志場喜徳郎の発言 (大蔵委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○説明員(志場喜徳郎君) お手元に揮発油税法及び地方道路税法の新旧対照法をお配りしてございますと思いますが、ガソリンに対する消費税でございまして、現在、ガソリンに対しましては、揮発油税法による揮発油税と地方道路税法によります地方道路税、二つが同時に同じところにかけられておるのでございます。今回の改正は、もっぱら、その税率を現在に比較いたしまして一割五分、多少端数はございますけれども、一割五分見当引き上げていこう、こういうことでございます。
一ページをごらん願いますと、現在一キロリットルにつきまして一万九千二百円というものを二万二千百円、これは二千九百円上がっております。ついでに五ページをごらん願いますと、地方道路税は、現在一キロにつきまして三千五百円のものを五百円上げまして四千円にする。つまり、合計いたしますと、現在ガソリン一キロリットルにつきまして二万二千七百円の消費税がかかっておるわけでありますが、これを一割五分に相当する三千四百円引き上げまして、合計二万六千百円にする、こういう改正でございます。
これによりまして、これは新二兆一千億の道路整備計画の所要財源をまかなうための一環といたしまして引き上げるということでありまするが、五年間を通じて見ますと、今回のガソリンに対する消費税の増税額は約手七百——間違えました。これは軽油税を含んでおりますが、千四百三十億円、五年間で約千四百三十億円の増収をはかろう。その内訳は、揮発油税では千二百二十億円、地方道路税では二百十億円、合計千四百三十億円の増収をはかろう、こういうものでございます。昭和三十六年度をとって見ますると、ガソリン税では百五十三億七千九百万円、地方道路税では二十六億五千百万円、合計して、ガソリンに対する消費税といたしまして百八十億円の増収をはかろう、こういう趣旨でございます。
あとは附則だけでございまして、四月一日から施行します。
なお、附則三項にいろいろと法律が並んでおりまするが、これは今までの例文でございまして、未納税移出でありますとか、輸出免税、そういうふうな免税承認を受けて引き取ったものにつきまして、四月一日以降条件不履行によりまして税金を追徴します場合には、改正後の新税率によって徴収する例文でございます。四項、五項、六項におきましては、いわゆる手持品課税でございまして、四月一日現在に製造あるいは販売業者が五キロリットル以上のガソリンを販売しようとして持っております場合には、新旧税率の差額につきまして課税をして徴収して参るということでございます。
地方道路税におきましては、なお、第九条、第十条、第十一条等におきまして、分数が出ております。これは先ほど申しましたように、ガソリンにつきましては、製造場からガソリンを引き取りますときには、地方道路税と揮発油税とを同時に徴収いたしますので、全額が納付されればよろしいのでございますけれども、一部分の納付があるというふうな場合におきましては、どの税にどう充てるかという問題があるわけでございます。これを、ですから、今回の税率は、先ほど申しましたように、一キロリットルにつきまして二万六千百円になりますので、この二百六十一というものを分母にいたしまして、そのうちの四十がつまり四千円に当たりまして、これが地方道路税分になり、残り二万二千百円というのがつまり二百二十一に当たりまして、ガソリン税としてそれぞれ収入を区分して参る、こういうことでございます。従来の分数を今回の新税率によりましてはじき直したというだけのことでございます。
改正法の地方道路税におきまする附則も、全くガソリン税の場合と同様の趣旨の規定が置いてある、こういうことでございます。