田上松衞の発言 (本会議)

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○田上松衞君 民主社会党を代表して質問を行ないまするが、まずお断わりを申し上げたい点は、私が質問いたそうとしておったおもな点が、ほとんど先刻の田中議員と類似してしまっております。このために、すでに御答弁済みのことも多いことであるし、あるいは皆さん方にも非常に聞きづらい点があるだろうことを心配しつつ、なるべくそうした重複する点を省こうと努力しながら、整理しつつ質問をしなければならぬ羽目に陥りましたので、そこで、若干の時間をはみ出すかもしれませんけれども、どうかあらかじめその点をお見のがしを願いたいとお願いをしておきたいのであります。
 最初に、総理に対してお伺いいたしまするが、第一点が、あなたが提唱されているところの所得倍増計画においては、この法案がいかなる位置づけをされるのかという問題であります。あなたの提唱された所得倍増計画は、即国民総生産の総合倍増計画でありまして、国民経済の発展についての具体的な指導方針でなければならないはずであります。本年度予算について、あなたは、減税と社会保障と公共事業の三つを公約されたのでございまするが、そのうちで最も強力な予算措置の裏づけのあるのは、言うまでもなく公共事業投資でありました。国民経済の発展に伴って、国の財政余力がだんだん豊富になり、財政機能による社会資本を充実せしめる能力がますます向上しつつある傾向は、何人も否定できない事実でございまして、われわれは、財政の実力をもって、国民生活の平等な向上のためのより強力な原動力としなければならないと考えておるのであります。こうした見地に立って痛感することは、所得倍増計画並びに本年度予算で実施しようとしておる公共事業等の社会資本投融資は、実は、自由放任にゆだねられておりますところの民間大企業の投資競争の跡始末、しりぬぐい、もしくは露払いを演じておるようなものでありまして、どうながめてみても、国民経済全体の見地に立っているものとは受け取れないと考えているのであります。ここに出されたところの両法案こそは、まさにそのモデル・ケースであると断ぜざるを得ません。すなわち、開発促進法の提案理由として、「最近における産業の発展及び都市人口の増加に伴い水の需要の著しい増大がみられる地域に対する用水の供給を確保するため、水資源開発水系について水資源開発基本計画を決定し、」云々と、こうありまするが、最近の目をおおうばかりの大企業の設備投資競争、大工場の敷地の奪い合い競争、並びに無統制無計画に膨張しまするところの大都市の人口の動向等、このような現下の経済、社会の現象に対するところの完全な屈服、完全な追従、これが両法案の内容に見られる第一の特徴であるとさえ考えるのであります。長期にかつ有効な国民総生産の倍増は、まず、水資源開発の位置づけに根幹を置いての計画でない限りにおいては、何べん繰り返してみたところで、前に述べた悩みを解消することができないことは今日の常識でございます。この同案の内容からは、こうした重大な点に対する考慮の跡が発見できません。このことに関する総理の誠実な御所見を承っておきたいと考えます。
 第二の点は、この二法案と国土総合開発法との関係についてであります。さっき申し上げましたように、田中議員からすでに触れられた言葉でありまするけれども、若干方向を変えて言いますならば、別の言葉を使って申し上げますると、水資源に関する憲法を重ねて必要とした理由はどこにあるのか、こう聞きたいのであります。国土総合開発法の第二条第一項には、「国又は地方公共団体の施策の総合的且つ基本的な計画」として、「土地、水その他の天然資源の利用に関する事項」の基本計画を立案し、実施の基本方針を取りきめることを定めて、そうしてこの基本計画は、全国と都道府県と、それから二つ以上にわたる地域及び特定地域、この四段階についてなすことを規定しているわけであります。私どもがこの際はなはだしく奇怪に感ずることは、国土総合開発法が制定以来十一カ年になるわけでございまするが、これらの規定が今日までどのように活用されてきたか。国土総合開発法それ自体が単なる絵に書いたぼた餅にすぎなかったのか。しからずとするならば、水資源の開発並びに利用は、はたして何に準拠して今まで行なってきたものであるのか。全くの場当たりのでたらめ式だったと批評されることは当たらないのであるのか。現行の国土総合開発法並びに電源開発促進法の側からながめてみまするならば、本促進法案に規定するところの水系の指定であるとか、あるいは開発基本方針が、明らかに法体系の撹乱であるとさえ考えるのでありまするが、あえてこれを必要となさるところの理由は一体どこにあるのかということであります。
 第三点は、との両法案の提出をめぐって、各省間の深刻ななわ張り争いが続けられたことは、もはや天下周知の事実であります。これを調整するために、促進法案において、経済企画庁長官を基礎調査の調整責任者と定めまして、公団法では、総理の権限の一部を経済企画庁長官に委任することができる旨を規定しております。私どもは、この両法案を各省なわ張り争いのえじきに堕する危険を救うためにも、各省庁案の調整を完全ならしむるための再検討が必要ではないかと考えるのであります。たとえば、具体的に言うならば、経済企画庁長官に調整を行なわしむるよりも、逆に経済企画庁長官に基本計画を立案せしめて、これを関係行政機関の長に協議し、かつ関係知事及び審議会の意見を聞いて、最後に総理が決定するというような工合に改めるか、あるいはまた、むしろ一歩を進めまして、水資源開発庁とでもいうようなものを新たに設けまして完璧を期するようにする等のことが必要でないかと考えるのでありまするが、総理の率直な御所見を承りたいと存じます。
 経済企画庁長官に田中議員の質問と重複する点をどんどん整理調整しながらお伺いいたしまするが、促進法案でいう損失補償についての公平かつ適正を期するためには、具体的にどのような方策を持っておられるか、この点だけは聞いておきたいと思います。
 いま一つ、公団法に規定しているところの主務大臣に対して訴願ができる期間を、訴願法では六十日だと、こうきめておるのにかかわらず、この場合、その半分に縮めてしまったこと、ことさらにまた訴訟の権利をはずしてしまったという根拠並びにその理由、これらについて的確な御答弁をいただきたいと思います。
 農林大臣と自治大臣にお伺いいたしまするが、公団法案の第二十三条は、河川法の特例を設けまして、河川法が規定するところの河川管理者並びに河川関係工事施行義務者に優先することをねらっておるようであります。最近の非常に目立つ現象の一つといたしまして、このことは、池田内閣のいわゆる農民六割切り捨て政策におびえる感情等も手伝ったのかもしれませんけれども、いずれにいたしましても、地方自治体の長が、地方財政並びに地方経済の発展のためにと称しまして、盛んに大工場の誘致に努めておる姿を私は知っております。地方住民もまた、時限的なこうした現象にとらわれまして、極端に言ってしまいますならば、地方発展のためには、農業水利よりも、工場水利の確保の方が先決問題であると考えるうな、おそるべき傾向が急激に広まりつつあります。従って、河川法に規定する水利権が、さきのごとく、もし公団に優先されてしまうということになりまするならば、こうしたおそるべき弊害をますます助長させるおそれが強いと考えるのであります。農村、中都市地帯にこそ、むしろ、より多くの水資源の確保が必要であると思っております。この観点から地方自治体に対する的確な指導をすることはもちろんでございまするけれども、特に両案の実施にあたっては、各地方代表者の発言権を強化いたしまして、かつまた、農業及び淡水漁業水利を侵害しないうに本法案に強く規定する必要がある、こう思うのでありまするが、これに対しては、特に農林大臣と自治大臣のそれぞれから御見解を承っておきたいと考えます。
 厚生大臣にただしたいことは、今日のように大都市における人口集中のテンポが早められておりまする現状に着目いたしまするならば、水資源の確保、問題は、都市住民の生存のために、何よりも生活用水の確保を最優先的に考えていかなければならないと思うのであります。東京都についてみましても、現在すでに日量百トン以上の不足を告げておるようであります。ところが、東京都が計画しておるところの利根川水系からの用水確保については、京浜並びに京葉及び常磐地方の各工業地帯において飛躍的に急増するところの工業用水確保の問題と完全にこれは競合する、せり合ってしまうのであります。あなたは、生活用水の確保、上水道の建設について、今回の公団構想だけに、もし、たより切る、依存しっぱなしであるというようなことであるならば、現在の時点ではあまりにも現実を解しない、あまりにも都民に対しても不忠実だ、無策だというそしりを免れないでありましょうが、今日ただいまの都市生活用水の確保に対する抱負をこの際お聞かせいただきたいと考えます。
 時間が迫るようでありまするが……

発言情報

speech_id: 103815254X03019610526_017

発言者: 田上松衞

speaker_id: 18960

日付: 1961-05-26

院: 参議院

会議名: 本会議