大山正の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(大山正君) 児童扶養手当法案について衆議院の社会労働委員会におきまする修正及び附帯決議について御説明申し上げます。お手元に衆議院における児童扶養手当法案に対する修正という三行か四行ほどのガリ版刷りのものがございます。
衆議院における児童扶養手当法案に対する修正
児童扶養手当法案の一部を次のように修正する。
第九条第一項及び第十三条第二項第一号中「一万五千円」を「三万円」に改める。
この点は、ただいま国民年金につきまして、小山年金局長から御説明申し上げましたのと同様の理由でございますが、児童扶養手当につきましても、本人の所得制限といたしまして、前年度の所得十三万円、それに生計を維持している児童一人につき一万五千円ずつを加算するということになっているのでございますが、その一万五千円を国民年金におけると同様三万円に改めよう、こういう御趣旨の修正でございます。修正点はその一点だけでございます。
次に、附帯決議でございます。お手元に「児童扶養手当法案に対する附帯決議」という半枚の、半分に切りました資料でございます。
児童扶養手当法案に対する附帯決議
一、政府は、本制度の実施にあたっては、その原因のいかんを問わず、父と生計を同じくしていないすべての児童を対象として、児童扶養手当を支給するよう措置すること。
二、政府は、児童手当又は家族手当につき、世界の諸状勢を研究しながら将来これが実現につき努力すること。
この第一点は、この児童扶養手当の支給対象となります児童の範囲、その支給要件につきましては、法案の第四条の第一項に列記してございまして、主たる対象は、いわゆる生別母子世帯における児童が対象になるわけでございますが、そのほかに死別母子世帯における児童あるいは父が廃疾の状態にある場合、あるいは父が生死不明である場合というのを法律の各項に列記しておりまして、その他これに準ずる児童で、政令で定めるものというように細目はさらに政令で譲ってあるわけであります。ここで問題になりますのは、たとえば父が母や子を遺棄しているような場合、あるいは父が長期間拘禁されているというような場合がやはりこれに準ずるのではあるまいか、あるいはまた、ここには法律上父であり、子であるという関係が要求されているわけでございますが必ずしも法律上そういう父と子の関係にない場合であっても、たとえば事実婚の関係でありますとかあるいは未婚の母といったような母子世帯につきましても、やはりこれを支給すべきではないかというようないろいろ問題があるわけでございまして、この附帯決議の第一の御趣旨は、そういうような場合、原因のいかんを問わず、すべて父と生計を同じくしていないような児童を対象として、これを扶養している者に手当を支給すべきである、こういう御趣旨の御決議であると考えるのであります。
第二点は、今回の児童扶養手当は、ただいま申しましたように、生別母子世帯を中心としこれに準ずるような特殊な状態にある児童を扶養している場合の手当でございますが、この第二項の御決議は、そういう特殊な場合だけでなしに、一般的に児童を扶養している世帯につきまして児童手当あるいは家族手当といったようなものを世界の多くの国が現在実施しておりますので、そういう情勢を研究しながら、わが国においても将来実現に努力すべきだ、こういう御趣旨の御決議であろうかと存じます。
それからなお先ほど申し落としましたが、先ほどの修正点につきましては、本年度の予算といたしましては約八百四十三万円ほどの増ということでございまして、既定の予算の範囲内でまかなえるものと考えまして、政府といたしましては、この修正につきましてはやむを得ないという旨のお答えを大臣から申し上げております。
以上でございます。