周東英雄の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(周東英雄君) お答えをいたします。
公団の設立によって農業水利が侵されないかというお尋ねであります。本法律によって公団ができて、公団の事業としてできた施設を利用して、工業用水、あるいは灌漑用水、あるいは上水等を新たに利用しようとする者は、従来通り、やはり都道府県知事の許可を要することになっておる。しかし、その際におきまして、都道府県知事は、従来からある水利権、ことに慣行水利権というようなものを無視してはできないのでありますことは従来通りでありまして、これは都道府県知事が十分それを尊重し、これを調整して許可をいたすことでありまするので、この法律ができましても、それによって、農業灌漑用水等が、あるいは農業水利権が侵害されるというおそれはない、かように考えております。(拍手)
〔国務大臣安井謙君登壇、拍手〕