山中吾郎の発言 (地方行政委員会文教委員会連合審査会)
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○山中(吾)委員 その考え方は、だから、若くして少しでも支給してほしいという人は、五十五才になってから貯蓄をするためにもらうような余裕のある人じゃないのですよ。当座に要る金なんです。五十六才、七才になったら同じように老後の生活を貯蓄なしに、むしろ先へ請求するものほど路頭に迷う人に違いない。だから、前におやりになるならば、保険数理の関係から、今まで五割のものを四割にし、四割のものを三割にする、これは互助共済制度ですから、そいつはわかる。それを、年をとってから半分くらい——たとえば女教師の場合には四十三、四才でやめるときが一番多いのですが、月五千円ぐらい、半分しかもらえない。死ぬまでそれでしんぼうしなさいというのは懲罰的なので、この法案に合わない。国家公務員の方も合わないと思う。直ちに改正すべきだ。そして、財政上の問題だというならば、仕組みを変えたらいい。そうでないですか。それからもっと理屈を言えば、二十年の勤続によって発生をしておるのです。減額でない退職年金の請求権は、この法律の構成からいったら、二十年という勤続の事実に基づいて、当然に請求権が発生しているのですよ。確実に発生したように法構成ができておる。そしてその次に、それまでは支給を停止すると書いてある。それは残酷であろうが何であろうが、そこまではわかる。もちろんわれわれは既得権侵害で、それは別問題でありますけれども……。ところが、死ぬまで減額をしたまま支給するというふうなことは、この法律の構成から出てこないじゃないですか。思いつきでされたのか、あるいは保険数理の関係からか。思いつきでこういうふうにされたとすれば、最初の目的を没却した内容であるから、これは変えなければならない。それを今の自治大臣のではそういう説明になっていない。どうですか、できますか。