小笠公韶の発言 (社会労働委員会)
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○衆議院議員(小笠公韶君) ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由並びに内容を御説明申し上げます。
この改正案は、本法の施行の状況及び駐留軍関係離職者の特殊事情にかんがみ実情に即した改正を行なおうとするのが、その趣旨でございます。
その要旨を御説明申し上げますと、まず第一に、中央協議会の委員に、厚生次官を加えるため委員の定数を一名増加し、連絡調整を一段と強化することであります。
第二は、中央協議会に事務局を設置し、機能の強化をはかることであります。
第三は、条例によって置くことができるとなっております都道府県協議会と同様に、市町村にも駐留軍関係離職者等対策協議会を設けることができることとし、国は、これに要する経費の一部を補助することとして、実情に即した対策が講ぜられるようにすることであります。
第四は、特別給付金の支給範囲を広げて、昭和三十二年六月二十二日の岸・アイク声明の行なわれたときに、PX従業員等、軍諸機関雇用労務者であった者が、引き続き在職し、政府雇用労務者に切りかえられた後、離職した場合には、前の軍諸機関雇用労務者であった在職期間と政府雇用労務者としての在職期間とを通算して特別給付金を支給できるよう改めることであります。
第五は、駐留軍関係離職者で、公共職業訓練を受ける者には職業訓練手当を、公共職業安定所の紹介による就職のため居所または住所を変更する者には移転に要する費用をそれぞれ支給することであります。
その他、本案は公布の日から施行するが、職業訓練手当及び移転に要する費用の支給に関する部分は、雇用促進事業団法の施行の日から施行するといたしておりますほか所要の改正を加えております。
なお、本案施行に要する経費は本年度既定予算の範囲内及び予備費をもって充てることといたしております。
以上が本案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。