高橋泰彦の発言 (農林水産委員会)

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○政府委員(高橋泰彦君) 漁業権をめぐる数々の紛争があるわけでございまして、たとえば、漁業権と他産業との関係の紛争、それから漁業権内部の問題、たとえば、定置漁業権、ある組合の定置漁業権と隣の組合の定置漁業権との間に、沖出し距離をめぐっての魚の取り合いについての紛争というような漁業権内部の問題、それから漁業権に属する漁業と沖合いの方の、主として知事または大臣の許可に属する遠洋漁業との間におけるやはり魚の取り合いをめぐるところの紛争というような格好の、いろいろな紛争があるわけでございまして、まあ構成の上では、主として漁業調整委員会制度の運用によって、紛争がある程度調停されておるわけでございまするが、ただいま先生の御指摘の御質問の趣旨は、そのような外部との問題ではなくて、漁業権の制度的な紛争ということになろうかと思いまするが、これはやはり漁業権の切りかえをめぐっての紛争、これは事の大小を問わないということになりますと、漁業権をこのたび切りかえるときには、大なり小なり何らかの格好の組合間の紛争、組合内部の行使をめぐっての紛争、これがあるわけでございますが、一番私ども先生の御質問に対してお答えしなければならないのは、さしあたりの二カ年間の延長がこのよまではちょっとできにくい問題、これがある件数を予想しております。従いまして、法案の趣旨は、当然自動的にある程度知事の告示をもって二カ年間延長する、そうして改正されるであろう漁業法をもって新しい免許に切りかえていくという趣旨でございまするが、御提案のときに御説明申し上げましたように、それができない件数が相当あろうかと思います。で、その地区ごとのある程度の予想される実態につきましては、なお調整課長からの御説明を御聴取いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 103815007X03619610426_012

発言者: 高橋泰彦

speaker_id: 9541

日付: 1961-04-26

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会