小沢辰男の発言 (社会労働委員会)
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○小沢(辰)議員 国民皆保険の達成を目睫の間に控えて、これがための基礎的条件の整備の一環として、医療機関の適正配置が緊急の施策として要望せられておることは御承知の通りであります。医療機関の適正配置の施策は、一方において、無医地区その他医療機関の不足する地域においてこれが新増設をはかることを要請するとともに、他方、医療機関に対する需要がすでに十二分に満たされている地域においては、これが新増設を規制してその乱立を防止することを期待するものであります。特に近時、一部大都市等において、国家的ないしは公的性格を有する病院が、当該地域の医療需要と無関係に、いわば非計画的に設置され、または増設される傾向にあることにかんがみ、かような傾向を是正すべき必要性は早くから当委員会においても論議されてきたところであります。
このような情勢に対処し、この際医療法を改正して、三公社、労働福祉事業団を初めとし、都道府県、市町村その他公的医療機関の開設者、国家公務員等の各種共済組合、健康保険組合等が開設する病院について、その新増設等により、当該地区の病床数が一定数をこえるようになる場合には、開設等の許可を与えないことができるようにいたしたいのであります。もちろん、真に医療機関の適正配置をはかるためには、単に公的性格を有する病院のみならず、私的医療機関をも含めて、これが総合的規制を行なうことが望ましいのでありますが、現段階において直ちに私的医療機関の規制をもあわせ行なうことは、必ずしも適当でないと考えられますので、この点につきましては医療制度調査会において慎重な討議が行なわれることをわが党は期待し、本法律案においては特別の措置をとることといたしておりません。
本法律案による規制を行なう場合の地域の選定、地域別必要病床数の算定等の基準は厚生省令で定めることになっておりますが、厚生大臣がこの省令を定めるにあたっては、医療、審議会の意見を聞いてその適正を期さねばならないこととなっております。また、都道府県知事は、病床の新増設等の許可を与えない処分をする場合は、都道府県の医療機関整備審議会の意見を聞かなければならないこととし、その処分の適正化をはかることとしております。
以上が本法律案提案の理由でございますが、わが党を代表して提案理由の説明に当たらせていただきましたけれども、何とぞ満場の皆さんの御賛同を得たいと考えます。