坂田英一の発言 (農林水産委員会)

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衆議院議員(坂田英一君) ただいま議題となりました急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
 御承知のように、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象となります地帯は、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風または飛砂による災害をうけるとか、あるいは、しばしば旱害を受ける等、自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、その面積は、急傾斜地帯については約四十二万町歩、湿田単作地域については約四十六万町歩、海岸砂地地帯については約二十四万町歩、畑地地域については約六十万町歩に達しているのであります。
 これらの地帯の自然的条件を克服し、農業生産力を高め、農業経営の安定向上をはかるため、昭和二十七年五月に急傾斜法が、また同年十二月に湿田単作法が制定され、引き続き、翌二十八年三月には海岸砂地法が、また同年八月には畑地法の制定を見たのでありまして、自来今日に至るまで、これらの法律により、これら地帯の農業生産基盤の整備をはかるため、農業振興計画等に基づき、土地改良事業を中心として、農地の保全事業、海岸砂地造林事業等が実施されて参ったのでありまして、これらの法律施行以来、実施されました対策事業の総額は、昭和三十六年度実施予定事業を含め、急傾斜地帯については事業費で約七十七億円、国費で約三十二億円であり、湿田単作地域については事業費で約二百二億円、国費で約七十三億円、海岸砂地地帯については事業費で約五十四億円、国費で約二十六億円、畑地地域については事業費で約三十五億円、国費で約十五億円に上り、相当の成果を上げて参っているのであります。
 しかしながら、これら対策事業の進捗状況を見ますと、これらの法律制定当初計画されました振興計画等に対し、遺憾ながら相当のおくれを示し、急傾斜地帯については三七パーセント、湿田単作地域については五四パーセント、海岸砂地地帯については三五パーセント、畑地地域については三九パーセントという状況であります。
 しかるに、これらの法律は昭和三十七年三月三十一日限りで失効することとなっており、この機会に、さらに高い次元の上に立って、これらの法律を統合する地域立法を行なうべきであるとの意見もありますが、当面、とりあえずこの際、これらの法律の有効期限を四カ年間延長いたしまして、引き続き事業の一そうの推進をはかり、これら法律制定の所期の目的を達成するに遺憾なきを期すべく、ここに本案を提出した次第でございます。
 なお、有効期限の延長期間を四カ年といたしました理由は、昨年五カ年の延長を行ないました積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の有効期限にその終期を一致せしめまして、特殊地域の農業振興のための統合立法の策定に対処しようとの考えに基づくものであることを申し添えておく次第であります。
 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いする次第であります。

発言情報

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発言者: 坂田英一

speaker_id: 7800

日付: 1961-05-29

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会