山中吾郎の発言 (地方行政委員会文教委員会連合審査会)
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○山中(吾)委員 何ぼ言ってもあなた説明しないから……。死ぬまで一たん発生した退職年金を減額をして支給をするというこの制度をおとりになった理由の、何ら論理の説明がない。筋もないのです。あなたの今までの説明に。ただ思いつき、あるいは保険数理の関係からこういうものを思いついたのではないか。その説明を、あなたも大臣も何回もしておるけれども、お示しになっていない。そういうことがおわかりならば、国家公務員もそろえて——共済制度からいってもあるいは老後の保障を強化するということからいっても逆行する、説明のつかないことはおやめなさい。説明できるならばいいのですが、メンツだとかあるいは国家公務員に一度間違った制度ができたからこれに準ずるとか、そういうことは私はすべきものではないと思うのです。説明がつかないじゃないですか、説明が。公平の原則ということをもしおっしゃるならば、二十年以上の勤続年数に応じて加算をされているわけなんです。それから早くやめさせられた人には、どんな事由があっても、やはり路頭に迷うということを考えて、共済制度の思想に基づいて支給する。しかし、早くやめたのであるから少なく支給すべきであるというので、そこで減額して、五十五才まで、前の恩給制度と同じように三分の一でも二分の一でも渡すということならばわかるのです。そうでなくて、そういった者に対しては死ぬまでやらないのだ。すでにもらうべき二十年で受給期間が過ぎて、当然権利が発生したものを、死ぬまでやらないということを同じ共済制度の中に織り込むということになれば、十分の理由がなければならぬ。その理由の説明がついていない。これは参議院の質疑応答の中を見ましても、そういうふうなことで、保険数理のことばかりで論議をしておるので、私は非常におかしいと思っておるのだ。説明になっていませんよ。おそらくほかの人もそうだと思うのです。これはこう言う第一条の目的から言い、それから新しく移行した共済制度の趣旨から言い、国民年金の方向に進んでいこうといういわゆる時代の推移に基づいて生まれてきたこの立法の経過から言っても、この制度というものはぽつんと思いつきに出てきた制度という以外には私には理論が出てこないんじゃないかと思うのです。これはもう徹底した私の疑問なんです。だから日本の全体の保障制度のためにも矛盾のない制度に改正すべきである。あとからなお説明がつくならば説明していただいて、その説明がつかなければこの国会で修正すべきだと私は思うのです。
次に、具体的な行政能率という立場から文部大臣にお聞きいたしたいと思うのですが、こういう減額退職年金で、理論は別にして具体的に非常に影響を受けるのは、教師の場合、ことに女教師の場合であるということは御存じでございますか。