森中守義の発言 (逓信委員会)
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○森中守義君 そこで、大体そういう御説ですと、要するに基準に該当するからそれでいいんだ。その限りにおいては問題ない。しかるに有線放送の二条の定義の中の一、二、三という項目がありますね。この一、二、三いずれをとってみても、有線放送とはこういうように定義されておるということになりますと、私は有線放送でこういうように明確に、たとえば第一号の場合には「一区域内において公衆によって直接聴取されることを目的として、放送を受信しこれを有線電気通信設備によって再送信すること。」、それから三号では、前段は省略しますが、「又は放送を受信しこれを有線電気通信設備によって再送信すること。」というように一号、三号、に有線放送の規定がある。この規定はこの三十二条に私は該当しないんじゃないか、こういうように思うのですが、その辺どうですか。