中山伊知郎の発言 (大蔵委員会)

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○中山参考人 この点私の盲点でございまして、私、もちろんこの国税通則法の答申の責任者でもございますし、その委員長からの報告は一々承っているのでございますが、いささか私の専門外になるものですから、どうもよく私にわからないのであります。まことに恐縮でございますが、ここにその予定された答案というのがあるのでございますけれども、これをごく二、三点申し上げさせていただきます。
 ただいま仰せになりましたように、この答申内容の中で五つの点だけはたな上げとおっしゃいましたが、今後の審議に譲るということになっております。その五つの点と申しますのは、実質課税の原則に関する規定、一般的な記帳義務に関する規定、質問検査に関する統合的規定、それから資料提出義務違反についての過怠税の規定無申告脱税犯に関する改正規定、この五つの問題については非常に問題がむずかしいというのでたな上げになっておるのでございますが、今度の改正は利子税及び各種加算税の軽減合理化という項目が一つございまして、延滞税はとにかく一本にして軽減した、そういう実績は出ておると思います。
 それから第二は、不服申し立て制度についての教示について税務署の納税者に対する強い権限が一部修正されております。それから不服申し立て期間中における滞納処分の執行はこれを停止するという規定が一つ設けられております。その他協議団制度の運用の改善、青色申告者についての審査請求権の選択の適用、審理の併合、その他小さい点でございますけれども、所轄税務署を明確にするとか、到達主義を緩和するとかあるいは租税債権の成立について時期その他をいささか納税者のために有利にするというような改正が行なわれたのが内容であると存じます。実はこの全体の改正を通じてわれわれ審議会の目ざしたところはまさに今御指摘になりましたように一つは簡素化ということ、一つは簡素化に関連するのでございますけれども、いろいろな税の規定の中にございます不統一を改めるということ、要するに形式的な点の改正で、しかも目的は常に納税者の利益という点を考慮した上での改正であったと考えるのでございますが、またそのような意味において調査会においても逐次報告が行なわれ、またその中間の答申案が採択せられておるのでございますが、その内容の一つ一つについては最初に申し上げましたように私よく知りませんので、まことに恐縮でございますが、なお御質問がございますれば、後刻研究をしてお答えいたしたいと思います。

発言情報

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発言者: 中山伊知郎

speaker_id: 31129

日付: 1962-02-07

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会