中山伊知郎の発言 (大蔵委員会)
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○中山参考人 中山伊知郎でございます。税制調査会会長という資格で、この間答申いたしました案の内容並びにその後の経過、たとえば政府案との相違点その他についてお話を申し上げたいと思います。
この税制調査会は、御承知のように三年計画の審議会でございまして、第一回の答申を昭和三十五年の十二月にいたしました。これが三十六年度の税制改正となって現われております。昨年三十六年中には、七月に租税通則法に関する答申をいたしました。それから引き続きまして、十二月に入りまして第二回の税制調査会答申及びその審議の内容と経過の説明というのを発表いたしました。この全体の内容につきましては十分御承知のことと存じますので、ここでは説明を繰り返しません。本日お話し申し上げますのは、特に昭和三十七年度の税制改正がどこに重点を置かれ、事実上それがどのように措置されたかということを中心にしてお話を申し上げます。
今度の三十七年度の答申案の主たる内容は、まず第一に間接税に重点を置いたという点でございます。直接税、間接税の比率がどうあるべきかということは、これは税制全体といたしまして大へん重大な問題でございますが、さしあたりこの審議会で取り上げましたことは、過去五年にわたりまして間接税の改正がほとんど行なわれませんで、ほとんど全部直接税、特に所得税の軽減に重点が置かれて参りました。ところが最近の情勢になりますと、間接税の御承知の逆進性というのと所得税の累進性というのが特に低い所得階層において相殺せられまして、減税の効果が、たとえば所得の低い段階におきましてはほとんど現われないというような結果が出て参りました。これは明らかに減税方針の中での直接税、間接税の扱い方が十分でなかった証明である、このように考えまして、その意味で、三十七年度の税制改正におきましては間接税に重点を置くということにいたしたわけでございます。
間接税の点について現在どうなっているかということを簡単に申し上げますと、納税世帯におきまして、納税世帯とそれから非納税世帯の数を最近の数字でとってみますと、三十六年度でございますが、九百六十七万に対する千二百八十八万、大体五七・八%というのが非納税世帯数になります。ところがその所得額の比で参りますと、納税世帯の所得額が六三%に対して、非納税世帯の所得額は三七%になっております。ところでそのうちの間接税の比率を見ますと、納税世帯の方が五一%の負担に対して、非納税世帯の負担が四九%になっております。と申しますことは、所得額において二対一というような比率になっておるにかかわらず、間接税の負担においてはまさに一対一ということになっているということなんでございまして、そのような意味で間接税が非常に非納税世帯、すなわち簡単に申しますれば低所得者層に重いということが明瞭になっております。従いまして、今度の是正をいたしまして、直接税と間接税との比率が大体五四%と四六%というような比率になりますが、この比率でもなお問題がございましょうけれども、一応今度の改正においてはその点に重点を置いたということが第一の点でございます。
しかしながら他面におきまして、日本の所得税、直接税はなお外国の例に比べまして必ずしも低いとは申せません、むしろ個々の得所層を考えて参りますと、なお相当に重いと考えざるを得ない。これは単に所得対直接税の比率だけでは問題をつかまえることができませんので、その所得の中でどれだけが実際の生活費にかかっているか、こういう計算をして参りませんと、実際の負担の重さというものを測定することができないのでございますが、この測定は現在のところどこの国の統計をとりましても、十分につかむことができるというところまではいっておりません。しかしながら、現在の日本の所得税をかりにアメリカ、イギリス、西ドイツその他に比較してみますと、これは比較の前提といたしまして、どのくらい所得税を払っている世帯あるいは人間がいるかということを前提として考えなければなりませんので、この比率だけでは明瞭でないのでございますが、たとえば日本の場合には所得税を納めている人間の有業者に対する比率はおよそ三七%、それ以外の人は所得税を納めておりません。ところがアメリカの場合におきますとそれが七七%、イギリスはさらにこえてもう少し高くて七八%ぐらいが所得税を納めている人数になります。西ドイツはその中間で三二、三%だと思いますが、いずれにいたしましても日本の場合には所得税を納めている人数が少ない。戦前に比べますと、もちろん非常に増加しておりますけれども、なお少ない。このことは日本の所得水準の低いということを証明しているのでございますが、その低い所得水準の中で所得税を払っている人の負担している直接所得税の比率というのが、なおいろいろな推計からいたしまして高いと考えられますので、この点についてもなお是正の必要がある。今度の税制改革は最初の答申から通しまして全体として負担の公平という点に重点を置いて進行するということなんでございますが、その負担の公平という点から申しますと、たとえば勤労所得者の支払っております直接税、これは非常にはっきり目立って取られる税でございますので、そういう点を考慮しなければならない。あるいはその他の点につきましても、小さい点になりますけれども、利子所得あるいは配当所得その他の所得とのバランスにおきましても、あるいはもっと広い意味で中小企業者の税負担という点をさらに考慮して、できるだけその点に軽減の重点を置くような改正をすることが依然として必要である。従いまして、大ざっぱに申しますと、今度の予定されました平年度千三百億強、それから初年度におきまして一千四十一億といわれております税軽減の半分が大体間接税の軽減、半分が所得税の軽減ということに当たっております。
なぜ法人税に手を触れなかったかという点がおそらく御疑問になられると思いますけれども、これも相当問題になりましたが、この点は特に諸外国の実情と比べまして日本の法人税必ずしも重いとは言えないということから、今回の改正においては見送りになったものでございます。
さらにそのような公平という点から申しますと、必ず問題になりますことは、しかもわれわれの審議会におきましても終始問題になりましたことは、これは租税特別措置の問題でございますが、この点は三十六年度に相当の手を加えておりますので、もしあの三十六年度の手をつけないで今年度まできたといたしましたら、租税特別措置のこの全体を通じての改正によって改められました金額は、およそ千五百億に上る推定でございまして、その意味におきましては金額的にも相当是正をしてございますので、昭和三十七年度についてはあまり大きな改正が行なわれなかったということになっております。
いずれにいたしましても、そのような意味で所得税の重さを軽減する意味において、特に租税負担の公平化という点を重点に置いて、慎重な考慮が行なわれたということが第二点でございます。
第三点は、これも第一回の答申にございまして、しかも十分に手をつけ得なかったことでございますが、国税と地方税との関係でございます。この問題は非常に広い深い問題を含んでおります。すなわちほんとうに地方自治ということが行なわれますために、それにふさわしい独立の財源を持つということになりますと、一体地方自治のもとで行なわれております現在の地方の仕事量はどのくらいであるか、その適正な国との配分率はどうであるか、簡単に申しますと、収入とか支出という税制の問題の前に、地方制度の根本問題を考えなければなりません。従いまして、税源配分のこの第三の問題は非常にむずかしい問題で、二年越しにやっと暫定的な結論を得たにすぎませんが、その暫定的な結論と申しますのは、とにかく現在のところでは地方財政というのは税源的に見て非常に弱過ぎるのではないか。もう少し安定的な、成長的な財源を与えることによって税源を確保する措置を講じていく必要がある、こういう結論に到達いたしました。
そこでその具体的な措置といたしましては、所得税の一部を地方に譲与する、ただしそのかわりに入場税というような今まで地方税でありましたものを国税に取り上げる。差引いたしますと、現実に初年度において地方税に具体的に収入増加となるものはおそらく百十億程度だと思いますが、そのような措置をとりあえずいたしました。このことによって将来はもっと地方税の財源が少なくとも今日の初年度に現われた状態よりもよくなるであろうという想定でございます。
なぜそういう想定ができるかと申しますと、入場税と今度あらためて付与されました所得税の一部譲与というものとは、およそ現在の金額ではとんとんに近いと思いますけれども、しかし御承知のように入場税の伸び率というのは最近非常に少ない。これは三年間でございますか、資料がございますけれども、年度がちょっとはっきりしないのでございますが、五%しか伸びていない。ところが所得税の方の全体の伸び率は、御承知のように年間二〇%の伸びを示しておりますので、この率でもし参ることができましたら、これは今日少しリセッションに入っておりますので、そういくかどうかわかりませんが、しかしもしそのような率で参りますれば、将来の地方財政にはいささか明るい面が出てくるのではなかろうか、このようなことで、入場税を国税として取り上げるかわりに、所得税の一部を地方税に譲与するというような大きな措置をここで考えたわけでございます。
ただこの措置の実現につきましては、さしあたってのところでは、府県段階におきまして非常に地方税が重くなるというような印象が出て参ります。このことは地方行政にとって相当な問題でございますので、自治省と大蔵省との間ではその問題の調整について相当の論戦ないし調整のための議論が重ねられたようでございますが、税制調査会はそのような点についてははなはだ敏感で必ずしもないのでございますので、その点についてはいろいろな問題があとに残るかと存じます。
しかし税制調査会といたしましては、税制という立場からそのような措置が必要だと考え、それに対する第一歩を踏み出したということを御了解願いたいと思います。
まだほかにたくさんございますが、このようにいたしまして、答申といたしましては先ほど申しましたように平年度で一千三百八十二億、初年度で千二百四十四億という減税の答申をいたしました。
ところがその後、政府の側でこの答申に基づいて実際の減税案を組まれます場合に若干の修正が行なわれました。その修正のおもなるものにつきましては、たとえばビールの税率の改定とか生命保険料控除額の拡大とか、物品税の手直しとか、入場税の税率の一本化、これは一〇%に一本化されたのですが、一本化とか、あるいは通行税の軽減その他を合わせまして、これは金額といたしましては二十五億程度のものでございましたが、その他のいろいろな措置を実際に勘案してみますと、ついに百三十八億という減税をいわば打ち消す金額が出て参りました。つまり答申いたしました一千二百四十四億から百三十八億を引いた金額が今年度の減税の案として、政府案が出されているわけでございます。この数字は、これから百三十八億を引きますと、なお千億をちょっとこえる——今の金額は平年度でありますが、初年度におきましては一千四十一億、これが政府案でございますが、この中から関税の増収分というのを約四十億ばかり引きますと、九百億オーダーの減税案が実際としては出されているわけであります。しかしこの政府案による修正は、先ほども申しましたように若干の手直しではございますけれども、基本的な点にはほとんど触れておりませんので、まず大体において答申案がそのままに実行に移されているのじゃないか、このように考えていいかと存じます。これが案自体についての説明でございます。
なお、中小企業に対する措置その他については、御質問がございますればお答えをいたしたいと存じます。
最後に特に税制調査会三年の実績を振り返って申し上げたい一つの点は、税制調査会といたしまして何回やりましたか、ずいぶんたくさんの会議を重ね、今日まで三回の答申をいたして参りました。しかしたくさん問題がまだ残るのでございます。たとえばただいま申し上げましたごくわずかのことに関連して申しましても、直接税と間接税との比率をどうしたらいいかという問題。それから法人税には全然手をつけていないのでございますけれども、一体法人税というのはそのままにしていいかどうか。あるいは所得税との比率においてなお考えるべき問題があるのかどうか、そのような問題。あるいはこれはいささか政策的な問題になると思いますけれども、皆さんの御承知のように最近の各国の税制が景気調整という問題と結びつけて考えられるようになっておりますが、そのような考え方をどの程度までこの税制の中に盛り込むことができるかというような点。まあ税制自体が一つのビルト・イン・スタビライザーではございますけれども、それを越えてなお直接に景気調整というような役割をどの程度まで税制に持たしたらいいか、このような問題。その他日本の税制といたしましてこれから先考えるべき問題が現に暫定的という措置で押えられている問題について、たとえば利子所得に対する特別措置、そういうものを日本の経済に必要な貯蓄増強というような問題とからめてどのように解決したらいいか、そういう問題がたくさん残っておりますので、私どもといたしましては、現在の税制調査会はむろん期限つきでございますので、この三月をもって終了することになりますが、何かの機関をもってこのような研究を続けられることが願わしいのではないか。これは一面においてわれわれの勉強の至らなかったことを次の審議会にお願いするようなことになるので、はなはだ恐縮なんでございますけれども、しかし力及ばなかった点は正直に申し上げて、そして善後の措置を政府その他において十分にお考えを願いたい、こう思うのでございます。
これだけで、はなはだ簡単でございますが、一応の説明を終わらせていただきたいと存じます。(拍手)