灘尾弘吉の発言 (社会労働委員会)
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○灘尾国務大臣 私からお答えいたします。
大石さんのおっしゃる問題でございますけれども、これは臨時医療報酬調査会の任務として調査をどの程度やっていくかという問題になると思います。臨時医療報酬調査会としましては、前々から申し上げておりますように、その任務に対して委員の皆さん方がいろいろ検討せられて結論をお出しになると思うのですが、ただその際に、こういうある種の問題といいますかは、臨時医療報酬調査会そのものとして直接調査するという場合もあると思います。また他の機関に委嘱して、そこで調査をしてもらって資料を整える場合もあろうかと思うのであります。それと同時に、今お話しになりましたような、たとえば具体的に診療報酬額をきめるために必要な調査というふうなことになりますと、しばしば言われるいわゆる実態調査といいますか、そういうふうな問題になりますと、私は臨時医療報酬調査会でそこまでの調査はおそらくなさらぬのじゃなかろうかと思います。これはむしろ、私どもの期待しますことは——それは私どもの注文をつけるというものじゃございませんけれども、たとえば昭和三十八年なら三十八年において診療報酬を改定するといたしますならば、その前に厚生省としてはこれだけの調査をしておかなければならぬだろう、その調査の結果に基づいて、厚生省は厚生省としての案を作らなければならない、どれだけのことをやらなければならないというふうなことをきめていただけば、それが厚生省に対しましては一つのルールになってくるわけであります。ただ診療者側に対し、あるいは保険者側に対し、あるいは国民の負担能力について、これとこれについてこういうふうな調査をなすべきである、その結果に基づいて厚生大臣は診療報酬の算定をなすべきであるということをきめていただけば、つまりこれが厚生省の期待する一つのルールになるということになりますので、やはりものによりまして、いわゆる調査と申しましても調査会で直接やる場合もございましょうし、他に委嘱する場合もございましょうし、たとえば厚生省なら厚生省がなすべき調査についての基礎となるようなルールを作ることも、私はあり得るだろうと思うのであります。結局は調査会におけるお考えによるのでございますけれども、調査々々と申しますけれども、その間にいろいろ違いがあるんじゃないかというふうに考えております。