小沢辰男の発言 (社会労働委員会)

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○小沢(辰)議員 ただいま議題となりました環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の提案理由を御説明申し上げます。
 この法律の対象となっている環境衛生関係の営業は、その多くが零細企業の範疇に属し、しかもその営業施設の数は、需要に比して著しく過大となっているため、過半の営業者は常に脆弱な経済的基盤のもとに、顧客の誘引を目途とした過度競争に起因する不安定な経営を続けているのであります。このような不安定な経営は、おのずから、当該施設における衛生状態の低下を結果いたしかねないのでありまして、国民の保健衛生を守って参りますためにも、また公共の福祉増進の一環といたしまして、このような零細企業に属する人々の福祉をはかります上からも、為政者として、かかる営業の経営の健全化を期するための措置を整備する必要があると存ずるのであります。
 ところでこの法律は、如上の趣旨に沿って、昭和三十二年に議員提案をもって制定せられ、先国会においてもその内容の整備がはかられまして、環境衛生関係営業者の組合の事業活動及び行政庁の勧告または規制命令の措置を通じて、業界の健全なる発展に資することとされているのでありますが、これらの行政処分の発動要件その他具体的な法律構成に必ずしも実情に即していない点も見受けられるところから、この法律の所期する効果の達成に支障を来たす面があると存じまして、今回さらにこれらの問題に関連する制度の整備をいたそうとするものであります。
 すなわち、改正の第一点は、適正化規程の認可、員外者に対する事業活動改善の勧告及び規制命令の発動については、適正な衛生措置の阻害またはそのおそれを要件としないこととし、規制命令は勧告後に発動することとしたことであります。
 その第二点は、規制命令の申し出があった場合は、都道府県知事は、厚生大臣に対し意見を具申することとしたことであります。
 その第三点は、規制命令に違反したときは、三月以内の期間を定めて、営業停止処分をすることができることとしたことであります。
 その第四点は、員外者に対する事業活動改善の勧告については、環境衛生適正化審議会への諮問を要しないこととしたことであります。
 その第五点は、行政庁は、適正化規程及び適正化基準の認可に関する処分を二カ月以内に行なうように努めなければならないこととしたことであります。
 以上が、この法律案を提出する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 小沢辰男

speaker_id: 34783

日付: 1962-04-26

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会