吉田法晴の発言 (内閣委員会)
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○吉田法晴君 池田総理の答弁の中に、自衛隊法、それらは別といたしまして云々と書いてございますから、自衛隊法の点からいっても海外派兵はできない、こういう答弁だと思うのですが、自衛隊法第三条の中には、「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、」云々と書いてございますが、これは憲法の拡張解釈等から考えて見ますと、論理だけでは、自衛隊法を理由にして出動なりあるいは派兵はできないのである、こういうことにはならぬというのは、たとえば具体的に朝鮮の事態、あるいはこれは過去の話でありますけれども、朝鮮事変の場合に、北鮮の釜山近くまでの、何といいますか、前進、それから南北統一、これは一応クーデターによって南における南北統一の動きは一応おさまりましたけれども、おそらく南北統一の動きというものは今後出てくるでしょう。これは在日朝鮮人と申しますか、総連だけでなく、居留民団も南北統一に賛成をして参った。これは民族的な悲願だと思う。そうすると、南北の統一と、まあラオスのような中立化というものが、かりに進んだ場合、この間からの西村長官からの口裏から言うならば、これらの朝鮮なら朝鮮の事態というものはあまり好ましくないという、反共運動ということで、クーデターによって民主的に選ばれた政府をひっくり返しても、それはむしろ好ましいというようなわけになる。南北の統一、あるいはかってのような釜山近くまでも来た云々というときには、国の安全に対して脅威があった、あるいは間接侵略の危険があるというような強弁をするならば、自衛隊法第三条は、必ずしも障壁としては最善のものではないのじゃないか。むしろ私どもは、国会の決議で、いかなる名義をもってしても、日本の自衛隊は海外に出動することは、これはまかりならぬ、こういうはっきりした——これは与野党をこしての決議であります。これらが最大の問題でありますけれども、それ以外には、従来の論理的な解釈、しかも、自衛の名によって憲法解釈を拡大していく、あるいは自衛の範囲、あるいは防衛の範囲というものを広げて参るならば、これは最大の抵抗にはならぬのじゃないか、こう思います。国会の決議もあり、いかなる意味においても、海外派兵なり、あるいは出動の相談には応じないという池田首相の答弁を信頼をし、その点まあ質問を終わりますが、ただ、もう一つお尋ねいたしたいのは、防衛二法案による改編、あるいはお言葉の中に、説明の中に、即応体制ということがあります。即応体制というのは、これはまあ皆さんのお言葉で言うならば、非常事態に対する即応体制、そういう意味で、私は、まあ鶴園君の臨体制といっても、ある意味においては同じだろう、事態に対応し得る体制をとる、こういう意味において臨戦体制だと思うのでありますが、そういう編成あるいは体制がとられながら、客観的には国防教書に表現されておるアジアにおける他の国々の軍隊に対する要請、あるいは訓練の助力という点もありましょうが、日本の自衛隊に対しても、漸次そういう要請があるということを心配いたしますが、なお、この秋あるいは七月以降の事態と関連をするかどうかは知りませんけれども、自民党の中には憲法改正の論議をされておること、あるいは憲法調査会で行なわれておることは間違いないと思う。憲法調査会での論議をこまかにたどるひまは実にございませんが、第九条に関連をして論議をされている、あるいは国会等にも請願が参っておりますけれども、自民党において、天皇の元首たるの地位を明らかにすべきではないか云々という意見等もあり、あるいは請願を相当多数、何千万も目標にしてとろうという点もございます。憲法改正の意図と、それから、これらの問題等について関連がある自民党の総裁として、何らかの意図があるかどうか、お聞きします。