聞きたい。
この発言だけを見る →木
木村秀弘#13
○政府委員(木村秀弘君) これは事案の内容によりまして個々に検討をいたしておるわけでございまして、簡単に申しますと、通常の注意力をもってしては監督上発見できなかったというものと、もう少し注意をすれば、当然部下のやっておることに対して、そういう過失に対してこれを発見し、是正し得たであろうと思われるような場合とを分けて、個々にその事案々々によって決定をいたしておるわけでございます。
先ほど申し上げました事例のうちの若干について、監督者を処分した例を申し上げますと、たとえば「航空ジェット燃料等の購入にあたり処置当を得ないもの」という事例がございますが、これにつきましては、技術研究本部の総務部長は、これは監督者でございますが、これを訓戒処分にいたしております。また「車両整備の実施にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましても、監督者でございます航空幕僚監部、装備部の装備第二課長並びにその三課の職員を監督者として処分いたしております。なお、その当事者は免職になっております。それから「職員の不正行為により国に損害を与えたもの、」、これにつきましては、当事者は当然でございますが、先ほど申し上げました減給、戒告等はすべて監督者たる地位にある人々を処分いたしたわけでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げました事例のうちの若干について、監督者を処分した例を申し上げますと、たとえば「航空ジェット燃料等の購入にあたり処置当を得ないもの」という事例がございますが、これにつきましては、技術研究本部の総務部長は、これは監督者でございますが、これを訓戒処分にいたしております。また「車両整備の実施にあたり処置当を得ないもの」、これにつきましても、監督者でございます航空幕僚監部、装備部の装備第二課長並びにその三課の職員を監督者として処分いたしております。なお、その当事者は免職になっております。それから「職員の不正行為により国に損害を与えたもの、」、これにつきましては、当事者は当然でございますが、先ほど申し上げました減給、戒告等はすべて監督者たる地位にある人々を処分いたしたわけでございます。
野
野本品吉#14
○野本品吉君 そこで大臣のお考えを承りたいと思うのですが、当面の事務を担当している者の手違いからいろいろ問題が起こった場合に、担当者の責任が追及されるということは、これは当然のことですが、私は、やはり防衛庁なら防衛庁全体の経理の厳正、公正を期するという点からいいますと、事務を直接担当している者はむろんのことでありますが、これを監督の地位にある者に対して行政上の責任をとってもらう、追及する。こういうことが折目がついていきませんというとほんとうによくならないんじゃないか、こう思うのですが、大臣の御所見はどうでしようか。
この発言だけを見る →西
西村直己#15
○国務大臣(西村直己君) その点は全く同感でございますが、ただ私着任して日が浅いのでございますが、一昨年、昨年、今年と、繰り返し批難件数等が漸次減って参ってきておることは、経理については前向きに改善はされつつある、こういうことは御報告申し上げたいのであります。
私大臣としての所感を申し上げますと、何と申しましても、やはり防衛庁あるいは警察というようなものは、組織と規律が大事な役所でございます。従って、私どもは、普通の常識、普通の官庁よりはやや重目ないろいろな処置が、すべてそういうような規律違反に対してはとられておる。また幅広くとられておる。これは少し過酷になったような印象でございますが、ここまできつい罰を課さぬでもいいじゃないかというような事案にも私はぶつかった、この会計経理じゃございませんが、他の規律違反についてでございますが、しかし、一面考えますれば、規律を非常に大事にしなければならない役所であり官吏でございますだけに、私どもとしては、そういう方向でやはりいかなければいかぬ、こういう考えでございます。また、今後ともできるだけこの跡始末よりは前向きに、今後こういう事態を起こさぬように、たびたびの通達、また、閣議の席等を通じて、経理の明朗化、特に経理の改善、こういう点に留意もいたしておりますが、今後も努めて参りたいというかたい決心でございます。特に先ほど野本委員から申されました、防衛庁の経費は、かりにも国民の疑いを受けるということは、他の官庁以上に、やはり国としていろいろな意味においての波紋を投げる立場であることは、重々私どもも了承いたしておる立場でございます。
この発言だけを見る →私大臣としての所感を申し上げますと、何と申しましても、やはり防衛庁あるいは警察というようなものは、組織と規律が大事な役所でございます。従って、私どもは、普通の常識、普通の官庁よりはやや重目ないろいろな処置が、すべてそういうような規律違反に対してはとられておる。また幅広くとられておる。これは少し過酷になったような印象でございますが、ここまできつい罰を課さぬでもいいじゃないかというような事案にも私はぶつかった、この会計経理じゃございませんが、他の規律違反についてでございますが、しかし、一面考えますれば、規律を非常に大事にしなければならない役所であり官吏でございますだけに、私どもとしては、そういう方向でやはりいかなければいかぬ、こういう考えでございます。また、今後ともできるだけこの跡始末よりは前向きに、今後こういう事態を起こさぬように、たびたびの通達、また、閣議の席等を通じて、経理の明朗化、特に経理の改善、こういう点に留意もいたしておりますが、今後も努めて参りたいというかたい決心でございます。特に先ほど野本委員から申されました、防衛庁の経費は、かりにも国民の疑いを受けるということは、他の官庁以上に、やはり国としていろいろな意味においての波紋を投げる立場であることは、重々私どもも了承いたしておる立場でございます。
野
野本品吉#16
○野本品吉君 従来ややもしますというと、この種の問題が下の方で処理されて、監督責任を明瞭にする、責任をとってもらう、こういう考え方において私は足りない点があったのではないかということを全般的に感じておるわけです。そこで、先ほども申しましたように、防衛庁が特別に重くそういう点を考えるということはどうかと思いますけれども、やはりすべての事案に対しまして、監督者の責任を明らかにして、ほんとうに折目のついた防衛庁全体の運営が行なわれるようにすることが、日本の防衛の基本として大事だということを特に考えておりますので申し上げたわけなんです。きわめて大ざっぱなことでありますけれども、特に防衛庁に対しまして再び警告、決議等がなされませんように、大臣のただいまおっしゃいました前向きの姿勢をさらにおとりいただいて、決算委員会というと防衛庁がすぐ一番大きく問題にされるといったような事態が一口も早くなくなることを心から希望いたしまして、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →大
大倉精一#17
○大倉精一君 会計検査院並びに防衛庁からるる説明を聞きましたが、これについて順次お尋ねしますが、何分にもしろうとが専門家にお尋ねするのですから、しろうとにわかるように御説明を願いたいと思います。
まず、会計検査院にお伺いするのですけれども、ただいまも野本さんから批難件数、金額が減ったということは非常にけっこうだ。これは私もその通りに考えております。が、しかしながら、これはこの前の委員会でも質問があっておりますので、私はきょうは差し控えますけれども、どうもしろうとがちょっと一見して不思議なことは、昭和二十八、九年ごろから批難件数が半分ずつ減っておる。二千件から一千件、一千件から五百件、三百件、二百件、これはどうもちょっと私は、けっこうな話ではあるが、中身をしさいに検討しないと、直ちにけっこうだといって喜ぶわけにはいかぬような気がするのですが、これはこの前の委員会にあったようですからきょうは省略します。ただここでお伺いしたいことは、今長官からの御説明の中で、昭和三十二年度より実行可能かつ確実な経費のみを歳出予算として計上したと、こういう説明があったのですけれども、こういう点についての果してこの通りに予算が計上されさらにまた支出をされておるかと、こういうことについて会計検査院はお調べになる任務があるのですか、ないのですか。あるいはお調べになるとするならばどういう御意見があるかお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、会計検査院にお伺いするのですけれども、ただいまも野本さんから批難件数、金額が減ったということは非常にけっこうだ。これは私もその通りに考えております。が、しかしながら、これはこの前の委員会でも質問があっておりますので、私はきょうは差し控えますけれども、どうもしろうとがちょっと一見して不思議なことは、昭和二十八、九年ごろから批難件数が半分ずつ減っておる。二千件から一千件、一千件から五百件、三百件、二百件、これはどうもちょっと私は、けっこうな話ではあるが、中身をしさいに検討しないと、直ちにけっこうだといって喜ぶわけにはいかぬような気がするのですが、これはこの前の委員会にあったようですからきょうは省略します。ただここでお伺いしたいことは、今長官からの御説明の中で、昭和三十二年度より実行可能かつ確実な経費のみを歳出予算として計上したと、こういう説明があったのですけれども、こういう点についての果してこの通りに予算が計上されさらにまた支出をされておるかと、こういうことについて会計検査院はお調べになる任務があるのですか、ないのですか。あるいはお調べになるとするならばどういう御意見があるかお伺いしたいと思います。
保
保岡豊#18
○説明員(保岡豊君) そういう予算に関しますことは、当局の説明を受けまして予算総則なり何なりに基き、また今の国庫債務負担行為に基いてやっておられる、そういうことがその予算通りに執行されておるということであれば、私の方はそれで検了といたします。
この発言だけを見る →大
大倉精一#19
○大倉精一君 どうもそういうことであれば個々の批難事項についても、若干の予算の使用過程において間違いがあっても、大体予算の規則に従ってやっておれば差しつかえないとこういうふうに相なると思うのですけれども……。
この発言だけを見る →保
保岡豊#20
○説明員(保岡豊君) 執行におきまして不経済事項、不当事項、違法事項があればこの検査報告において指摘することはもちろんでありますが、予算そのものにつきましては国会でおきめになったことでもあり、執行についてわれわれの方が予算通りに執行されているかどうかを検査いたしておる次第でございます。
この発言だけを見る →大
大倉精一#21
○大倉精一君 私はしろうとなりに三十三年度歳入決算明細書というものをきのうちょっとページをくって見ましたが、非常にどうも不思議に思うととろがあるのです。ただいま長官の説明によりますと、大体繰越金額と不用になった金額だけの説明がありましたが、そのほかに流用されておるところの金額がある。たとえば職員の俸給に対しまして航空機購入費から二億六千二百万円、油の購入費から二億七千万円、装備品等維持費から二億九千九百万円、被服費から一千七百万円、食糧費から二億四千万円という工合に流用されております。ここで私が不思議に思うことは、たとえば航空機の購入の場合に、不用になった金額が三億三千七百万円、そして職員の方へ流用の金額が二億六千二百万円、こうなりますと結局過大に計上しておったものが相当の金額に上る、こういうことに相なると思うのです。それから装備品等の維持費におきましても、流用されたものが二億九千九百万円、翌年度の繰り越しが十八億五千万円、不用になった金額は八百九十万円、合計しますと大体二十一億五千万円というような非常に大きな金額が不用な見積もりといいますか、計上過大になっている。さらにまた施設整備費におきましても流用されたものが一億三千万円、それから翌年度の繰り越しが十六億数千万円、不用になった額は百五十九万何がしと、合計十七億五千万円。さらにまた艦艇建造費に至りましては、これは当初予算が七億二千九百万円に対しまして、ほとんど全部七億二千二百万円を繰り越しておる。こういうような一体金の使い方がいいのか悪いのか、これは。今この不用になった金額、繰り越した金額の理由はいろいろありますけれども、この理由についてはあとからお尋ねしますけれども、こういうことは会計検査院としてどうでしょうか、まじめな——まじめなといっては語弊がありますけれども、こういう使い方をしていいのかどうか。
この発言だけを見る →保
保岡豊#22
○説明員(保岡豊君) 防衛庁の予算を取るときと——予算を取ると申しますか積算する、見積もるときと執行するときの一年そこいらのギャップで実施計画におきまして違ってくるということは、まあ防衛庁のようなところではあり得るのではないかと私思っております。そこで実施計画の承認を大蔵省に一々しておりまして、大蔵省の承認によってやっておりますし、今先生の申されました流用につきましても、成規の手続で大蔵省の承認を得てやっておりますので、そのこと自身につきましては会計検査院においては、特にそういうことはあまりおもしろいことではございませんけれども、これを指摘するということではなかろうかと考えております。
この発言だけを見る →大
木
木村秀弘#24
○政府委員(木村秀弘君) ただいま会計検査院からお話ございましたことと全く同意見でございますが、もちろん当初予算に組まれました通りの予算の実行ができるということは理想だと思います。ただ防衛庁の特色といたしまして相当、先ほど長官も触れましたように、土地等の購入等についても、あるいは兵器等の輸入につきましても、あるいは供与関係等につきましてもかなり外的な条件に支配される面もあるわけでございます。また先ほど御指摘のありました人件費等につきましても、募集の状況等によりまして相当弾力的な面も避けることができないような事情にございます。そういうような点から、必ずしもおもしろくないという今お話でございましたが、全くその通りでございますけれども、財政法に認められたルールに従ってやむを得ず御承認願っておるというような次第でございますので、御了承をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →大
大倉精一#25
○大倉精一君 まあ私は政治家ですから財政法云々、けっこうですけれども、財政法からいけば間違いないかもしれません。しかしながらその中で特に私が不思議に思ってこう見ておりますと、たとえばこの不用になった金額にいたしましても、あるいは流用された金額にいたしましても防衛本庁の場合に不用額五億三千六百万円、この説明を聞きますと航空機の購入費が少くなった、こういうことがあるのですが、そういう航空機を購入しなくてもいいようになったという話になっておりますけれども、何か理由があると思います。それからもう一つは、特に航空機購入費の分から二億六千二百万円を流用しておりますけれども、二億六千二百万円、全くこれは飛行機を買う金には使えない金になってしまったわけですね。この場合にはたとえば翌年度に回せれば翌年度に使える金でしょう。また生産計画に従って使わなければならぬというような金じゃないかと思うのですけれども、しかし職員の給与の方に回してしまったら、これはもう航空機を買う金がそれだけ全く減ってしまう、なくなってしまう。こういうふうにも考えるのですが、まあしろうと考えかもしれませんが、これはどういう関係になるのですか、航空機の場合。
この発言だけを見る →木
木村秀弘#26
○政府委員(木村秀弘君) 航空機のたとえば年度第三四半期、あるいは第四四半期の終りぐらいにいきまして、先ほど申し上げました募集の状況、あるいは退職者等の事情の変更等によりまして人件費が足りなくなるという場合に、各器材であるとか航空機であるとかいうもので、たとえば当該年度に購入ができない見込みが確実なもの、あるいは器材費等でございますとその輸入等を予定しておったが、これができないというようなもの、そういうようなものを拾い集めまして、そのほかになお契約残、契約をしたけれども入札の結果、実行額は予定額よりも低かったというようなものにつきましても、これは膨大な予算でございますので、そういう契約残とかいろいろな財源を検討いたしまして、そういうものの中から当該年度に流用をいたしましても業務の遂行に支障が比較的ない一ないと申しますか、比較的軽いというようなものを集計いたしまして、これを財源として流用の御承認を願っておる次第でございます。
この発言だけを見る →北
北村暢#27
○北村暢君 今、御答弁を聞いておりますと何か用地取得のために不確定要素があって、それが取得できないとかなんとかいう答弁をされておりますけれども、今、大倉委員が指摘しておる点は、いずれも航空機、艦艇の建造費、これは明確なものですよ。そういうことで予算を計上するときと予算の運用面においての質疑をしておるので、その予算の流用の場合に、こういう予定をしているものが、しかも明確であるものが繰り越しをし、あるいは不用額になり流用している。これについて会計検査院もまた、財政法に違反しない程度であればやむを得ないのだといったような答弁をされていることはまことに遺憾なのであって、これはやはり予算は予算として実行を目途に予算を組んでいるのですから、それができないということについては、その運用においてどういう理由から実行ができないのかどうなのかということを明確に言ってもらいたいのですよ。艦艇建造費は七億二千九百万ですか、これをそのまま繰り越しているわけですよ。これを一つ具体的に答弁をしていただきたい。
それから三十三年度の決算で職員給与に繰り越し流用をいたして増額をいたしておるのですがね。三十三年というのは大体ベースアップもない年ですし、しかも防衛庁は相当多くの欠員を持っているはずなんです。それで給与予算というものを当初計上したものの不足を生じて他の費目から流用する、これはちょっと理解できない。三十三年度当時の欠員はどういうふうになっておるのか。それから費目の移流用をして増額をしなければならなかった理由は何なのか、これを一つ説明願いたい。
この発言だけを見る →それから三十三年度の決算で職員給与に繰り越し流用をいたして増額をいたしておるのですがね。三十三年というのは大体ベースアップもない年ですし、しかも防衛庁は相当多くの欠員を持っているはずなんです。それで給与予算というものを当初計上したものの不足を生じて他の費目から流用する、これはちょっと理解できない。三十三年度当時の欠員はどういうふうになっておるのか。それから費目の移流用をして増額をしなければならなかった理由は何なのか、これを一つ説明願いたい。
木
木村秀弘#28
○政府委員(木村秀弘君) ただいま御指摘の航空機購入費、器材購入費、それから艦艇建造費等についてでございますが、三十三年度の艦艇建造費の契約残——概算で契約をいたしまして生産をした場合に契約に残が出るというようなものとか、あるいは航空機、器材等につきましても、当該年度で購入する予定であったけれども購入することができなかったというようなものでございます。
なお、三十三年度の人件費はなぜ穴があいたかという御質問でございますが、これは御存じかと思いますけれども、防衛庁の人件費予算は百パーセント掲げておるのではございませんで、三十三年度におきましては、たとえば最も数の多い陸上自衛隊で申し上げますと、九六・八%の人件費予算が組まれておったわけであります。そういう次第でございまして、急に募集状況がよくなる、あるいは当然退職をするであろうと思われておった程度の退職者が出なかったというような場合におきましては、人件費が不足をするという事態もございますので、昭和三十三年度におきましては、そういう意味でこの人件費予算の不足が出たのでございます。
この発言だけを見る →なお、三十三年度の人件費はなぜ穴があいたかという御質問でございますが、これは御存じかと思いますけれども、防衛庁の人件費予算は百パーセント掲げておるのではございませんで、三十三年度におきましては、たとえば最も数の多い陸上自衛隊で申し上げますと、九六・八%の人件費予算が組まれておったわけであります。そういう次第でございまして、急に募集状況がよくなる、あるいは当然退職をするであろうと思われておった程度の退職者が出なかったというような場合におきましては、人件費が不足をするという事態もございますので、昭和三十三年度におきましては、そういう意味でこの人件費予算の不足が出たのでございます。
北