田邊誠の発言 (社会労働委員会)

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○田邊(誠)委員 今度の調査会の持つ意味合いは、見方によっていろいろと違いましょうけれども、この調査会の是非を論ずる前に一致しておることは、診療報酬の決定をする前の、いわば重要な一つの決定権を持つものは中央医療協であることは、だれしも認めておるところであります。そういった立場からいいまするならば、いわゆる医療担当者の御意向は、この中央医療協でもって十分反映をさるべき立場であるし、そうしてまた、そのような御意見が各方面から理解をされ、政府もその点は認められて、中央医療協の改組に踏み切ったと思うのであります。しかも、いわゆる学識経験者委員四名は、国会の承認によって任命をされるという立場をとられる。そういたしまするならば、先ほどのいわゆる売手と買手の意見の食い違いというものは、この中央医療協でもって十分戦わされ、そうして中立委員といわれる人々の意見も加味をされて、その結論が出されると思うのであります。そういたしまするならば、今回の臨時調査会という時限立法により、今まで混乱をし、一つの概念すらも規定できなかったところの診療報酬に対して、一つの案としての根拠を与えて、これを基礎として中央医療協に諮問をするといった筋道が絶対にいけないという立場は、先ほどの御意見を承ってわかったのでありますが、中央医療協のいわゆる上部機関としてこの調査会が作られる必要はないではないかという御発言がありましたけれども、この点は違うと私は思うわけであります。ただ、調査会の持つ性格とその権能の範囲についてはいろいろと意見がありましょうけれども、これはあくまでも一つの概念を作る、あるいは概念から出発するところの一つのものさしを作ると厚生大臣は言っておるのでありますけれども、あくまでも一つの基礎資料だと私は思います。決定権を持つものは、やはり中央医療協だと思うのであります。そういたしまするならば、この調査会が設置されないことを考えてみた場合には、厚生大臣が一つの素案を作り、参考意見を付して中央医療協に諮問をするという形になろうかと思いますけれども、このことの方が、いわゆる官僚統制なり官僚のやり方を許すという説も成り立つだろうと思うのでありまして、要は調査会の権能をどの辺にとどめておくか、権限をどの程度までに縮小させておき、中央医療協の持つ役割とその活動というものを、制約しないという形に置くことが必要ではないかという意見もあろうと思うのでありますけれども、そういった考え方に立つならば、あなたの先ほどの屋上屋を架せられるという、これは形の上では、もちろん別の組織を作るわけですからそういう形にも見えますけれども、あくまでもその前提の基礎的なものであるという考え方と、幾らか私は違うだろうと思うのであります。その点は、あなたの方でいささか誤解をされておるのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。

発言情報

speech_id: 104004410X03319620425_028

発言者: 田邊誠

speaker_id: 14363

日付: 1962-04-25

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会