社会労働委員会

1962-04-19 衆議院 全98発言

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会議録情報#0
昭和三十七年四月十九日(木曜日)
   午前十一時十五分開議
 出席委員
   委員長 中野 四郎君
   理事 小沢 辰男君 理事 齊藤 邦吉君
   理事 藤本 捨助君 理事 柳谷清三郎君
   理事 小林  進君 理事 五島 虎雄君
   理事 八木 一男君
      安藤  覺君    井村 重雄君
      伊藤宗一郎君    浦野 幸男君
      大石 武一君    大橋 武夫君
      加藤鐐五郎君    藏内 修治君
      中山 マサ君    永山 忠則君
      楢橋  渡君    松浦周太郎君
      松山千惠子君    米田 吉盛君
      河野  正君    島本 虎三君
      田邊  誠君    滝井 義高君
      吉村 吉雄君    井堀 繁男君
      本島百合子君
 出席国務大臣
        厚 生 大 臣 灘尾 弘吉君
 出席政府委員
        総理府総務副長
        官       佐藤 朝生君
        厚生政務次官  森田重次郎君
        厚生事務官
        (大臣官房長) 山本 正淑君
        厚 生 技 官
        (医務局長)  川上 六馬君
        厚生事務官
        (保険局長)  高田 浩運君
 委員外の出席者
        議     員 小沢 辰男君
        厚生事務官
        (医務局次長) 鈴村 信吾君
        厚生事務官
        (保険局次長) 熊崎 正夫君
        専  門  員 川井 章知君
    —————————————
四月十九日
 委員中村英男君辞任につき、その補欠として堂
 森芳夫君が議長の指名で委員に選任された。
    —————————————
四月十八日
 医療費予算増額等に関する請願(安宅常彦君紹
 介)(第四一〇五号)
 社会保障費増額等に関する請願外七件(安宅常
 彦君紹介)(第四一〇六号)
 引揚医師特例受験資格に関する請願(井堀繁男
 君紹介)(第四一〇七号)
 同(羽田武嗣郎君紹介)(第四四六九号)
 同(松明忠久君紹介第四六一一号)
 外傷性せき髄障害者の長期傷病給付及び休業補
 償費の給付承引上げ等に関する請願(井堀繁男
 君紹介)(第四一〇八号)
 同(局本虎三君紹介)(第四一〇九号)
 同(石橋政嗣君紹介)(第四四三六号)
 同(森島守人君紹介)(第四四七二号)
 同外一件(井堀繁男君紹介)(第四六一〇号)
 業務外せき髄損傷患者の医療費全額国庫負担等
 に関する請願(島本虎三君紹介第四一一〇号)
 療術の制度化に関する請願(伊藤卯四郎君紹
 介)(第四一一一号)
 戦争犯罪関係者の補償に関する請願(逢澤寛君
 紹介)(第四一一二号)
 同(宇野宗佑君紹介)(第四一一三号)
 同(羽田武嗣郎君紹介)(第四二〇七号)
 同(保利茂君紹介)(第四六〇七号)
 同(村上勇君紹介)(第四六〇八号)
 全国一律八千円の最低賃金制確立に関する請願
 外四十一件(加藤清二君紹介)(第四一一四
 号)
 同外二十一件(久保田鶴松君紹介)(第四一一
 五号)
 同外七十五件(鈴木茂嘉郎君紹介)(第四一一
 六号)
 同外三件(田中武夫君紹介)(第四二〇五号)
 同外三十件(坂本泰良君紹介)(第四三三一
 号)
 同外八件(中村重光君紹介)(第四三九三号)
 同外十五件(安井吉典君紹介)(第四四二九
 号)
 栄養士法の改正に関する請願(佐伯宗義君紹
 介)(第四一一七号)
 老人福祉法の制定に関する請願(津雲國利君紹
 介)(第四一一八号)
 同(石田薄英君紹介)(第四一九八号)
 同(北澤直吉君紹介)(第四一九九号)
 同(演野清吾君紹介)(第四二〇〇号)
 同(古川丈吉君紹介)(第四二〇一号)
 同(池田正之輔君紹介)(第四三六四
 同(鴨田宗一君紹介)(第四二六五号)
 同(宇都宮徳馬君紹介)(第四二二一号)
 同外十二件(岡崎英城君紹介)(第四三二二
 号)
 同(濱野溝吾君紹介)(第四三八九号)
 同(古井喜實君紹介第四三九〇号)
 同外九十九件(松永東君紹介)(第四四二八
 号)
 同(大沢雄一君紹介)(第四四六六号)
 同(中村高一君紹介)(第四四六七号)
 同(古井喜實君紹介)(第四五〇三号)
 同(米田吉盛君紹介第四五〇三号)
 労働者災害補償保険法及びじん肺法の一部改正
 に関する請願(津雲國利君紹介)(第四一一九
 号)
 引揚者給付金等支給法の改正に関する請願外六
 件(久野忠治君紹介)(第四二〇三号)
 同(保科音四郎君紹介)(第四二六七号)
 同外八十九件(上村千一郎君紹介)(第四三三
 三号)
 同外十一件(浦野幸男君紹介)(第四三三四
 号)
 同外六件(江崎真澄君紹介)(第四三三五号)
 同外二十四件(海部俊樹君紹介)(第四三三六
 号)
 同(中垣國男君紹介)(第四三三七号)
 同外四件(中野四郎君紹介)(第四三三八号)
 同外八件(丹羽兵助君紹介)(第四三三九号)
 同外二十七件(早稻田柳右エ門君紹介)(第四
 二四〇号)
 同(太田一夫君紹介)(第四三九一号)
 同(加藤鐐五郎君紹介)(第四四六八号)
 元南満州鉄道株式会社職員の戦傷病者戦没者遺
 族等援護法適用に関する請願外二件(田中龍夫
 君紹介)(第四二〇三)
 同(綾部健太郎君紹介)(第四三二七号)
 同(大久保武雄君紹介)(第四三二八
 同(田中龍夫君紹介)(第四三二九号)
 同(山手滿男君紹介)(第四三三〇号)
 同(伊藤宗一郎君紹介)(第四三八六号)
 同(池田清志君紹介)(第四三八七号)
 同(中馬辰猪君紹介)(第四三八八号)
 同(内海安吉君紹介)(第四四二六号)
 同(足立篤郎君紹介)(第四四六五号)
 労働者災害補償保険法及びじん肺法の一部改正
 に関する請願外三件(戸叶里子君紹介第四二〇
 四号)
 同外一件(淺沼掌子君紹介)(第四三二〇号)
 同(逢澤寛君紹介)(第四四五五号)
 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
 の一部改正に関する請願(永山忠則君紹介)(
 第四二〇六号)
 同(野田卯一君紹介)(第四二六六号)
 同(青木正君紹介)(第四三二三号)
 同(小輝太郎君紹介)(第四二二四号)
 同(中村英男君紹介)(第四三二五号)
 同(湯山勇君紹介)(第四三二六号)
 同(浦野幸男君紹介)(第四三八三号)
 同(關谷勝利君紹介)(第四三八四号)
 同(三和精一君紹介)(第四三八五号)
 同(秋山利恭君紹介)(第四四二二号)
 同(田口誠治君紹介)(第四四二三号)
 同(高津正道君紹介)(第四四二四号)
 同(三浦一雄君紹介)(第四四二五号)
 同(輝輝寛君紹介)(第四四五六号)
 同(伊藤幟君紹介)(第四四五七号)
 同(加藤鐐五郎君紹介)(第四四五八号)
 同(金子一平君紹介)(第四四五九号)
 同(上林山築吉君紹介)(第四四六〇号)
 同(小沢辰男君紹介)(第四四六一号)
 同(野田卯一君紹介)(第四四六二号)
 同(前田義雄君紹介)(第四四六三号)
 同(八木徹雄君紹介)(第四四六四号)
 同(愛知揆一君紹介)(第四四九六号)
 同(木村公事君紹介)(第四四九七号)
 同外一件(久保田円次君紹介)(第四四九八
 号)
 同外一件(床次徳二君紹介二)(第四四九九
 号)
 同外一件(保利茂君紹介)(第四五〇〇号)
 同(山本猛夫君紹介)(第四五〇一号)
 同外一件(井手以誠君紹介)(第四五九五号)
 同(井堀繁男君紹介)(第四五九六号)
 同(内海清君紹介)(第四五九七号)
 同(大野伴睦君紹介)(第四五九八号)
 同(澁谷直藏君紹介)(第四五九九号)
 同(鈴木義男君紹介)(第四六〇〇号)
 同(田澤吉郎君紹介)(第四六〇一号)
 同(舘林三喜男君紹介)(第四六〇二号)
 同(八田貞義君紹介)(第四六〇三号)
 同(古井喜實君紹介)(第四六〇四号)
 同(保岡武久君紹介)(第四六〇五号)
 同(米山恒治君紹介)(第四六〇六号)
 ハンゼン氏病患者の援護に関する請願(山口丈
 太朗君紹介)(第四二六八号)
 離島及び無医村の医療対策に関する請願(牧野
 寛索君紹介)(第四三三二号)
 同外一件(堀昌雄君紹介)(第四四三七号)
 同(羽田武嗣郎君紹介)(第四四七〇号)
 同(松、平忠久君紹介)(第四六一二号)
 旧満州国日系軍官等の遺家族援護に関する請願
 外一件(出中龍夫君紹介)(第四三九二号)
 原爆被害者援護法制定に関する請願(齋藤邦吉
 君紹介)(第四四二七号)
 旧満州国日系軍官等の遺家族援護に関する請願
 外二件(堀内一雄君紹介)(第四四七一号)
 福岡県に国立光明寮設置に関する請願(伊藤卯
 四郎君紹介)(第四六〇九号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 連合審査会開会に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 臨時医療報酬審査会設置法案(内閣提出第一〇
 一号)
 ばい煙の排出の規制等に関する法律案(内閣提
 出第一四二号)
 生活保護法の一部を改正する法律案(八木一男
 君外十一名提出、衆法第九号)
 医療法の一部を改正する法律案(滝井義高君外
 十一名提出、衆法第二八号)
 医療法の一部を改正する法律案(藤本捨助君外
 六名提出、衆法第四三号)
     ————◇—————
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中野四郎#1
○中野委員長 これより会議を開きます。
 藤本捨助君外六名提出の医療法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
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中野四郎#2
○中野委員長 提案理由の説明を聴取いたします。小沢辰男君。
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小沢辰男#3
○小沢(辰)議員 ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案の提案の理由を説明いたします。(「、資料がないぞ」と呼ぶ者あり)恐縮でございますが、印刷は後ほどお届けしますので、ゆっくり御説明をいたしますから、御聴取をいた、たきたいと一思います。
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中野四郎#4
○中野委員長 資料は後ほど提出いたさせます。
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小沢辰男#5
○小沢(辰)議員 国民皆保険の達成を目睫の間に控えて、これがための基礎的条件の整備の一環として、医療機関の適正配置が緊急の施策として要望せられておることは御承知の通りであります。医療機関の適正配置の施策は、一方において、無医地区その他医療機関の不足する地域においてこれが新増設をはかることを要請するとともに、他方、医療機関に対する需要がすでに十二分に満たされている地域においては、これが新増設を規制してその乱立を防止することを期待するものであります。特に近時、一部大都市等において、国家的ないしは公的性格を有する病院が、当該地域の医療需要と無関係に、いわば非計画的に設置され、または増設される傾向にあることにかんがみ、かような傾向を是正すべき必要性は早くから当委員会においても論議されてきたところであります。
 このような情勢に対処し、この際医療法を改正して、三公社、労働福祉事業団を初めとし、都道府県、市町村その他公的医療機関の開設者、国家公務員等の各種共済組合、健康保険組合等が開設する病院について、その新増設等により、当該地区の病床数が一定数をこえるようになる場合には、開設等の許可を与えないことができるようにいたしたいのであります。もちろん、真に医療機関の適正配置をはかるためには、単に公的性格を有する病院のみならず、私的医療機関をも含めて、これが総合的規制を行なうことが望ましいのでありますが、現段階において直ちに私的医療機関の規制をもあわせ行なうことは、必ずしも適当でないと考えられますので、この点につきましては医療制度調査会において慎重な討議が行なわれることをわが党は期待し、本法律案においては特別の措置をとることといたしておりません。
 本法律案による規制を行なう場合の地域の選定、地域別必要病床数の算定等の基準は厚生省令で定めることになっておりますが、厚生大臣がこの省令を定めるにあたっては、医療、審議会の意見を聞いてその適正を期さねばならないこととなっております。また、都道府県知事は、病床の新増設等の許可を与えない処分をする場合は、都道府県の医療機関整備審議会の意見を聞かなければならないこととし、その処分の適正化をはかることとしております。
 以上が本法律案提案の理由でございますが、わが党を代表して提案理由の説明に当たらせていただきましたけれども、何とぞ満場の皆さんの御賛同を得たいと考えます。
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中野四郎#6
○中野委員長 これにて本案の提案理由の説明は終わりました。
    —————————————
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中野四郎#7
○中野委員長 次に、本案と内閣提出の臨時医療報酬調査会設置法案、ばい煙の排出の規制等に関する法律案、八木一男君外十一名提出の生活保護法の一部を改正する法律案及び滝井義高君外十一名提出の医療法の一部を改正する法律案、以上五案を一括議題とし、審査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。滝井義高君。
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滝井義高#8
○滝井委員 臨時医療報酬調査会設置法について質問申し上げます。総理府総務長官と所管大臣である内閣総理大臣の出席をお願いいたします。
 そこで、まず……。
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中野四郎#9
○中野委員長 ちょっと滝井君にお断わりしておきますが、総務長官は今通告いたしましたが、内閣総理大臣は、御承知の通り本日は外交官を全部新宿御苑に招待して、ただいま向こうに行っておられますから、午後二時ごろまではおそらく問に合わぬと思いますので、御了承願っておきます。
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滝井義高#10
○滝井委員 この法案の所管大臣は総理大臣です。一切の任命は総理大臣がやるのですからね。厚生大臣は全然関係がないのです。
  〔「この前の理事会で、外交官の招待をしても出ろということは申し上げてある」と呼ぶ者あり〕
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中野四郎#11
○中野委員長 以上、お知らせだけしておきます。
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滝井義高#12
○滝井委員 所管大臣は総理大臣ですからね。だから灘尾さんは、この法案については中立的な立場でなければならない、これは総理府に置いているんですから。従って、灘尾さんがおいでになっていますから、灘尾さんに関連する部分から質問をするわけですが……。
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中野四郎#13
○中野委員長 ちょっと滝井君、総理府の副長官は今来ておられますが、長官の方は今こちらから通告いたしましたから、どうぞお進め下さい。
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滝井義高#14
○滝井委員 昨年十一月の十六日に、法律第二百二十七号をもって社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部を改正する法律が告示をされましたこの社会保険審議会及び社会保険医療協議会法が国会で審議をされるにあたりまして、与党の八田委員からこういう質問がされております。「それからもう一つ、今度の改正法案について支払い側からだいぶ不満がある、また、社会保障制度審議会から意見書が出されたということを聞いておるのですが、この点に関して、この改正案が国会で成立して、こういった支払い側の反対とかあるいは社会保障制度審議会の意見書に見られるように、うまく人選なんかやっていけるというふうな御自信がございますか。」すなわち、中央社会保険医療協議会なり地方の社会保険医療協議会というものが、うまく発足できるかという質問でございます。これに対して灘尾厚生大臣は、「ただ私は、医療協議会が現在のままの状態でこれからまた半年も一年も続いていく、厚生省は医療協議会も満足に開くことができないということは、実は医療保障に関する行政の前進をはかっていく上から申しますと、耐えがたいことであります。なるべく早く正常な状態に持って参りたいというのが私の衷心からの念願であります。」これは去年の十一月ですよ。途中は抜かしますが、さらに語を継いで、「御賛成のもとにこの法案が成立すれば、各方面の方々の御参加に対しまして、全力を上げて誠意を尽くしてお話申し上げまして、ぜひ参加していただきたい。あちらが入ればこちらが入れらないというようなことでは、これは医療協の体をなさないということになって参りますから、私は責任を持ってこの点については努力し、説得をし、御協力をいただきたいと考えておる次第でございます。こういうことになっております。まさかこれはお忘れになっていないと思う。
 さらに、今度は私の質問に対して、「もし今回の医療協議会の改正案が国会を通過するならば、今後の医療協議会の運営は政治的責任を持って必ず順当にやり得るという確信を持ておるという答弁が私はほしいわけです。そういう確信がおありになるかどうか。」これがわれわれがこの法案を通すときの大前提だった、いわば決定的な条件だった。それに対してあなたはどう言ったかというと、「私は、いろいろ問題の多いさなかにこの法案の御審議を願っておるわけであります。従いまして、せっかく皆さんの御賛成を得てこの法案が成立いたしました場合に、私の庶幾しておりますことが実現できないということになれば、重大な政治責任を実は感じておるわけであります。」こういうことになっております。「全力をあげて目的の達成に努力するつもりでおります。一体、この政治責任というものをどうするつもりなのかということです。私は昨年十一月にこういう御質問を申し上げて、そして中央医療協改正の法律案を通したのです。そして今度の国会の冒頭においても、少なくとも予算が衆議院を通過するまでには中央社会保険医療協議会の発足をしてもらいたい、こういう要請をいたしました。あなたは努力するとおっしゃいました。しかし、今なお海のものとも山のものとわかりません。当時私は、政府は、自己に都合のいい憲法調査会というようなものは、社会党が入らなくともさっさとやっておいでになる、ところが、今度自分が都合の悪いことになると、医療協議会というようなものは委員も任命せずに、そのまま放置しておる、一体この政治責任はどうしますかということをお尋ねしたわけです。あなたは努力をするとおっしゃったわけだが、もうちょっと待ってくれ、もうちょっと待ってくれというと国会は終わってしまう。御案内の通り、中央社会保険医療協議会の四名の公益委員というものは、国会の同意を必要とする。もう国会は、余すところ二十日前後しかない。予算が衆議院を通過するまでにというのに、予算はもう参議院を通過してしまった。国会は今大みそかです。大みそかの段階になってなおこの国会を通った法案が動かないということは、法治国家としては、政府が国会の権威を踏みにじったことになる。だから私は、あなたの政治責任というものをはっきりさせてもらわなければならぬと思う。一体あなたは、どういう政治責任を国会に対しておとりになるおつもりですか。
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灘尾弘吉#15
○灘尾国務大臣 この前の臨時国会におきまして、御質問に対しましてお答えを申し上げました心持は、ただいまもその通りであります。何の変わりもございません、私といたしましては、中央医療協議会の発足をはかりますために努力をいたしておるところでございますが、残念ながら今日までまだその解決を見るに至っておらないのでございます。ただ、私は、その点につきましては国会の皆様方に対しましても相済まぬ次第である、かように考えまして努力をいたしておりますけれども、今もって結論を得ないのでございます。今後一そうの努力を払いまして、この解決をはかって参りたいと存じておる次第でございます。
 私は、国会においていろいろ御論議が行なわれ、しかる後に国会を通過いたしました法律でございますので、この法律の施行については、関係方面の御協力をぜひ得たいと思うのでございます。いろいろ意見がありましても、
 一応国会を通りましたものについては、療養担当者側といわず、支払者側といわず、それぞれ御協力を願いたいものと、かように考えておる次第でございます。不幸にしていまだそこまで参っておらないことをまことに残念に存じておりますが、私としましては、さらに努力を傾けましてこの解決をはかって参りたい、かような考え方をいたしております次第でございます。いずれにいたしましても、この医療協議会の組織という問題は、関係方面にそれぞれ御協力を願わなければ運営のできない問題でございますし、これを抜いて医療問題を論議することもいかがであろう、かように考えますので、私はやはり御納得のいくまで、御理解のいくまで、できるだけの努力を尽くして御協力を得たいものと衷心より念願をいたしておる次第でございます。
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滝井義高#16
○滝井委員 それでは少しも政治責任はないじゃないですか。いやしくも主管大臣が国会で、医療協議会に関連する法律を通そうとするときに、私は政治責任を持って必ず円滑にやります。こうおっしゃった。しかも、六カ月、一年と医療協議会が開かれないことは、はなはだこれは医療保障の前進のためによくない、こうあなたはおっしゃっておる。そうして通したのにもかかわらず、これが通ったならばうまくいきますと言っておったのに、六カ月たってまだうまくいかない。ちっとも法律を通したときから前進していないですよ。これで一体法治国家の所管大臣と甘えるかということです。こうなりますと、ますます池田内閣の医療行政の責任というものは、灘尾さん一人ではどうにもならぬということです。委員長、これはやはり内閣総理大臣に、どうしてもこの段階で出てもらわなければならぬ。観桜のことも大事かもしらぬが、総理が出るまで私待ちます。今の御答弁では、国会で約束をして、残念でございますが、もう私ではどうにもできませんということです。努力をします。努力をすると言うが、じゃ一体この法律が通ったならば、今われわれに審議をしようと言っている臨時医療報酬調査会は発足するという自信があるか、自信はないはずですよ。ありますか。これが通ったならば、必ず全部うまく運営できるという自信がありますか。
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灘尾弘吉#17
○灘尾国務大臣 このただいまの中央医療協議会の組織をめぐっての問題は、なかなか容易に解決のしにくい問題でございます。私は、この法律案の成立ということと中央医療協議会の組織ということとの間に格別約束した覚えもございませんし、また取引の材料にしているつもりもございません。ただこの法律案の成立を支払者側において熱心に希望しておられるということは、これは事実であります。従って、この法律案が成立すれば、それだけ支払者側の気持もまた変わってくるであろうということは私期待できると思いますけれども、最後的解決を見ることができるかどうかということを、今直ちに私が申し上げるわけには参らない。しかしながら、私としましては、この問題を解決する私の責任といたしましては、あくまでも、国会で通過いたしました法律に従って中央医療協の組織をはかっていくというところにある、かような判断のもとに今川努力をいたしておる次第でございます。
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滝井義高#18
○滝井委員 灘尾さんの努力は何回聞いたかわからないです。予算の通るときも努力をすると言った、まだ今日も努力を続けられておると思います。それについては感謝しますが、結果が現われてこないのです。法治国家で、法難が通っておってそれを実施できないという大臣だったら、これは落第です。だから従って、灘尾さんではもう努力するだけで実効が上がらぬから、一つ最高責任者である総理大臣を呼んでいただきた、観桜会といっても国会は大みそかです。桜なんか今見なくたっていい。総理大臣は個人のわれわれを呼んでいるのです。呼ばれたわれわれが、お客さんが行っておらぬのですから、これは無理な要求じゃないです。法律を作ってその法律を動かせない、動かせないその上にまた法律を作って、さらに動かないような情勢を作ろうとしておる。だからぜひ総理大臣を呼んで下さい。ここで待ちますから。
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中野四郎#19
○中野委員長 滝井君、先ほど申し上げた通りで、すでに外交官を招いておられるおりからですから、これはお互い了解すべき点だと思いますので、他の点についてお進めを願いたいと思います。
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滝井義高#20
○滝井委員 これが済まなければ進まぬです。一番大事な点です。かなめです。
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中野四郎#21
○中野委員長 総理府の副長官もおりますから、どうぞお進め願います。滝井君、発言を続けて下さい。
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滝井義高#22
○滝井委員 そうはいかぬです。だから待ちます。
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中野四郎#23
○中野委員長 御発言を続けられないようならば、別途また次の方の発言に移らなければなりませんから、お進めを願います。
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滝井義高#24
○滝井委員 総理大臣の出席を要求いたします。
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中野四郎#25
○中野委員長 滝井君に重ねて申し上げますが、総理大臣の出席のできない理由を今申し上げている。御了解ができなくて発言を続けられないなれば、委員長において次の発言者を指名しますが、よろしゅうございますか。それでなかったら続けて下さい。
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滝井義高#26
○滝井委員 所管大臣は総理大臣です。総理大臣に絶対来てもらわなければ……。この法律の性格から見て、厚生大臣はアウトサイダーなんです。これは厚生大臣なんかタッチするようになっていない。
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中野四郎#27
○中野委員長 御注意申し上げますが、すでにあなた方の通告に従ってこちらから総理大臣に通告してあるのです。重ねてそうこういうことを申されなくても、そういうことをしておるのです。——滝井君、発言しませんか。発言はまず副長官に質問を続けて下さい。それからお互いに理事会を開くなりどうなりいたしますから……。
  〔「総理大臣を呼べ」と呼び、その他発言する者あり〕
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中野四郎#28
○中野委員長 滝井君、再度御注意申し上げますが、発言になりませんか、どうですか。
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滝井義高#29
○滝井委員 私は要求していますから……。
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