増原恵吉の発言 (本会議)
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○増原恵吉君 ただいま議題となりました両法律案について、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法案の要点は、(一)国家公務員共済組合法及び健康保険法の短期給付制度との均衡上、市町村職員共済組合法においても、法定の短期給付のほかに付加給付の制度を設け、(二)健康保険法の改正に準じて、保険給付について改正を行ない、分べん費については六千円、配偶者分べん費については三千円の最低額を保障するとともに、保育手当金については、保育期間にかかわらず二千四百円の定額支給に改め、(三)短期給付に要する費用についての市町村の負担金に関する特例を認める期間をさらに一年間延長すること等であります。
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次に、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法案は、衆議院地方行政委員長提出にかかるものでありまして、その内容は、現行規定による給付の対象が、職務執行中の警察官に協力援助したため災害を受けた者、及び、警察官がその場にいない場合に、職務によらないでみずから殺人傷害等の現行犯人の逮捕または被害者の救助に当たったため災害を受けた者に限られ、また、火災、海難等に際し、職務によらないで人命救助に挺身したため災害を受けた者には、それぞれ法の定めるところにより、一定の救済措置が講ぜられておりまするが、それ以外は、いわば法の盲点ともいうべき状態に置かれているので、この分野に対し、今回給付の範囲を広げて、新たに救済の道を開こうとするものであります。すなわち、水難、山岳における遭難、交通事故その他の変事により人の生命に危険が及び、または及ぼうとしている場合に、みずからの危難を顧みず、職務によらないで人命の救助に当たった者が、そのため災害を受けたときは、その救助に当たった場所の存する都道府県が給付の責めに任ずる旨を定め、そのほか、労働者災害補償保険法及び国家公務員災害補償法における打ち切り給付制度廃止の例にならって、この法律においても打ち切り給付制度を廃止し、負傷または疾病が続いている限り療養給付等を継続するものとする等が改正の要点であります。
なお、本案施行に要する経費の総額は約三百万円、これに対する国の補助金はその半額に相当する約百五十万円の見込みでありますが、補助金は警察庁予算の範囲内でまかなえるものであります。
地方行政委員会におきましては、以上の二法案につき、安井自治大臣及び田中榮一衆議院議員より、それぞれ提案理由の説明を聞いた後、政府側及び提案者側との間に質疑応答を重ね、慎重審査を行ないましたが、その詳細については会議録によってごらんを願いたいと存じます。
三月三十日質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、両法案につきそれぞれ採決の結果、これらの両案は、いずれも全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)