小山進次郎の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(小山進次郎君) お手元に差し上げてあります資料の中の国民年金法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱というものがございます。一枚刷りで非常に簡単なものでございます。先ほどお話がありましたように、この三点について衆議院の社会労働委員会で一応おきめになりましたので、その内容を御説明いたします。
 第一点は、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の受給資格期間の短縮をおきめになったのであります。障害年金を初め、これらの年金の受給資格期間は現在の制度では三つきめでございます。一つは十五年以上納めでおればもらえるというのが一つでございます。その次は拠出期間が五年以上ある場合においては、その五年以上の拠出期間がその人の被保険者期間の三分の二以上になっておればよろしい、これが第二でございます。それから第三には、引き続く三年間の被保険者期間の全部が保険料の拠出期間で満たされているか、あるいはその半分が拠出期間であり、残り半分が免除期間であるというような場合にはよろしいと、こういう三つのきまりがあるわけでありますが、これに加えましてさらに、被保険者期間が一年以上の場合におきまして直近の一年間の全部が納付済み期間で満たされておればこれに障害年金や母子年金や準母子年金や遺児年金を支給するというように改められる御決定になったのであります。このきっかけになりましたのは、今回御審議をいただいておりまする政府提出の政府案におきましては、制度が発足いたしましてから、つまりことしの四月一日から三年間たつまでの間は、この障害年金などに要求されておりまする三年間という期間を経過的に短縮する仕組みを規定したのであります。規定の仕方はややややこしゅうございますが、簡単に申し上げますと、一年以上たったならば、三年に満つるまでの間は、その期間は全部拠出期間で満たされておるか、あるいはその半分が免除期間であり、残りが拠出期間であるというような場合には、三年間たつまでの間は、障害年金やその他の年金に対する受給資格期間が満たされるものとして取り扱う、ただしこの場合の年金額はやや減額をする、そういう意味の経過規定が置かれたのであります。この経過規定について衆議院の社会労働委員会でいろいろな角度から御検討になりました結果、与党、野党すべての方々の共通の考えとして、これはこんな経過措置をしないで、やはり恒久的な措置をする必要がある、なお、金額も減額をしないで普通の場合と同じにする必要がある、こういうようなお考えを持たれたようでございまして、その結果がこのような修正に表われたわけでございます。この修正がありました結果、当初の改正案で経過措置というふうに考えました場合には、原価でおよそ百億程度のものがふえるという予想でありましたのでありますが、この修正措置の結果これが二百四十億程度にふえることになりました。毎年の予算額に直しますと、大体十三億強に当たります、その程度の規模のものになるわけでございます。こういうふうに一年間という期間が経過措置から恒久措置に直されましたので、従って経過措置について改正案が規定しておりました幾つかの関連条文はすべて削除する、そういう内容の調整をされたのであります。
 それから第二は、遺児年金の額の引き上げをされたのでございます。現在の制度では、遺児年金は父または母が納めた保険料に基づいて父または母が受けるべきであった老齢年金の額の四分の一という規定の仕方がしてございます、ただしこの四分の一の額が年に直して七千二百円、月に直しますとちょうど六百一円になりますけれども、この六百円を下るようなときは六百円とする、こういうきめ方になっておるのであります。その結果どういうことになるかと申しますと、その資料にありまするように、結果といたしましては三十年未満の拠出である場合は、その四分の一といいますと、すべて月六百円以下になりまするので、三十年未満までは一律に月六百円、言いかえればそういう最低保障の額をきめまして、第一子が六百円、第二子以降の一人について四百円ずつ加算していく、こういうきまりになっておったのであります。これについてもずいぶんと御意見がございまして、そもそもこういった遺族年金系統の年金額のきめ方としては、本人が受けるべきであった老齢年金の半分というのがまあ大体原則と考えてよろしい、それを国民年金の場合において、ことさら四分の一というふうにしておることは保険財政上の事情があるということを除いてはあまり意味がない。のみならず額があまりに少な過ぎる、こういった御意見がこれまた与党野党の方々共通の御意見として非常に強く出て参ったわけであります。その結果、かねてからこの問題について、これは遺族年金の普通の考え通り二分の一にすべきであるという、そういう支配的な考え方に従って、修正の内容をおきめになったのであります。その結果、最高額の場合には二万一千円ということになったのであります。御承知の通り、二十五年の拠出で老齢年金は二千円になりますのでその半分というと、二十五年でちょうど千円ということになります。従って、拠出期間が二十五年よりも少ないという場合には、すべてこの遺児年金の額は月千円を割る額になりまするので、それではせっかく額を引き上げようとした趣旨が達せられませんので、これも最低保障額を設けまして二十六年未満の場合はすべて月千円とする、こういうような改正にされたわけであります。その結果、第一子が月千円、第二子以降月四百円ということになりまして、遺児年金の額もやや体をなして参ったのであります。この金額はかりに子供が二子おりますと、第一子が千円、第二子が四百円で合わせて千四百円、これを子供二人に分けまして七百円ずつをおのおのがもらう、こういうことでございます。決して長男が千円で次男が四百円というわけではないのであります。ただ計算上の基礎がそうなっているというだけのことでございます。
 それから第三点は、福祉年金の本人所得の制限についてかなり大きい緩和が行なわれることになったのであります。現在の制度によりますというと、福祉年金の受給権を持っておりまするものでも、その人の所得が年十三万円をこえているときには支給停止ということになっているのでありますが、この場合にもしその人が義務教育終了前の子供をかかえておりまする場合は、子供一人について一万五千円ずつを十三万円に加えて、先ほど申し上げました十三万円というものを考える。従って、子供が一人あれば十四万五千円をこえた場合に支給停止になる、こういう仕組みになっていたのであります。この点について今度御審議をいただいておりまする政府提出の改正案は、一人一万五千円というものを単に子供にとどめないで、孫でありまするとか、あるいは兄弟まで、弟や妹まで及ぼすという措置をとることに案の内容をきめているのであります。これは年をとった方で孫を養っておられる方もあるし、また、今度準母子年金ができることに伴いまして、弟や妹を養っていかなければならぬという場合もありますので、子供だけでは気の毒だというので、孫と弟妹ということをこの一万五千円の対象に加える、こういう案になっておったのでございます。これに対しましてさらに衆議院の社会労働委員会でいろいろ御検討になりました結果、一万五千円というのはいかにも気の毒だ、特に現在の所得制限のきめ方が比較的母子世帯にきびしいと言われている現状からしても、この際に母子世帯に一番響くような本人所得の制限緩和をぜひやらなくちゃいかぬ、こういうような強いお考えからいたしまして、この一万五千円というのを三万円に引き上げるということをおきめになったのであります。これも社労の皆さん方の御意見が大体そこに帰着したわけでございます。
 この改正によりまして、実は福祉年金部門におきまして当初見込んでおりましたよりもさらに少なく見ましても一億五千万足らずの支出が必要になるわけでありますが、これはすでに組まれておりまする国民年金関係の予算の中の予備費でまかなえるということで、政府側といたしましてもこれには御同意申し上げるということになったわけであります。
 なお申し落としましたが、遺児年金につきましては先ほども申し上げました内容の改善によりまして、従来よりも約四割費用がふえることになりました。しかし、遺児年金は全体として規模が小そうございますので、これでもって原価で約二十億程度、毎年の予算に直して換算をいたしますと約一億一千万程度というような響きの出る修正内容になるわけでございます。御修正になることをおきめになりましたのはそういうような点でございます。
 なおこれとともに、これもお手元に差し上げてありますが、国民年金法の一部を改正する法律案に対する附帯決議を、これは衆議院の社会労働委員会の全員一致でおつけになりました。これは委員会として御決定になったのでございます。この内容のうち特に若干いきさつのあるものだけをかいつまんで御報告申し上げたいと思います。
 いきさつのありまするものは、主として大きい二の各項目に関係がございます。大きい二の一は、「保険料の免除を受けた場合にも、少なくとも納付した場合と同様の国庫負担を付することとし、保険料免除を受けたものの年金額を引き上げる全期間免除のものにも年金を給付すること。」かように御決議になっております。この決議内容は、国民年金の性格から見ますというと、非常に大きい意味を持った決議の内容でございます。ここで言われております意味はこういうことでございます。御承知の通り、国民年金制度に対しては政府は相当の国庫負担をいたしておりますが、国庫負担のやり方といたしまして、納められました保険料相当額の二分の一を保険料の拠出時において国庫から入れる、こういうきめ方になっておるのであります。そういうふうにして入れました国庫負担を含めまして、年金の条件をきめます場合において、おおむね納められました保険料にほぼ比例をして、若干の例外はございます、年をとった人々にやや有利になっておるとか、あるいは免除を受ける人々に多少有利になっておるという点はありますけれども、おおむねの傾向としては、納めた保険料にほぼ相応ずるような年金額のきめ方になっているわけであります。この事実に対しまして、非常に強い御批判が、これは主としてかねてから野党の方々に強かったのであります。少なくとも保険料を納めることのできるものには二分の一程度の国庫負担がつく。ところが、貧困なるがゆえに免除を受けたという人々に対しては、国は何にも国庫負担をつけないという結果になって、従って、物事を非常に単純化して考えても、六十五才になってもらう三千五百円というものの中には三分の一、つまり千百何円かの国庫負担分が入っているはずだ、そうだとすれば、その分だけは保険料が貧困なるがゆえに納められなくて免除になった人にもつけるべきじゃないか、こういうようなお考えであるわけであります。その考え方を非常に強く立張されました。その程度ではもちろん十分とは言えないけれども、最小限度そこまで持っていかなければ、この制度によって所得が多少なりとも再配分の方向に向かって調整されていくという機能が出ないじゃないか、こういうことで非常に強い御主張がされました。この点については厚生大臣はもちろんのこと、総理大臣に対しても強く御質問がありまして、その結果、方向としては、将来そういう方向を目ざして改善をしていくべきだということについては、政府側もそういうふうに考えるという御答弁を申し上げたのであります。そういう背景をもちまして1の条項は特に入れられたのでございます。この項目は非常に大きい財政上の影響を持っているわけでありまして、かりに制度の対象になっておりまする人に、非常に機械的の話しでありますが、毎年三割だけ確実に免除者がある。その免除者にここにいわれておるような国庫負担をつけるということになりますと、おそらく四十五億前後の金を毎年一応用意するというだけのかまえをしなければいけまいという大きい意味を持っている問題でございます。
 それからあとの点はそこに書いてありまするように、特にいきさつとして申し上げるほどのことはないのでありますが、小さい3の本人の所得制限の十三万円を十五万円以上に引き上げるということが特に金額として明示されましたのは、これも主として野党側の委員の方々の強い御主張が背景になっているわけでありますが、御承知の通り、今度の地方税法の改正によりまして寡婦とか老齢者とか、障害者は所得が十五万円に達しない場合においては、市町村の住民税をかけてはならぬということになったわけであります。つまり従来十三万と規定されておったのが十五万というふうに改められたわけであります。そうだとすれば、それとのつり合い上、これは早急に福祉年金の所得制限の金額もそこへ持っていくべきである。こういうような考えから特にこの点が金額として明示された、こういうようないきさつでございます。
 大へん雑な申し上げ方でございましたが、以上のような経過でございます。

発言情報

speech_id: 103814410X03419610606_004

発言者: 小山進次郎

speaker_id: 29905

日付: 1961-06-06

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会