有馬英治の発言 (大蔵委員会)
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○有馬政府委員 ただいま議題となりました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
公共企業体職員等共済組合法は、昭和三十一年に旧国家公務員共済組合法及び恩給法から独立して、三公社職員に固有の制度として公共企業体職員等共済組合を設けるため制定せられ、現在に及んでいるのでありますが、第三十八回国会において健康保険法、恩給法、国家公務員共済組合法等の一部改正が行なわれましたので、これらに関連する規定の改正を必要とするにいたりました。また、同国会における本法の一部改正に際し、本委員会において旧令共済組合員期間の完全な通算及び再就職者の前後の在職期間の通算について附帯決議が付せられましたので、その具体化について鋭意検討を加えて参りましたが、ここにその成案を得るに至った次第であります。
次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
まず、出産費については六千円、配遇者出産費については三千円の最低保障額を新たに設けることとし、育児手当金について従来一カ月四百円を最高六カ月間支給しておりましたのを、育児の期間を問わず二千四百円の定額を支給することといたしました。これは健康保険法及び国家公務員共済組合法の改正にならったものであり、その額は国家公務員共済組合法と同じであります。
第二に、更新組合員等に関し、旧日本医療団及び外国政府の職員期間を組合員期間に通算することといたしました。旧日本医療団と申しますのは、戦時中に国民医療法によって設立されました特殊法人であります。これらの職員期間は、恩給法の一部改正により、恩給公務員期間に算入されましたので、本法におきましてもこれらの期間を通算することといたしました。
第三に、退職者がもとの公社に再就職した場合に前後の組合員期間を合算して退職年金の受給資格期間を満たす場合には、これらの組合員期間を通算することといたしました。
第四に、更新組合員等の旧令共済組合の組合員であった期間は、従来本法施行時まで引き続いているものを除いて、すべて資格期間として扱ってきたのでありますが、これを実期間として組合員期間に算入することといたしました。
第三及び第四の点、すなわち、前後期間の通算と旧令共済組合員期間の実期間化は、先ほど申し上げましたように、いずれも第三十八回国会における本委員会の附帯決議を立法化したものであります。
その他法律施行後約五年半の運営の状況にかんがみ、所要の規定の整備を行なうことといたしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成いただきますようお願いいたします。