大島靖の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(大島靖君) ただいま御質疑のありましたあんま、マッサージと基準法の関係、全般的に申しまして、あんま、マッサージの関係に全般的に基準法の適用があるかどうか、一がいにちょっと申せないわけなんです。ただその一方におきまして、免許を持っております者が、ある特定の家に住み込んでと申しますか、下宿したような形で、自営のような形でやる場合もありましょうし、あるいはあっせんのような形でやる場合もありましょうし、また、ただいまお話のようなかなり大規模に雇用をして、免許のある者を雇って営業しておる、こういう形のものがございましょうが、基準法の適用のありますのは、一番最後の場合です。こういう場合もかなり見受けられるわけです。で、基準法の適用になりまする場合を考えてみますと、やはりただいま御指摘の労働時間の問題、あるいは休日の問題もあるし、それから、ことに賃金等につきましては歩合制といいますか、その辺で中間搾取の問題も出てくるかもしれない。こういう関係につきまして、先年来、東京の基準局におきましては、あんま、マッサージ関係者に組合を通じましてとの基準法の適用のあります部分についてのみ監督的指導を実施いたしたのでありますが、三十二年にその関係者全部を集めまして講習会——集団指導を行ない、また、三十三年におきましては、基準法のテキストを全員に配付、同じく一斉休日の指導もいたすと、こういうことで、基準法の適用のあります部分につきましては、こういうふうな監督と申しますか、基準法に基づく指導、また、そういう組合を通じまして、一斉的に行ないますような休日とか、基準法に沿うような慣行にする、こういうことに努力しております。なお、ただいま御指摘のような問題、基準法の適用のあります部分につきましては今後とも努力を続けて参りたいと、かように考えておる次第であります。

発言情報

speech_id: 103814410X00319610209_023

発言者: 大島靖

speaker_id: 7664

日付: 1961-02-09

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会