社会労働委員会

1961-02-09 参議院 全124発言

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会議録情報#0
昭和三十六年二月九日(木曜日)午前
十時二十七分開会
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  委員の異動
二月七日委員勝俣稔君辞任につき、そ
の補欠として木暮武太夫君を議長にお
いて指名した。
二月八日委員木暮武太夫君辞任につ
き、その補欠として勝俣稔君を議長に
おいて指名した。
本日委員赤松常子君辞任につき、その
補欠として相馬助治君を議長において
指名した。
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 出席者は左の通り。
   委員長     吉武 恵市君
   理事
           加藤 武徳君
           高野 一夫君
           坂本  昭君
           藤田藤太郎君
   委員
           鹿島 俊雄君
           勝俣  稔君
           紅露 みつ君
           谷口弥三郎君
           徳永 正利君
           横山 フク君
           久保  等君
           藤原 道子君
           相馬 助治君
           村尾 重雄君
           竹中 恒夫君
  国務大臣
   厚 生 大 臣 古井 喜實君
   労 働 大 臣 石田 博英君
  政府委員
   厚生政務次官  安藤  覺君
   厚生大臣官房長 高田 浩運君
   厚生大臣官房会
   計課長     熊崎 正夫君
   労働大臣官房長 三治 重信君
   労働大臣官房会
   計課長     和田 勝美君
   労働省労働基準
   局長      大島  靖君
   労働省婦人少年
   局長      谷野 せつ君
   労働省職業安定
   局長      堀  秀夫君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       増本 甲吉君
  説明員
   厚生省保険局次
   長       山本淺太郎君
  —————————————
  本日の会議に付した案件
○労働情勢に関する調査
 (労働省関係昭和三十六年度予算に
 関する件及び一般労働行政に関する
 件)
○社会保障制度に関する調査
 (厚生省関係昭和三十六年度予算に
 関する件及び一般厚生行政に関する
 件)
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吉武恵市#1
○委員長(吉武恵市君) それではただいまから社会労働委員会を開きます。
 まず、委員の異動を報告いたします。二月七日付をもって勝俣稔君が辞任し、その補欠として木暮武太夫君が選任されました。二月八日付をもって木暮武太夫君が辞任し、その補欠として勝俣稔君が選任されました。
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吉武恵市#2
○委員長(吉武恵市君) 労働情勢に関する調査の一環として、労働省関係昭和三十六年度予算に関する件及び一般労働行政に関する件を議題といたします。
 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
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坂本昭#3
○坂本昭君 昨年身体障害者雇用促進法ができまして、その後政令あるいは施行規則、それらのこまかい点についてまだ当委員会では詳細に承っておりません。従って、それらのその後の政令、施行規則の内容並びに特に諸官庁が雇用率を定めて身体障害者を雇用するということになったにつきまして、どういうふうに各官庁に通達を出したか、それらの実施状況、それらを御説明いただきたいと思います。
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堀秀夫#4
○政府委員(堀秀夫君) 身体障害者の雇用促進法につきましては、先般の通常国会におきまして、法律が成立いたしまして、そこで労働省といたしましては、この法律に基づくところの身体障害者雇用審議会の委員を御委嘱申し上げまして、この審議会において法律の施行令及び施行規則、その他の重要問題につきまして熱心な御討議を仰いだわけでございます。そうしてその御意見に基づきまして身体障害者雇用促進法施行令及び身体障害者雇用促進法施行規則を制定いたしまして、これが最近全面的に実施になったわけでございます。
 施行令、施行規則につきましては、お手元にお届けいたすようにいたします。
 そこで、その内容でございますが、施行令におきましては、各官庁及び官庁に準ずるような公的な機関におけるところの身体障害者の雇用率を設定いたしました。これによりますと、身体障害者雇用率におきましては、原則として一・五%ということにいたしました。ただし、大蔵省の造幣局、印刷局、あるいは林野庁、郵政省、あるいは地方公営企業それから専売、国鉄、電電の現業的な職場を中に含むところにつきましては一.四ということにいたしました。いずれもこれは現在の身体障害者の雇用率を約倍にするという目標をもって設定したものでございます。
 それからその次に民間につきましては、同じく施行規則によりまして、その雇用比率を原則として一・一といたしました。ただし、事務的な事業を行なう事業所につきましては一・三といたしました。それから民間でございましても、特別の法律によって設立された法人でございまして、役員の任命が内閣あるいは主務大臣により行なわれ、または、予算について国会の承認もしくは主務大臣の認可を受けなければならないものの事業所につきましては、これはこの国会におけるところのいろいろな御意見もございましたので、国に準じまして、現業的なところが一・三、それから事務的なところが一・五というように一般の民間会社に比べまして高い比率を設定いたしたわけでございます。
 なお、それに続きまして重度障害の問題につきましては、さしあたり特定職種といたしまして、あんま師を指定いたしました。そして重度障害者の雇用率は百分の七十ということにいたしました。これは国関係におきましても、それから民間におきましても同様でございます。
 以上のようなことをきめると同時に、施行令におきましては、労働省と各官庁間のいろいろな協議手続等をきめました。要するに、その内容につきましては、官公庁につきましては本年の四月一日を初めといたしまして、これから三カ年間すなわち昭和三十九年の三月末日以前にただいまの率以上に身体障害者雇用率がなりまするような計画を作成することといたしまして義務を負わせたわけでございます。そしてこの施行令におきましてこれらの各省庁がこのような計画案を作りました場合には、労働大臣に協議するということに特にいたしたわけでございます。結局この四月一日が初めてでございまするので、この二月末までに政府部内の機関は計画を作成して労働大臣に協議するということに相なるわけでございます。
 それから市町村におきましては、都道府県知事に同じく二月末までに案を作りまして、事前に通知するということにしております。そしてこの四月から実施に入りまして、三カ年の間にだだいま申し上げました雇用比率を設定するように目下呼びかけておるところでございます。
 次に、民間につきましては、公共職業安定所におきまして、今年来全国各地で説明会等も開催いたしまして、趣旨の徹底に努めました。これも同じく昭和三十九年三月末すなわち三カ年の間にただいま申し上げましたそれぞれの雇用比率に達するように努力してもらうということになるわけでございます。職業安定所におきましてはこのような啓蒙活動を活発に行なうと同時に、各主要な安定所につきましては、この特別の係を専任するようにいたしております。
 以上が雇用比率の問題でございますが、それとあわせまして、適応訓練につきましても同じく施行令等におきまして基準を設けまして、そしてこれにつきましては三十六都道府県におきまして、現在は三百二十五名の身体障害者を対象にいたしましてすでに適応訓練を実施しております。職種といたしましては四十職種でございます。来年度におきましては、本年度の二倍の予算規模をもってさらにこの適応訓練を実施するというような計らいにいたしておるような次第でございます。以上のようなことを施行令それから施行規則等に規定いたしまして、それに基づいてわれわれとしては、その裏づけとして強力な運動を展開するように各官庁及び民間の事業所に呼びかけて身体障害者の雇用促進をはかっていきたいと考えるのでございます。
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坂本昭#5
○坂本昭君 十二月一日に施行令と施行規則ができて、それからそれを各官庁と民間に呼びかけているというが、その呼びかけているという言葉じりをとらえるわけじゃないが、これは各官庁、民間の方にも文書を出していると思います。そうしてそれは十分知っていると思うのだが、現実はあまりそうでなさそうなんであります。そういう点がどの程度まで厳格に行なわれているかということと、それから今のような計画を実施するために、三十六年度の予算の中にどういう具体的な措置を作っておられるか、その点を承りたい。
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堀秀夫#6
○政府委員(堀秀夫君) この施行令、施行規則を制定するにあたりまして、次官会議及び閣議におきまして、関係各省庁におきましては積極的にこの問題に取り組む旨の申し合わせをしたところでございます。なお、さらにそれにとどまらずに、この雇用比率というのは最低のものでございますから、たとえば除外職種等につきましても法律で除外してあるからといって、そこに身体障害者を雇用しないでいいというものではないので、できる限りそういうところについても職場を広げるようにという申し合わせをいたしたわけであります。これに基づいて労働省から各官庁あてに文書でこの旨を通達いたしました。これは各官庁義務づけられているわけでございますから、現在労働省の職安局の方に各官庁からこの計画作成につきまして、すでにいろいろな方面から相談が事前に来ているところでございます。手続は法律で定められているところでありますから、その法律通り正確に実施するということで各官庁も了解しております。われわれもその線に沿って、各官庁にもしそれが実施されておらないようなところにつきましては、是正するように申したいと思っております。今のところ、そういう心配はないように思っております。
 民間につきましては、これは要するに民間に対する普及が問題でございます。私どもといたしましては、これは各官庁のようなわけにはすぐには参らないと思っておりますが、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、本年になりましてから全国の各地においてブロック会議及び説明会を開催いたしまして、そこにおきまして、この法律及び政令、規則の趣旨を十分に徹底きしているところでございます。これは今後われわれにおいてさらに大いに努力を要するところだろうと考えておりますが、私どもは、との問題は単に法律、規則に基づく実施という形式的なことではなしに、その裏づけとして身体障害者の雇用促進をこのような機会に強力に推進して参りたいという大きな運動が各層に応がりますように、強く積極的に呼びかけていきたいと思います。
 次に予算でございますが、昭和三十六年度におきましては、総計いたしまして身体障害者関係につきましては、一億五千七百三十八万一千円の予算を計上いたしました。これは前年度の三十五年に比べますと、約二千万円の増加でございます。
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坂本昭#7
○坂本昭君 その予算の中で、雇用率を達成するための具体的な予算のことを聞いているのです。
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堀秀夫#8
○政府委員(堀秀夫君) 雇用比率の設定につきましては、一般の安定所の予算関係におきまして旅費、庁費等を計上しております。そのほかに、特に民間と協議しあるいは啓蒙宣伝を行なうという関係につきまして特別にプラス・アルファをしておるわけでございますが、身体障害者の雇用審議会等の関係におきまして約百万円、それから雇用率の適用関係すなわち民間の雇用状況を調査するというような関係におきまして約百二十万円、それから各職業安定所の職員の講習会等の関係で約二十二万円、それから職業安定所に任意登録を実施する関係におきまして約二十三万円、それから広報活動関係におきまして約七十万円、こういうような経費を計上しております。そのほかに作業設備の委託研究、それから作業補助其の委託研究、適職の委託研究等におきまして約七十万円、それから適応訓練関係におきまして約一千万円、その他いろいろ合わせまして、それと身体障害者の職業訓練所を整備中でございますので、その金等を入れまして一億五千七百万円を計上しております。
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坂本昭#9
○坂本昭君 ただいまの御答弁を承りますと、昨年初めてできた身体障害者の雇用促進法についてこの二月の終わりには各官庁から計画書が出てくる。そして三カ年を期して、われわれの要望しておった雇用率に比較すると、格段低い雇用率でありますが、それにしても従来よりはかなり前進している。少なくともこの二月末には各官庁、それから民間から今申しました計画書ができてくるはずであります。従いまして、二月の終わりにそれらを統計せられて、三月には十分お見せいただくことができると期待しております。で、この結果によって、皆さんがあの法律を不十分ながらもとにかく実施するための努力と、それからまた、それに今伴う若干の予算ですね、それを来年度において十分有効に使っていただくことを期待しておきます。
 で、この問題について、一言大臣に質問と要望を申し上げておきたいと思うのですが、今度の法律は、非常に今までにない新しい問題と要素を含んでおるので、特に官庁において率先して、これを雇用率を達成していただきたい。まず官がお手本を示さなければ、との法律の趣旨というものは民間に生かされない。しかもこの前審議された実情でわかる通り、実際のところは民間の方が雇用率がいいのですよ。中小企業や零細企業の方が身体障害者の雇用率がいいのです。ですからこの際は、官が率先して十分に実績を上げていただきたい。先ほど局長の話々聞くと、次官会議で申し合わせをしたということですが、どの程度の申し合わせをしたか、私は労働大臣の責任をもって官庁において実を上げていくという決意のほどをあらためて伺っておきたいと思います。
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石田博英#10
○国務大臣(石田博英君) 今坂木さんの御発言の趣旨を盛り込んで、官庁及びそれに類似する機関の雇用率は、民間より高くしておる。そこで、これはもう御承知の通り、官が率先しなければ成果は上がらないのでありますから、二月までに、いずれ二月末日までに各官庁の計画が出て参ります。その計画をわれわれの方で検討いたしまして、御趣旨に沿うように努力をいたしたいと存じます。
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加藤武徳#11
○加藤武徳君 ちょっと関連して。今の坂本委員の御発言に関連するのですが、労働省は民間の実態はつかめておらないでしょうが、官公庁の現在の雇用状況の実態は把握できておりますか、どうですか。
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堀秀夫#12
○政府委員(堀秀夫君) 大体把握しております。概要を申し上げますると、現在、国、地方公共団体におきまして雇用されておる身体障害者が、約二万七千人でございます。それから民間事業所におきまして、これは従業員が十人以上の事業所でございますが、七万五千人が雇用されております。すなわちその現在の雇用率から申しますると、国、公共団体等におきましては大体〇・七%程度、それから民間におきましては〇も六%程度が雇用されておるわけでございます。そこで、今度の措置によりまして、ただいま申し上げましたような雇用比率を設定いたしますると、国、地方公共団体において一万人以上、民間事業所において五万六千人以上の身体障害者の雇用を期待するということに相なるわけでございます。大体現在この雇用促進法の対象となる身体障害者の数が九十六万人程度でございまして、このうち新たに常用雇用者として就職することを希望する者の数が約八万人と推定しておりまするので、ただいまの措置によりまして大体その大半は、国、地方公共団体及び民間事業所十人以上のところに雇用を期待できるのではないか。これにさらに十人未満の事業所及び国、地方公共団体等におきまして除外職種と法律上なっております者につきましてもこれを促進を期待するということによりまして、現在身体障害者であって、常用雇用者として就職することを希望する方々には、私どもの協力によりまして、この三年間に一つはっきりした適当な職場を見つけ出して差し上げたい、こういう考えでございます。
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加藤武徳#13
○加藤武徳君 そこで、二月の末に各省庁の持ち込んだ具体的な案を見ないとはっきりした結論は用ないとは思うのですが、労働省の考え方としては、三カ年間に所定のパーセンテージに満つればいいという基本の考えですか。それともできるだけ早急にこのパーセンテージ以上に持っていきたい、かような考えですか、この点どうですか。
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堀秀夫#14
○政府委員(堀秀夫君) 私どもの考え方といたしましては、これはあくまでも最低の比率でございます。そこで、この目標率には三年の間でもなるべくすみやかに到達することを期待するという考えでございます。なお、その状況を見まして、これはとの委員会等におきまするところのいろいろ御質疑、御意見の趣旨あるいは附帯決議等でも、われわれ御意見を拝聴したわけでございまするが、ただいま一応設定いたしました率につきましても、さらに身体障害者雇用審議会等で十分議論していただきまして、適当な時期にそこまで到達すれば、さらにこれを改訂するというようなことも考えて参りたいと考えております。
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加藤武徳#15
○加藤武徳君 景気の変動もしばしばあることですし、官公庁については特に定員の問題があるわけです。そこで、三十六年度の国家予算並びに地方公共団体等の予算は、御承知のような膨張した姿だし、この中には相当定員の増も考えられておるわけだし、また、非常勤職員の常勤化もはかられておるわけであって、私は計画を検討なさる際に、かようなことも勘案をしながら、できれば早急にこのパーセンテージに満たせる、三十六年度でほとんどこのパーセンテージに近い形になれば、三十七年、八年ということにはあまり大きな期待は持たぬ、かような運用を希望いたします。
 それから私は官公庁が率先しなければならず、なかんずく国会関係は特に率先して早くパーセンテージに到達をする、かような努力が要ると思うわけであって、特に国会の図書館等においては特別な措置をなされるお考えですかどうか、この点をお伺いします。
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堀秀夫#16
○政府委員(堀秀夫君) ただいまの御意見まことにごもっともでございまして、雇用率の達成につきましては、ただいま先生の言われましたような考え方とわれわれ同じ考えでありますので、そのような基本的考え方に立って今後努力して参りたいと考えております。それから国会関係、特に図書館関係等におきましては、これはお説の通り、適職が非常に多いと思うのでございまして、国会の事務局等に対しましても私どもの方からすでに申し入れております。国会の事務局の方からも私どもの方へ相談に最近も見えておられるようなことを伺っておりますので、私どもこの機会をとらえまして、一つ国会の事務当局にも十分に積極的な努力をやっていただきまするように強く要請し、御協力をいたしまして、身体障害者に適職が見出だされますように努力を続けたい考えでございます。
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加藤武徳#17
○加藤武徳君 先ほど労働大臣の所信ではっきりしたわけですが、各省庁の人事の実際担当者の意識は必ずしも高くないと見ざるを得ないわけであって、労働省としては、さらに御努力を願いますように希望いたしておきます。
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藤田藤太郎#18
○藤田藤太郎君 私も関連してお尋ねをしたいのですが、まず第一に、身体障害者の審議会というのはいつできて、そうしてどういう人が委員になって、そうしてどういう活動をしているのか、これを先にお伺いしておきます。
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堀秀夫#19
○政府委員(堀秀夫君) 身体障害者雇用審議会につきましては、この法律が公布されましてから直後に発足をいたしました。日にちはちょっと正確に記憶しておりませんが、大体七月ころだったと思います。なお、正確な日にちは後ほど申し上げます。そうしてその内容は、学識経験者、それから労働者代表、雇用主代表及び身体障害者代表から成り立っておりまして、会長には、労働科学研究所長の勝木新次先生がこの審議会におきまして選挙されたわけでございます。それに基づいて御委嘱を申し上げました。副会長は、身体障害者福祉審議会の副会長の川西実三先生にお願いしております。学識経験者といたしましては、このほかに新聞関係、それから大学関係、それから知事市町村関係、それから関係の各省庁関係でございます。労働者代表につきましては、総評、全労及び身体障害者問題について経験のある厚生省職員組合書記長の田中氏を御委嘱いたしております。雇用主代表につきましては、日経連及び商工会議所等からの推薦に基づいて三人を御委嘱しております。そのほかに身体障害者代表といたしまして三団体から三人の方にお入りを願っております。そうしてこの身体障害者雇用審議会は発足早々、私どもからこの法律に基づいて制定しなければならない政令、規則案等についての御審議を願いまして、このため発足早々でございまするが、非常な熱心な御討議をお願いいたしまして、いろいろな会合を、合わせてたしか前後七、八回お開きになりまして、それに対して意見を労働省に御答申になりました。これに基づいて私どもはこの政令及び規則を制定したわけでございます。
 なお、今後の問題といたしましては、国会の附帯決議等にもありますいろいろな、さらに今後第二段階として進めていかなければならないような問題につきまして、この審議会におきまして御検討を願い、それに基づいて私どもは適当な措置をとる考えでおります。
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藤田藤太郎#20
○藤田藤太郎君 そこで問題になるのは、今一般的にはあんま、マッサージとか、身体障害者になった人がそういうところに入っておられるのが多いのですけれども、しかし、それとてもなかなか問題を残しているという格好だと思うのです。だから、具体的に今行なわれている——やはり一番先にこの法律ができて、官庁、民間に二月末までに計画ができて、今加藤さんのおっしゃったように、三十六年中に今の計画を実施するように努力せよというお話がありましたとともに、今一番大きく一般的に今日まで行なわれてきたのは、あんま、マッサージとか、そういう方が多いと思うのです。そこらあたりの指導を今どうしているかということを一つ聞きたいと思うのです。
 それからもう一つは、外面的な障害者ばかりでなしに、内部疾患的な要素の身体障害者についてほどう考えておるのか、ここ二つ聞きたい。
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堀秀夫#21
○政府委員(堀秀夫君) 一般問題につきましては、先ほども申し上げた通りでございますが、重度障害者の関係につきましては、さしあたりあんま、マッサージ関係を指定したわけでございます。これに基づきまして厚生省当局と私ども相談をいたしまして、各病院、診療所、及びあんま等につきましては施術所がございます。これに対しまして、このような法律の規定に基づきまして、身体障害者の職場確保をはかりまするように、指導をして参る考えでございます。
 なお、この重度障害の問題につきましては、さしあたりあんま、マッサージ関係を指定いたしましたが、そのほかにさらに適職があるのではないかという問題がございます。これは先ほど申し上げました第二段の問題といたしまして、重度障害者に対するあんま、マッサージ以外の適職の問題につきまして御討議を願う予定になっております。それを聞きまして、私どもは善処したいと考えております。
 それから第二番目は、内部疾患等の問題でございまするが、これも同じく第二段階の問題といたしまして、実はたとえば外見的な障害がなくても、内臓等に障害のある方、あるいは精薄等の方につきまして、これもこの身体障害者雇用審議会におきまして、引き続いて御議論を願うということで、すでにお願いしてございます。
 以上の二つの点につきましては、今後身体障害者雇用審議会の御検討を願った上におきまして、その御意見に基づいて私どもは善処する考えでございます。
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藤田藤太郎#22
○藤田藤太郎君 まあ後段のやつは、それは坂本委員から質問があると思います。
 前段の問題で、あんま、マッサージというのは今の行政の上からいくと厚生行政の中に入る。しかし、そこで働いている労働者といいますか、働いている人は労働基準行政の中に私は入れなければならぬ要素がたくさんあると思う。というのは、たとえば数の上からいっても、雇い主がおって、多いところは五十人も雇っている。こういうところがあります。だんだんと三人、五人、五十人もおることろ、六十人もおるところというところがあるわけですけれども、その勤務状態というのは、つまり一般の病院なんかですと、一応の規律がある、労働時間の規制がつくとか。しかし、今このマッサージの免許を持った人、持たない人を含めて、マッサージを担当している者が大体八万ぐらいおるだろうという推定である。そういう人は労働保護的な要素というものは何もないと私は言いたい。病気になっても、健康を保護する保険制度はない。それからもっと根本的なことは、あんまの需要と供給で始まるわけでしょうが、もうほとんどその身体障害者であり、一般の健康体でない人が徹夜作業に近い状態で就業を行なっておるということです。だから基準法の面から見て、婦女子の深夜作業、それからオーバー・タイムの規則の問題がありますけれども、そういう規制の監督行政の内輪にはすっぽり入っていないというのが、監督行政としては一つも現われていないというのが現実ではないか、私はこう思うのです。だから、そういう面を、今の身体障害者雇用促進法の身体障害者に職場を与えて働いてもらうという、この法の根本的な精神からいけば、やはり衛生観念からくる厚生行政の問題がありましょうし、労働者保護の面からの基準保護行政というものをもっと私は徹底しなければならないのじゃないか。だから、労働時間の規制ですね、深夜作業をどの程度に限界を置くか、これはあんまさん自身、あんま業自身の規律によって需要者の規律が出てくるんじゃないか、いつでも夜中の二時でも三時でも呼んで、来るという、そういう格好で需要と供給が行なわれていると思うのです。だから私は、こういうことこそ労働基準監督行政によって時間の規制、就業の規制、そういうものを明確に私はやるべきじゃないか。身体障害者が主として作業されているこの法律から言っても、そこに問題の中心が今日置かれているというなら、私はそれを明確にすべきじゃないか。それともう一つは、私は何といっても政府、国全体の施策とするならば、その人たちの健康管理をどうするかということは基準監督行政の立場から、厚生行政の中で保険制度をどう確立するかということだろうと思う。私はここで問題にしなくとも、そういう打ち合わせ、連絡、そういうことを私はやるべきではなかろうか、こう思うのです。
 それから最近一つの例でございますけれども、具体的に時間規制の問題については、労働者に自然全国的な固まりができて、自分自身で保護する立場にありますけれども、やはり問題になっているのは健康管理、保護制度なんですね、で、そういうのに、たとえば雇われている人は、健康保険で任意包括というような格好の認定を労働基準局が下すことによって、集団作業とか何とかによって任意包括的に下すことによって、健康保険への加入もこれは前提ができるわけなんです。そういう点が非常にあいまいな状態で今日放置されているということで、そとで働いている人が、なお困っているという具体的な面があるわけなんですから、私はそれを含めて今の考え方を聞いておきたい。
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大島靖#23
○政府委員(大島靖君) ただいま御質疑のありましたあんま、マッサージと基準法の関係、全般的に申しまして、あんま、マッサージの関係に全般的に基準法の適用があるかどうか、一がいにちょっと申せないわけなんです。ただその一方におきまして、免許を持っております者が、ある特定の家に住み込んでと申しますか、下宿したような形で、自営のような形でやる場合もありましょうし、あるいはあっせんのような形でやる場合もありましょうし、また、ただいまお話のようなかなり大規模に雇用をして、免許のある者を雇って営業しておる、こういう形のものがございましょうが、基準法の適用のありますのは、一番最後の場合です。こういう場合もかなり見受けられるわけです。で、基準法の適用になりまする場合を考えてみますと、やはりただいま御指摘の労働時間の問題、あるいは休日の問題もあるし、それから、ことに賃金等につきましては歩合制といいますか、その辺で中間搾取の問題も出てくるかもしれない。こういう関係につきまして、先年来、東京の基準局におきましては、あんま、マッサージ関係者に組合を通じましてとの基準法の適用のあります部分についてのみ監督的指導を実施いたしたのでありますが、三十二年にその関係者全部を集めまして講習会——集団指導を行ない、また、三十三年におきましては、基準法のテキストを全員に配付、同じく一斉休日の指導もいたすと、こういうことで、基準法の適用のあります部分につきましては、こういうふうな監督と申しますか、基準法に基づく指導、また、そういう組合を通じまして、一斉的に行ないますような休日とか、基準法に沿うような慣行にする、こういうことに努力しております。なお、ただいま御指摘のような問題、基準法の適用のあります部分につきましては今後とも努力を続けて参りたいと、かように考えておる次第であります。
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藤田藤太郎#24
○藤田藤太郎君 その努力をして、より的確な指導をしていただくということはけっこうでございますが、しかし、実際上の今のあんま、マッサージの運営というのは、個人が営業をやっているところはほんとうに微々たるものです。三人であるとか、五人であるとか、十人であるとか、ほとんどが今日の状態では雇用関係にある。身体障害者ばかりじゃありませんけれども、そういう状態にあるわけなんです。ところが、その基準法の六条の関係にも入ってくる問題が一つあります。しかし、ここでは今問題にいたしませんけれども、時間の規制というものは私はやはり相当力を入れてやってもらわなければ……、それは朝から出て来て徹夜して、とにかくそこで寝さして、自由の時間やら、何もなしに、とにかく縛りつけられているという状態がほとんどじゃないかと私は思うのです。だから、その労働時間の規制の問題は、基準法に照らして私は厳格な監督行政をやってもらいたい、こういうことを思うわけであります。それから私は、その規律条件から今の健康保険の施行条件というものが生まれてくると思うのです。そういうものを確立してないから保険管理や健康管理というものが全然どこへも取りつく島がない、雇われて働いていながら国保の中に入っているというのが私は一般的な現状じゃないかと思うのです。だから、私は、やはりそういう工合にして雇用関係を持って雇われていて、特にひどい長時間労働や、賃金の面においても六条関係に現われておるような状態が置かれておって、まだ健康保険の関係においても置き去りにされるというのは少しひどいじゃないか——これはあんまの一般論でございます。そういうところへ一番適役として、身体障害者の雇用促進の中の第一の適職としてそこへ指導をするということに私はなると思うのですね。なると思うが、一般の健康体でない、そういう身体障害者をそういう渦のような中に私はほうり込むことになると思う。私はこういうものを直していくことが政治なんだと、こういう工合に考えている。だから身体障害者がこういう適職についてももらうために大いに指導してもらうということが一つ、しかし、その受け入れ態勢、状態というものは、監督行政、厚生行政の面から的確に、一般人以上に保護をするという建前が、私はその前の、受け入れ前段というものを直さない限りいかぬのじゃないかということを特に考えるわけでございますから、その点はこの計画書が出て、一般の病院とか、そういうところは時間の規制があっていいわけですけれども、そうでないのがほとんどですから、そういうところへの指導というような問題については、その前提を直すというところに私はやはり力を入れて、適職配置という問題を考えていただきたいということを強く申し上げておきます。だから、重ねて私はお願いしておきますが、ここへ、その時間規制の問題、賃金の問題、そういうものの調査を、今すぐ聞かしてくれといったって無理でございましょうから、一定の日限をはかって、そういうものを一つここへ資料として、あなた方で調査をされて、全体を行政上把握するためにもそういう調査をやってもらって、その結果を、私たちは私たちなりに把握をいたしておりますけれども、それがやはり保護行政の根幹になると思いますから、そういうことも一つやってもらいたいということをお願いしておきます。
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坂本昭#25
○坂本昭君 ただいまの堀局長の答弁の中で、一点、少し解しかねる点があるので確かめておきたいと思います。それは、この法律の審議のときに、内部疾患の問題等、実際言うと、まだもっと審議したい点がたくさんあったんですが、あのときのああいう状態で、はなはだ遺憾ながら今日のような状態になったんですが、当時内部疾患の扱いについては身体障害者の審議会で決定をする、はっきりした堀局長の答弁があった。しかも、今聞くと、七、八回きわめて熱心な審議をやった。やったけれども、まだ何か結論が出ていない。結論が出ていないところで、各官庁、民間には通達を出して、二月の終わりには計画ができる。これは一番大事な点を抜きにして二月の末に計画を出せといったって、これは非常に私は問題点があると思う。先ほど加藤委員も、与党からも、特に官庁の問題については先日来問題にしておられた。ところが、この官庁の場合は、内部疾患、特に結核の回復者の問題が私は非常に出てくると思う。そういう点を明らかにしないで、まだ審議会の結論を見ないままに二月の終わりに計画を出させるということは、それは結局内部疾患を除いたままでの計画書を出すということにほかならないではないか。この点一つぜひ明らかにしておいていただきたい。
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堀秀夫#26
○政府委員(堀秀夫君) その問題につきましては、国会の御審議、十分われわれその当時拝聴したわけでございます。審議会を開きまして、こういうような国会の附帯決議及びその追加すべき問題点というものについても御報告を申したわけでございます。この政令、規則関係等にもいろいろな問題がございまして、非常に御熱心な御討議を願ったわけでございますが、この内部疾患の問題についてはまだ結論が出ておらないわけであります。私どもといたしましては、この内部疾患の問題は非常に重要であるという認識は、前から申し上げた通り、変わっておりません。私どもといたしましては、この審議会においてなるべくすみやかに結論を出していただく。それと同時に、この各官庁の計画は、結局時期、いつの時期にどのぐらい身体障害者を採用する、そして雇用の比率を達成するというのが中心になるわけでございますが、要するに、その中身に今の内部疾患者をどのように入れるという問題でございます。従いまして、私どもといたしましては、まずこの二月末に出てきますのは総ワクでございますので、その総ワクについての討議を受けて、それに対してわれわれとしての意見も言ってみたいと考えておりますが、この雇用審議会におきまして結論が出ますれば、すぐ追加いたしまして、各官庁にもその旨を連絡いたしまして、この総ワクの中に内部疾患者を入れるという問題について善処を求める方針で、いずれにいたしましても、なるべくすみやかに結論を出していただくように私どもとしては努力をいたします。
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坂本昭#27
○坂本昭君 これは非常に現実的な問題として重要なんですよ。この点を明らかにしておかないと、民間でも官庁でも困ると思う。今局長の答弁によると、なるべくすみやかにということなんですね。これはもう少し明確にしていただけませんか。いつまでに——年度内なら年度内には結論を出させる。これは私は議論をしたって果てしないと思うんです。十回も二十回もしなくても、一、二回この検討をし、あるいは、特に内臓関係の専門家を呼んで検討すれば結論出ると思います。ですから期日を明らかにしていただきたいと思います。
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堀秀夫#28
○政府委員(堀秀夫君) これはお話でございますが、やはり医学的な問題、技術的な問題、非常にからみ合っている問題でございます。従いまして、私どもとして、ただいまこの席におきましていつまでということをちょっと申し上げるわけには参りません。参りませんが、御趣旨は十分われわれ理解しております。私どもも同感でございますので、なるべくすみやかに促進するというところで、本日はごかんべん願いたいと思います。
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藤田藤太郎#29
○藤田藤太郎君 ちょっともう一つ基準局長にお聞きしておきますが、さっきの私が申し上げました雇用関係ありやなしやという問題で全部ネックになって、そうして次の健康保険その他の条件が出てきていない。だから、ほとんどが雇用関係になっているわけですから、だからそれを明確にして、政府管掌の国民健康保険に加入できるような条件を私は作るというためにも、そこのところあたりを早く一つ明確にしていただきたい。そうでないと、非常に地方で困っているというのが現状ですから、ここで私はどうこう言いませんから、また、時間をおいて明確に聞きたいと思いますが、きょうは問題として提起しておきます。雇用関係というものを明確にして、そうして次の保険の問題が実現するような条件について考慮してもらいたいと思います。
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