森中守義の発言 (逓信委員会)
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○森中守義君 それではその百万の中の三分の一である三十六万人ということのようですが、放送法の三十二条の一項、二項、これを基礎にして考えた場合に、ここに言われているのは有線放送のみによるラジオ受信者三十六万に対して、その特殊事情にかんがみ全額免除する、こういう表現を用いております。そこで、三十二条の規定には、明らかに法律によらなければ聴取料の免除はできない、こういう規定なんですね。しかるに、ここに表現されている文言をそのまま解釈すると、放送法三十二条のいわゆる法律しの規定に基づく免除ではなくして、特殊な事情という、いわば認定といいますか、あるいは状況の判断というか、そういうことで三十六万人の全免が行なわれておるとするならば、三十二条との関係はどうなるのか、この辺がちょっと私わかりませんが、お尋ねしておきます。