迫水久常の発言 (本会議)

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○国務大臣(迫水久常君) 私に対しまする御質問は二点でございまして、促進法案にいう損失補償について、公平かつ適正を期するということを書いてあるが、具体的にはどういうふうにするのかという御質問が第一点でございますが、あの条文というのは、事業の担当者が当然そういうことをしなきゃならぬのを、さらに一応注意的に書いたものでありまして、これは言うまでもないことでございますが、結局具体的には、今まで損失補償を金銭で主としてやっておりましたが、今後は現物の給付、つまり、かわりのものをやるとか、あるいは生活再建のための措置とか、すなわち、学校を新しく建てるとか、そういうようなことをあわせて、公平かつ適正な措置をとられるようにしたいということでございまして、政府としましては、公団に対する事業の監督等の線を通じて、できるだけの必要な指導は惜しまないつもりであります。
 第二点は、公団法においても主務大臣に対する訴願の期間を三十日に限定したのはどういうわけか、訴訟はできないのじゃないかという点でございまして、三十日にいたしましたのは、特定多目的ダム法では三十日ということになっておりますので、その例に従ったものでございます。なお、訴訟は、行政事件訴訟特例法の規定によりまして、当然これは起こし得るものでございまして、訴訟の道をはずしてしまったものではございません。(拍手)
  〔国務大臣周東英雄君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 103815254X03019610526_025

発言者: 迫水久常

speaker_id: 5876

日付: 1961-05-26

院: 参議院

会議名: 本会議