岩間正男の発言 (予算委員会)
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○岩間正男君 関連して。関係国内法の改正を考える理由というのは非常に私は稀薄だと思うのです。むしろそういうことをやるなら、同時に、この前批准した九十八号との関連において、第六条です、あの第六条の公務員には適用しない、こういう条項で地方公務員なんかは非常な不利益をこうむっているわけです。これは労働大臣も御存じだと思う。ところが、この第六条の解釈というのは非常にこれは間違いじゃないか、つまりILOの精神からいえば、あれは政府機関に関係のあるそういう人たちを公務員と呼んでいる。これは国際通例であります。ところが、拡大解釈して、地方公務員にまで適用して拡大解釈をして不利益な処置をやっておるのが九十八号の承認後における日本政府の態度だと思う。私はむしろそういうような問題をこの際はっきりさせて、地方公務員法第五十六条の当然の権利をここで制限しない、こういう措置をとるべきだと思うのでありますけれども、こういう問題は全然たな上げなんですか。私は非常にこれは重大問題だと思いますが、いかがですか。