山中吾郎の発言 (地方行政委員会文教委員会連合審査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山中(吾)委員 第一条のこの法律の目的からいって、病気、負傷、出産、休業、災害、廃疾、死亡云々というふうに、こういうことを給付の原因として、相互救済を目的とする組合制度なのであって、国民年金法のような老後の保障というのではなくて、退職という事実に対する生活保障ということがこの共済組合法案の目的である、この法文そのものから率直に解釈すべきじゃないか。従って、恩給法による若年停止制度というのはわかる。しかし、死ぬまで減額をして給付するということは、大体この法の明文の立場からいってもおかしいのじゃないか。参議院の御答弁の中に、自治大臣も盛んに老後の保障、老後の保障と言われておる。公務員年金法という法律ならばそれでもいいと思うのでありますが、その辺何かお答えの中に矛盾があるのじゃないですか。

発言情報

speech_id: 104004762X00119620430_007

発言者: 山中吾郎

speaker_id: 22941

日付: 1962-04-30

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会文教委員会連合審査会